2003年1月〜10月

きまま日記

"にゃんこ"やどうぶつで、怒る、笑う、喜ぶ・・・スタッフの き・ま・ま 日記
きままに首都圏地域ねこ&全国動物情報

※『きまま日記』は現在更新されておりません。最新のブログは『地域猫・地域ねこ・ちいきねこ』になります。
『きまま日記』の目次はこちらをご覧ください。
※内容・イラストの転用や転載はお控えください。
※ねこだすけホームページ開設1997年からの古い情報が含まれています。特に法律関係など、既に内容の変更や改訂されている場合もありますのでご注意ください。

2003.10
  • 大小いろいろ、命ある動物との共生を「地域ねこ計画」と置き換えたイベントやパネル展が続きます。ふ~~っ!!どこからも事業費の補助や助成がありませんので、スタッフ一同四苦八苦の毎日に変わりがありません。
  • 地元行政や獣医さんの応援もいただきながら、ボランティアさんと三者一体で努力する、トラップ・ニューター・リターン(保護・手術・返還)方式の充実に伴い、従来からねこを快く思われなかった方々からの「えさやるな!!」「よそへ連れ帰れ!!」などの声もいっそう届き易くなり、事態へ個別対応する機会や、ご相談を寄せる皆さまも増えました。地域での共生を目指して、あとひとがんばりというところでしょうか?

    東京都の地域ねこ計画モデルプランでは、野良猫対策の着手当初からねこ防除傾向の住民??とも協働できることが大きなテーマです。

    モデル地区の認定は、当初の目標ふた桁をどうにか達成できました。最新10月の認定地区担当ボランティアさんのテーマは「環境衛生」と「動物愛護」の両面から「町内会」と手をたずさえて!!というもので、現場のご苦労を振り返り、いろいろ足踏みした障害を差し引いてみても、ポジティブにトントン拍子にすすみ、都の手術医療実行に加えて、地元行政からの手術費助成も得られそうです。

    都のモデルプランは来年3月迄の期間限定ですが、10月の認定地区は来年の10月まで継続します。まだまだ間に合います。

    動物の問題は人と人との問題・・と控えめに発声した行政マンの言葉には、小さな動物の命を守る、大きなヒントがひそんでいると思うのです。
2003.9
  • ねこだすけの足下、新宿区が全国にさきがけて「野良ねこ苦情・地域ねこ計画相談日」を計画しました。人と動物との共生をはかる妙案があり、アイデア実行に自信があればこその区民相談です。区民・区・ボランティア、3者協働で地域の問題を解決します。
2003.8
  • ちょっとがんばって、トラップ・ニューター・リターン(保護・手術・解放)から一歩ステップアップし、地域で小さな集いを開くことに心掛けたり、手術行動報告のチラシを作った地域ねこ計画ヘルパーさんたちは、近隣との人間関係もスムーズです。企業に勤める環境管理のご担当職員さんには、そのような住民同士の、小さないのちにやさしい人間関係が上手に伝わらないケースもありますので、上手にお伝えするための、口添えお手伝い緊急依頼も少なくありません。
  • ねこがテリトリーにできるほど広い敷地を管理する企業に限らず、地域のお役所にも手術行動報告を簡単な文書でお知らせしています。どちらにも野良猫被害の苦情は届いていたようですが、外のねこたちを適切に管理しようと試みる方法を、知らないで過ごしてしまっている企業やお役人も多いもの。

    無理をしない、小さな行動が大きく伝わって、隣の市からも地域ねこ計画の説明会を持ちかけられたヘルパーさんも出始めました。地域ねこ解説用の展示パネルを増やさなくっては足りないのですが、どうにかやりくりしています。すみだ地域ねこの会も同じような段階を歩んでいます。
  • 「ねこを捕まえに来て欲しいときはファックスすればいいのか?」「1頭おいくらか?」などと真顔でたずねる愛護家?さん。「ねこのそばにいるどなたかが、できることを、できる範囲で、無理をしないで・・」が、野良猫を地域ねこにしてあげられるモットーともいわれています。ご自分のご無理のない範囲で、どうしても行き詰まったときや、お役所や、町内会などとの人と人との関係が、なかなか作りにくいときなどには、もう一度改めてご連絡をいただけるようにお願いし、ひと足踏み込んだお手伝いができるように心掛けています。

    ねこを保護するテクニックや、通院先を求めるご相談、ご自身で何かをなさろうとする方々への、技術的なお手伝いには毎日出くわしますが、「1頭保護してナンボ!!」というお考えだけでは、お手伝いできるヘルパーが見つかりませんし、そのようなご依頼は承りません。(少々ご立腹の地域ねこ計画ヘルパーさんに、必ず書いて、書いて、とせかされて・・・)
2003.7
  • ねこだすけ市川が、地元商店街などから賛同をいただき、2日間にわたって地域ねこ計画ご案内のイベントを開催しました。詳しくは || いちかわホームページ ||(※速報写真あります。)
  • 適切な意味の「地域ねこ」計画を行う際には、万難を排してお手伝いができるように努めています。但し「町内の空き地に集まっている沢山の地域ねこちゃんに、ご近所の冷たい視線が注がれて・・」などというときは、まだまだ「地域ねこ」と呼ぶのに相応しいとはいえないようです。

    そのような、ちょっとまってよ!!と思いたくなる報道をするメディアも多いものです。「住民からの苦情が絶えないチイキ猫」という切り口のテレビ討論番組を企画したプロデューサーさんとは、勘違いをお考え直しいただけるように、くどくどとご説明させていただきました。
  • 子ねこを拾った。ねこが捨てられた。負傷ねこがいる。近所から苦情がある。手術したいが捕まらない。地域の行政がちっとも理解しない。などなどの、困り事ご相談は相変わらず頻繁です。

    しかし、他方では近所のねこを捕まえて捨てていた前時代的な年輩男性の行為に、所管の警察署刑事さんが捜査を始め、遺棄犯罪の立件を目指す、などの新鮮なできごともあります。

    また、ある地方の愛護動物行政ご担当者さんから、遺棄違反の防止を目指した普及啓発のために、イラスト入りの「法カード」を使用する旨のご連絡もいただきました。
  • アニマルウエルフェア連絡会、共同代表世話係の役割分担作業が多忙を極めました。行政、市民、保護グループ、三位一体で「情」をぶつけあわず「理」を無理強いせず、お互いに「度量」をもって事態にあたると、産業界と学会も加わった、5極相互のすてきな動物文化を推し進められるだろう~~~。という理論は、愛護動物をテーマにした、学術的な専門書からの引用です。
  • 公営住宅にお住まいの方から…「4~5人の住宅係り職員が来て、ネコを処分するように命じられた。」「精神的にも、限界…。」と、思い詰めた声で…。

    当方の連絡先は、人間の福祉関連組織から聞かされたとのこと。ヒューマンアニマルボンド(人と動物との絆)を超えた、なんかの問題がありそうでしたので、1時間を超えるカウンセリングに近いお話し合いがすすみました。

    精神的な障害は、ねこを排除してもなくならない。今、大切なことは、ねこと共に暮らせる方法を探るよりも、「ねこが原因で、県などから指導や命令を受ける」状態が、精神の大きな障害になっていると考えました。

    そこで、住宅係の方に問い合わせたところ「動物係りに回すと、処分という措置もテーマになる・・。だから、ねこが悪者にならないように、周りから迷惑がられないように…、と伝えるところを、処分される…、と思い込まれたのでしょう。」う~~ん。ダイのオトナが4~5人も入れ代わり現れて、ネコの迷惑被害を話されたら、普通の精神状態でも萎縮してしまうのも無理はありません。

    住宅係りさんからの強いご希望もあって、ご近所から苦情が起らないようなねこの飼い方に、こつこつとご一緒に努力する目標をたてました。

    この方が精神的な限界を克服できるころには、ご近所でもねこからの侵害感情がなくなっていくことでしょう。
2003.6
  • やはり、届きました。「餌やりはエゴだ!!」「関西方面の裁判の方向ということもあるし・・・」などです。早速ご説明をさせていただいたところ、苦情主さんの最後の結論は「・・・それなら、よろしくお願いいたします。」でした。以前から行われていた「野良猫」つまり「飼い主のいない猫」の保護や管理の状況をよくご存じない方だったのです。(※この報道の一部には、偏った疑いも投げかけられていることは、下段の「受忍限度」からもリンクしています。)
  • 地域の方々が、手術をしたり定点で餌を与えたりしているのですが、地域の行政が後押しする「地域ねこ計画」の確立には、あと一歩及ばなかったことも苦言の原因のようです。住居や土地の管理者さん段階には、猫の保護や管理が行われている旨をお伝えし、ひと安心していたのですが、地域組織体レベルへの、徹底した伝達がされていなかったため、事情をご存じない住民から、感情も含めた強い要請が行われたのでした。
  • 動物の擁護という見地からは、ねこがお外で自由きままに過ごす日々も望まれます。しかし、地域住民社会との公益性にも気を配ったときには、人と人とのトラブルを防ぐために、外で暮してしまっているにゃんこの保護や管理も重要になってしまいます。
2003.4〜5
  • 下旬に綴った、東京都の地域ねこモデルプラン認定地区と、捨てねこ違反通報ポスターが、NHKテレビ国際放送のニュースウオッチで取り上げられました。ねこだすけ事務所のデスクワーク風景の収録は・・・ぜ~~んぶ、カット、かっと!! 約5分程度の英語版ニュースを家庭用デッキで録画しました。先着10名さまに差し上げられます。ファックス03-3350-6440宛に「きまま日記でみた。テープ希望」として、郵便番号、郵送先ご住所、お名前、をご記入の上送信してください。先着順で閉め切らせていただきます。
  • 餌やりに賠償などと報道されたことをうけたご相談が増えました。事実確認のところ「餌やり」の違法性が判断されたものではありません。しかし、社会通念上の受忍限度がテーマとなる環境問題は少なくありません。いのちにやさしいまちづくりの「地域ねこ計画」が、社会通念上の受忍限度を侵す恐れはありません。
  • 関東の都市部の「市」で、いまでも犬ねこ用「捕獲箱」の貸し出しを「住民サービス」と思い違いしていた地域ご担当職員さん。この様な職員さんとは、直接お話ししても改善は望み薄です。

    「市」には法規上の愛護動物職員がいるのかどうか?、また「市」の愛護動物行政所管はどこに属しているのか?などを、県におたずねすることも改善に向けた方法です。

    実際に「県」のご担当者さんとお話しした結果は…「県ではねこの捕獲箱は使用しない」ことや、「現地のボランティアさんと、市の担当が何かよい方向で協働できるように、おだやかにはできないのですかね?」などと、困惑の様子。

    結果は、外ねこにも手術などの保護や管理をしている現地の市民ボランティアさんが立ち上がり、捕獲箱の設置などというトラブルのない状況にすすめることで、一応はおさまりました。
2003.5
  • 東京都の地域ねこモデルプラン認定地区が、所管の地域ねこヘルパーの努力によって追加になります。ペット禁を強く指導している公営住宅のため、そもそも愛護動物がいてはならないのでは?、、、いてはならない愛護動物の保護や管理という理屈はどうなのか?、、、などの非現実的な懸念がなくなりました。

    いてはならない?などともささやかれてしまう野良猫も。もともとは人の手によるものです。住宅街で野良猫被害を訴える皆さまとも、すてきな生活を一緒に過ごすために、野良猫の適切な保護や管理が行われます。

    もっと、もっと大切なことは、住民に対するねこからの侵害感情を抑止するためにも、愛玩動物の飼い主さんや取り扱い業者さんに対して、徘徊するねこを生み出さないことについての、適切な訴えが損なわれないこと、とも考えられています。

    (猫に避妊去勢手術をするのは、動物生態・自然の摂理に反する、、、と強く訴えた地方議員の地元町会では、野良猫被害を現す住民との日常的なトラブルがおさまっていなかったのですが、この強硬な議員さんも、どうにかこうにか、都のモデルプランの本来の位置付けを学習し始めてくれたようです。)
  • マスコミ報道やテレビ番組、コマーシャルなどに対する疑問が多数寄せられます。海外の一部のように、組織的な監視態勢が日本にはありません。愛護動物の生態・習性・生理・本能に配慮した、適切な報道や番組、記事なのかどうなのかという苦情は格別に多いですが、社会の不適切な愛玩動物風潮の勢いに押され気味です。

    明らかに、法に準拠していない広報に関しては、それぞれに苦言を呈する皆さまも少なくないようですが、改善の兆しはいかがなものなのでしょうか?罰則もある狂犬病予防法の犬の鑑札登録装着違反は、日常的です。

    (人の目に弄ばれ、あるいは値段が付けられ、経済社会の産業構造に供され、人のために働く使命を負った動物たちが、やがて野良猫を作り、邪魔者扱いを受けて徘徊し、あるいは致死処分に引き取られ、ひとびとの心をさみしくします。、、、という内容の訴えには、悲しい思いを禁じ得ません。)
2003.4下旬
  • 管轄行政連名3者入り(公営地の管理所管・愛護動物所管・罰則摘発や違反抑止の警察)捨てねこ違反通報ポスター看板が、地域ねこ計画ヘルパーの努力によって、追加設置されました。しかし残念ですが、看板にいたずらをされてしまった箇所もでました。いずれにしろ、注目されています。
  • 今年3回めのにゃんにゃんセミナーが行われます。1st.墨田にゃんにゃんセミナー

地域ねこ計画の着手早々、遅かった!! 出産!! 。母猫の重さで圧死した赤ちゃんも発見。やむを得ず母子を離し、急きょ授乳の食道カテーテル(ミルクを直接胃に飲ませる、注入用の管)を獣医さんの指導の下、入手。(無事育ってくれるか、どうか???)これから、社会性を持たせ、室内飼いできるまでの擦り込み(人に慣れる訓練)の長い介護が続きます。

市民グループなどが、赤ちゃんねこの引き取りに応じられない大きな理由は…
動物に生存の機会を与える目的の「法に準じた実行方法」を地域行政などが作っていないので、引き取りを求められる赤ちゃん猫の保護管理を、原則行えないのです。「法に準じた実行方法が施策措置等で施行され、委嘱や委託などが実現する際には、この限りにはありません。」但し、その際には飼養希望者の発見システムや、適切な終生飼養、繁殖制限などの普及啓発及び、遺棄罪・殺傷罪・衰弱虐待罪などの防止や摘発などの執行態勢も、行政施策措置で充分に整っていることが必須条件です。

  • 2度捨てられた子ねこが、3度めの外出・・・ねこを譲渡にだすときは「完全室内飼い」をお願いしています。しかし、始めてねこを手にする里親さんには「ねこを外に出さない」大変さが、なかなかうまく伝わりません。仕方がないから「野良で生きて・・・」などはいけません。外に出した里親さんの徹底的な捜索活動が継続中。
  • 保護猫の仮の介護場所に、手術後の療養ねこ15頭が一気に搬入されました。某・新築大規模公営集合住宅地エリアで、管理者さんや所管も協力しての一括対策。但し、隣接する広大な公共地域には、未だ数十頭が徘徊中との情報有り。これからの対策が話し合われています。
  • 動物愛護管理法の見直し時期がせまってきました。その内容の見直しはもちろん大切ですが、いままでと同じように、いつまでも法律の実行や執行がされないままでは意味を持ちません。法律を実行できるように、ポイントを絞り込んだ見直し改正箇所などについての、草案作成計画の検討にはいりました。
  • 都内の住宅街で、野良猫に心を動かされた主婦さん。ご相談電話をいただいた翌日に、電車でトラップケージを引き取りに。やはり方法は、不妊手術をしていままで通りのテリトリーで暮して欲しい・・・。協力獣医さんへはタクシーで通院。野良猫の保護はまったく始めての経験でしたが、行動日ごとにお目当ての猫ちゃんの通院ができました。約20日間で、4頭の対策が終了しました。
2003.4
  • ひきもきらずに、いろいろなアクシデントが続きます。
  • にゃんにゃんセミナーが2回開かれました。東京都の地域ねこ計画モデル認定地域が広がりました。地域とのお話し合いも頻繁です。野良猫の保護活動ヘルパーさんは、日夜を問わず多望です。里親探しのための子ねこのトレーニングヘルパーさんも相変わらず休みなし。捨てねこ違反にも遭遇し、警察との連携強化に努めています。
  • 相談電話は鳴り続けます。不適切なねこ条例は廃止になりました。捨てねこ違反110番通報ポスター看板が増えました。餌やるなの看板が、ねこは愛護動物、と書き換えられました。緊急災害時のねこ救済対策に取り組むお役所も増えました。新しい条例制定のための下話しも度々です。
  • 妙な動物風潮を煽ろうとするマスコミ対策も何度かありました。お役所さんの専門外のねこ相談に協働であたる機会も随分増えました。所有者が認められない犬を「野犬狩り」できないことが証明されました。
  • そんな、こんな、にゃんこヘルパー一同、チョーいそがしいっ!!の悲鳴が続く中で、人との絆を考えさせれらるアクシデントも多いです。

少なくとも3年程前までから譲渡会などで入手した犬とねこ10数頭以上と小鳥を飼養。去年5月までにねこ3頭、犬1頭を除き行方不明。

そのころから、愛護動物所管の保健所が状況を把握。ねこの行方不明の確認、犬の登録・予防注射違反の摘発、適正な飼養や保管のほか、愛護動物衰弱虐待違反容疑を回避するなどの指導は行われていない。

去年7月、死亡したねこ1頭の遺体の引き渡しと、衰弱虐待の疑いのあるねこ2頭及び犬を、適切な飼養者へ譲渡することを促すが、飼い主の強い抵抗にあう。

所管保健所は相変わらず強い指導や、動物愛護管理法違反の摘発を執行しない。

このため市民が新たな適切な飼養者への譲渡を目的に、所管保健所に通告の上、動物愛護管理法違反を警察に通報。今年3月10日、愛護動物衰弱虐待罪で書類送検、現在に至る。

ねこは著しい衰弱状態のため、飼養の継続において健康の回復が望まれず、専門的な獣医療を施すなどの対処が緊急と判断され、新しい飼い主に譲られましたが、犬の所有権が放棄された確認はできていません。

愛護動物衰弱虐待罪で書類送検された飼い主さんの家庭環境は、生活保護や乳児(児童保護)施設の利用、民生委員の介在など、そのほかのさまざまな複雑な事情もありました。

愛護動物の適切な飼養や保管については、動物管轄所管のみならず、福祉や厚生、警察、教育などとの緊密な連携が、これからの時代には必要になると感じました。

多くの課題が複雑に競合する事件です。

(相変わらず活動資金不足はなくなりません。フリーペーパーの発送や、ホームページサーバの維持にも心許なく、多くのボランティアさんにお助けをいただいてます。カンパをいただいた皆さま、心より御礼申し上げます。ありがとうございます。)

2003.1
  • 児童生徒などへの動物愛護教育と、学校飼育動物にまつわる事件やその是非が真剣に討議され始めていますが、道徳学習の一環として、動物愛護・理論学習の実施例が示されました。地域の動物福祉ボランティアさんがゲストティーチャーです。
  • 新聞報道によると、捨猫スポットにネヲアゲタ某公共機関が「遺棄犯罪罰金30万」の看板を立てたついでに「餌やりさんはネコを持ち帰ろ!!」ともいったそうですが、持ち帰らせる行為を行政が強制できません。持ち帰ることを強制された人の生活の財産権利などの侵害になります。
    • 餌やり禁止看板をヘルパーの申し出とアイデアで書き換えた例(jepg画像24k)
    • 管轄行政連名3者入り捨てねこ違反通報看板の新設アイデア例(jepg画像32k)
    • 看板のアイデアそのまま、5箇所に設置されました。(jepg画像96k)
  • またですか?今度は、政令指定都市でも・・・たった2名からの侵害苦情要請をうけて、法定狩猟具の貸し出しが、、、、、「えっ!!猟具を使って野良猫の駆除が行えると思っていた。根拠法がないって??あ、それはマズイっ!!」・・・お話し合いと解決までのプロセスは、いつもと同じ。
  • ある地方都市が条例を定めるにあたって、「よくわからない??」ということをうけて、なぜ、どのような条例ならば必要なのか。というサンプル条例タタキ台が公開されました。アクロバットリーダーでダウンロードもできます。A4版7頁/20k
  • いっかしょの地域ねこの現場にでかけて、じっくり担当できるヘルパーさんの人員も、時間も極めて強い制約があります。しかし、地域ねこ計画の本来の意味合いを充分にお話しさせていただいて、道具や資料をお届けした後には、少しの努力で、りっぱな地域ねこ計画推進人になっていただいてます。本日も、昨日も、相談電話回線はほとんど、オハナシチュウ!!用具を届ける宅配便さんも、ほとんど毎日、テイキビン!!
    ひとりで百頭を助けようとがんばるのもヨシ。ひゃくにんで一頭ずつを助けても、またヨシ。
  • 某大手テレビ局番組開発兼業ディレクターさんには、じっくり時間をかけて、お決まりのお話しを聞いていただきました。一方では、突然電話で必要な情報だけを求めるテレビ制作の現場ご担当者さんもいます。そんな際には、まずその前に、コンセンサスを深めるためのお話し合いをお願いしています。お話し合いが望めない際には、残念ですがナカッタことに・・・。
  • 今年最初のにゃんにゃんセミナーは3月1日の予定です。
  • 海外のグループとコンタクトに努めたヘルパーさんが、サインオンレター入りホームページを完成。世界の皆さま犬ねこ毛皮の流通を控えてください。
  • 地方自治体では、通称ペット条例の制定計画が盛んに行われています。動物愛護管理法がすばらしい法律だとはいいませんが、法に準拠した適切な措置要綱施策に努める前に、条例制定が流行になってるようです。どのような条例ならば、命ある動物と人との共生に役立つものなのか?ただいま、ある地方都市用に条例の草案を制作中。できあがり次第公表の計画あります。
2003.1.8
  • 年末に予告されていた「野良猫駆除」の措置が中止になりました。都内近郊某県の愛護動物ご担当者さんと、同じく某県管轄下におかれる某市の同じく愛護動物ご担当者さんとも、誠心誠意お話しをさせていただいた結果、即日に「役所が保持する法定狩猟具の捕獲罠を住民に貸与し、野良猫を捕獲駆除する行為は、法に触れる恐れが高い」との中止理由が、地元の地域ねこ計画ヘルパーさんに届けられました。ならば、住民からの苦情が高いといわれた野良猫対策はどうするのか?やはり地域ねこ計画の実行よりほかに妙案がなさそうです。
  • 新春早々から、地域のねこの手術や介護が始まっています、昨日はメーリングリストのオフラインミーティングでしたが、会場となったボランティア事務所には、車輌で医療搬送待機のにゃんこ数頭も、お・立・ち・寄・り・・・。オフミの最中も、ねこの社会問題ご相談の長時間電話にヘルパーさんが応対です。
  • 去年海外の新聞に掲載されたにゃんこトピックス記事が、オフミ会場に届きました。それらの経緯などからコンタクトが始まった、海外のグループによる「犬猫毛皮供与反対署名禄」の集約も同時に提起されました。.pdf形式のサインオンレターダウンロード用ホームページ制作が計画されています。
明けましておめでとうございます(2003.1)

本年も、ねこや動物たちに、よい年でありますように・・・

人にはカレンダーがありますが、にゃんこたちにはコーハクウタガッセンもオトソもハツモウデもなかったようです。

御用初めもそこそこに、野良猫駆除の捕獲箱を住民が要望する区域まで持参するなどという、時代遅れの地方自治体がありました。これへの改善措置依頼が活動初めか、やれやれと思ったら、もっとひどいアクシデントが先行していました!!

外猫の放置餌に損害賠償。などと、マスコミ報道されました。タイミング的に、裁判所に提訴された後のニュースなのか、どうだったのか?その訴状には明らかな立証事実がなされていたのか、どうなのか?

公益性に配慮された動物社会事情に基づいて、きっちりテーマを掘り下げたマスコミは残念ですがなさそうです。

決して、マスコミ陣への糾弾などではありません。愛護動物事情の普及啓発の、国家レベルでの立ち後れが、不適切なマスコミ報道を増長しています。

命あるものであるとされた動物たちと、人が有する権利義務との関係は、どうも人の作用で意識改革されなくてはいけないようです。

なぜなら、命ある動物たちは「人のことば」を話さないからです。

なにはともあれ、動物を慈しみ、動物との絆を思う大勢の皆さま。本年も相変わらず、どうかよろしくお願いいたします。