vol.35~40

メールマガジン『どうぶつネットにゅーす』は現在休刊中です。
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※内容・イラストの転用や転載はお控えください。
※ねこだすけホームページ開設1997年からの古い情報が含まれています。特に法律関係など、既に内容の変更や改訂されている場合もありますのでご注意ください。
※ここに掲載された記事はメールマガジンの予定原稿です。実際に配信される内容と異なることもありますのでご了承ください。

どうぶつネットにゅーす 2003.10.21日号 vol.40

【重要】このメールマガジンは『まぐまぐ』 の無料配信システムを利用して発行しているため、新たにまぐまぐからのPR欄方式が導入され、5行程度の広告が含まれることになりました。どうぞご了承ください。
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 ■□■□■   ねこだすけニュース(会報紙)特集   □■□■□■

どうぶつネットにゅーすから新しい提案です。単一の動物保護関連グループの特集を企画しました。グループ主宰者さんにお願いいたします。このメールマガジンの文字数をご参考に、配信ご希望の編集記事をメールでお届けください。(添付不可)万が一、公益性などに著しく触れる恐れなどがイメージされる際には、別途協議させてください。あからさまな経済活動や、なんらかの利益や思想への誘導、社会を混乱させる目的はお控えください。※オフラインでのお電話などご連絡先を必ずお知らせください。メールは…zac90835@pine.zero.ad.jp
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           ねこだすけニュースより
         http://www.nekodasuke.net/

ねこだすけニュース23号(平成15年10月号)が発行されました。郵送のお申し付けは、ファックス03-3350-6440「ニュース23送れ」として、郵便番号・お名前・ご住所をお忘れなく。10月下旬発送予定。主な記事のタイトルは、・全国初?猫の苦情相談会・動物は命あるもの、という行政と警察連名の看板・モデル地区認定までの歩み・地域ねこ計画のおさらい・ご相談電話から・スタッフからのお願い(モデル地区認定を目指して)・地域ねこ計画イベントの紹介、などです。

  ===== ど・う・ぶ・つ・の・声(AWN連絡会より) =====

 法律で決められた動物愛護週間も終わり、人の耳に快い様々なスタイルの「人と動物とのふれあい」イベントがニュース報道されました。
 人の役に立ち、人のために働く動物たちが一日だけ一か所に集められ、多くの人々に抱かれ、撫でられ、子どもたちの気持ちをたかぶらせます。
 動物が果たさなければならない役割を、私たちが決めています。人々の情操の涵養に資する役割は、動物愛護管理法で定められた通りですが、一人暮し老婦人のセラピーキャッツ2頭は、ご婦人が意識不明の重体で入院を余儀無くされた折に、致死処分が検討されました。
 補助犬と呼ばれる作業動物の話題も活発です。狂犬病予防法の鑑札票装着ほかの違反で検挙者が出ましたが、マスコミにも登場するわんちゃんに装着されていることはほとんどありません。
 人と動物との共生という、やさしい言葉が氾濫しながら、生物多様性の国家的な課題などとして、動物の防除が注目されています。
 野生動物に餌付けをしないように注意されますが、餌となる樹木の大地に踏み込んだのも、商用愛玩移入動物を野に放したのも私たちです。
 人の食料とされる鶏や豚の、本能や習性、生理、生態の変革が人の手ですすめられ、お肉や卵の大規模大量生産もできるようになりました。
 スポーツや文化的な事業の役に立つ作業動物に経済効果が求められ、人の医療の発展に寄与したなどとして、動物たちは死に至ります。
 人が動物を役立つように仕向けています。人のために働いている動物たちの「命」を尊び、すべての動物たちに通じる「動物基本法」が、我が国にはありません。
 動物の問題は、とりもなおさず人と人との問題と思うのです。

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地域ねこ計画のホームページQ&AコーナーよりURLの紹介です。
http://www.nekodasuke.net/Q&A.html
●トラップ・ニューター・リターン(野良猫の保護・手術・返還)プログラムを行う方々からの、「えさやるな!!苦情」質問の対策に・・
http://nekod.treasure-city.com/qa_esayaruna.html
●いつまでもなくならない「捨てねこ違反」対策。第一発見者に協力を求めながら行う警察への通報と、犯罪に巻き込まれた動物の保護及び保管システムと、動物の命を思う人たちとの関係とは・・
http://www.nekodasuke.net/suteneko_ihan.html

イベントなどのお知らせです。 ===================
●平成15年度「あいとぴあ祭り」 狛江市健康づくり市民のつどい 日時:平成15年10月23日(木) 午前10時~午後3時 会場:あいとぴあセンター 狛江市和泉2-35-1 狛江駅北口から徒歩15分位・無料バス(みどり号・あいとぴあ号)があります。・小田急バス 多摩川住宅行き 福祉会館前 主催:狛江市健康づくり推進協議会・狛江市 協働:狛江地域ねこの会 出展ブース:1Fエントランス 「飼い主のいない猫との共生(地域ねこ計画)パネル展&相談」・パネル展示・相談コーナー・地域ねこクイズ(景品付き) 皆さまお誘い合わせでお立ち寄りください。

http://nekod.treasure-city.com/kme/index.html

●第3回新宿にゃんにゃんセミナー&パネル展 入場無料・直接会場へ 場所:新宿区内藤町87・四谷区民センター 日時:セミナー11月16日(日)午前10時~午後4時 パネル展:11月11日(火)~16日(日)朝9時前からセンターが閉るまで(朝早くから夜も遅いです)1階のパブリックスペース(センターが開いている時間中閲覧可能) パネル展は:主に地域ねこ計画 セミナー:午前中は、苦情や解決策の個別相談 午後は講師(加藤由子氏)ほかを招聘して講演会と、地域ねこ計画への各地域の取り組みの報告などを計画。 交通:地下鉄丸の内線新宿御苑前(図書館・保健所・水道局などの大きな建物)※主催・新宿区(保健所)※協働・ねこだすけチームほか※運営等のボランティアスタッフ募集中!!電話兼Fax03-335
0-6440まで

http://www.nekodasuke.net/tudoi.html

●不幸なねこを少なくするために・・・、動物愛護管理法と地域ねこ計画を知っていただけることを目的に、平成15年ねこだすけカレンダーチャリティ販売中!!ご購入をお願いいたします。(一般店頭販売はありません。)1部1000円(税込・送料は1部300円、2~4部は1部当たり200円、5部以上は送料無料)申し込みはファックス03-3350-6440まで、「カレンダー申し込み」として、部数・郵便番号・お名前・ご住所・お電話番号を必ず記載してください。宅配便に同封する郵便振替などで到着後にお支払いください。(代引払いはありません。)チャリティ販売益は動物保護活動に充てられます。そのほかのお申し込み方法は下記のホームページでご案内しています。

http://www.nekodasuke.net/cl.html

以上、今回はねこだすけニュース特集でした。
ご購読ありがとうございます。     ===================

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【お願い】このメールマガジンは、従来のAWNファックスニュースの代りも兼ねています。メールそのままの転送やチェーンメールはお控えいただいておりますが、皆さまが所属し或いはお知り合いの動物保護関連グループ主宰者さんが、ウエブ環境に馴染みの少ない場合等、プリントで渡しいただく場合は、その限りではありません。該当の方よりお申し出のある際にはプリントなどへのご協力をお願いいたします。メールマガジン購読(無料)や、バックナンバーの閲覧は下記のURLよりお願いいたします。
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どうぶつネットにゅーす 2003.09.22日号 vol.39

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■  少し古くなりましたが、7~8月にかけての報道より抜粋しました。
■□  「命ある動物たち」
■□  「人のために働く動物たち」
■□  「人の役に立つ動物たち」
■□  「人に守られる動物たち」
■□  「人に侵される動物たち」
■□  「人を侵す動物たち」
■□  「人と動物たち、を管理する人たち」

記事をつくるかたがたの動物を見る立場も、記事にされた人たちの動物に触れあう姿も、さまざまです。
「命あるもの」という、動物の立場からの純粋な内容はニュースになりにくいようです。報道された内容の事件などに対して、人たちが行った行為の結果情報にも大きな興味はあります。しかし、「動物が命ある」とする、本質の理念を社会現象の中で、真実に基づいて考えようとする風潮が高いものとは思われません。
人が動物を扱うときの、それぞれの人の都合や立場によって、多くの動物たちがニュースになります。

命あるとされた愛護動物の中で、一度は展示動物と括りわけされた猿が、同じ個体でありながら人の都合により、おかれる立場が変わるだけで即日にも「命をないがしろにされた実験動物」になります。

「どうぶつネット掲示板」から ↓
http://www3.airnet.ne.jp/dora/cgi-bin/kyodonet.cgi

「円山動物園のサルが動物実験施設へ!!」のサイトへ ↓
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/7586/

時期、あたかも動物愛護週間。全国各地で、人に集められた動物たちに、人々が見て触って、、、。「動物とのふれあい」と名付けられた各種のイベントが、今年も紙面をにぎわすことでしょう・・・
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●山梨・県衛生薬務課。「動物を飼う側の意識改革は始まったばかり。」動物愛護条例が施行されて3か月。処分のために県に持ち込まれた犬や猫が減った。
●兵庫県。保健所が市町村長に通知しなかったため、飼い主のいる犬を捕獲し致死処分に。
●東京・江戸川区。都立葛西臨海公園。鳥類園周辺で捨て猫に野鳥や巣が襲われる被害。捨てられる猫多数。
●福岡市・動物の愛護と管理推進協議会。「殺処分ゼロの街“福岡市”」を目指し「地域ネコ」制度などを市長への提言に盛り込む。
●名古屋地裁。人をかむのが分かっていながら引き綱を外したとして傷害罪に問われた飼い主の男性に、懲役3年、執行猶予5年と、犬の没収を命じた。
●飼い主の飼育放棄などで野生化した動物が、人間や在来の動植物に害を与えている移入種(外来種)問題について、全国120以上の市民団体が連帯し、野生動物の輸入や販売の本格的な規制実現に向けて活動していくことが決まった。
●岩手・盛岡東署。猫の殺傷多発。舌を切られた野良猫、動物愛護管理法違反の疑いで調べ。
●持ち込まれた動植物が野生化し、在来種を脅かしている問題で、民主党は外来種(移入種)の輸入制限や防除について定めた「外来生物種規制法案」の詳細を固め、秋の臨時国会に提出を予定。
●米沢市・米沢署。主婦が殺害された事件で逮捕された二男が、自宅の猫を刺し殺したことについて、人殺しの決行に際し、その予行演習だった、などという内容の供述。
●西宮市・西宮署。小学校など計五か所で、猫の死体が相次いで見つかり、動物愛護法違反容疑などで捜査。
●大分・南署。野良犬が水路の溝に挟まり身動きが取れなくなっている110番通報にレスキュー出動。救助され走り去る。
●大分・別府署。屋内で寄り添う2匹の子ダヌキ発見の通報。おりに入れて署に持ち帰り奥別府の山中に放した。
●高知・宿毛市。市の依頼でイノシシや猿駆除中のハンターが、近くに住む男性を猿と間違え散弾を1発撃ち、命中。
●沖縄県。ハブ駆除の目的で持ち込まれたマングースが、希少生物を脅かすという理由から、約六百基のわなを仕掛け、捕獲。
●田辺市。全域で捕獲したアライグマのDNA分析が進み、新たに侵入したか放された家系が増加していることが判明。
●高松市立中央公園・高松北署。相次いでハト6羽が死んでいるのが見つかり解剖。殺虫剤が検出されたため、殺虫剤がハトに与えられたとみて、鳥獣保護法違反の疑いで調べ。
●とくしま動物園。人に慣れているアイガモ三十五羽が捨てられた。
●室蘭港室蘭海保。両脚を釣り糸で縛られて動けなくなっているカモメを救助。釣り糸は何重にも巻かれてきつく結ばれていた。
●横浜・神奈川県警港北署。ワシントン条約によって輸出入が規制されている希少なカメ2匹が捨てられていた。同条約で絶滅危惧(きぐ)種に指定されているカメの盗難なども。
●神奈川県警宮前署。ペット卸販売業者からカメ88匹を盗んだとして、窃盗容疑で無職の男性を逮捕。
●上田市・水産総合研究センターと県水産試験場。外来魚コクチバスの生態を利用した繁殖抑制法と、効率的に捕獲できる網を開発。コクチバスの効果的な抑制法確立は国内で初めて。
●北海道根室署。国の天然記念物のチョウ、カラフトルリシジミ捕獲の男性を、文化財保護法違反の現行犯で逮捕。
●山口市。犬と猫による公園などでのふん公害を規制するため、放置した飼い主に罰金を科す条例案を市議会定例会に提案。
●沖縄・環境省委任事業。飼い猫による生活環境侵害や、猫による貴重生物への被害を防ぐため、マイクロチップの埋め込みと避妊去勢手術を無償で行う「飼養動物との共生推進総合モデル事業」を実施。
●北海道網走紋別署。飼い猫の前脚から鉛弾。器物損壊や銃刀法違反、動物愛護法違反の疑いで調べ。
●警視庁神田署。ビルから転落、骨折した猫を警察官が2人が動物病院に運び命を救う。
●埼玉・戸田市蕨署。4本の足に釣り針が刺さっている猫発見の通報をうけ、動物愛護法違反の疑いで捜査。
●福岡市動物園。国の天然記念物・ツシマヤマネコの繁殖活動順調。飼育舎が満室に。野生に戻すのは無理。飼育舎新設も財政的に無理。
●名古屋市。闘犬用の犬を放し、散歩中の男性らにけがをさせた男性の有罪判決を受け、名古屋地検は犬を名古屋市動物愛護センターに引き渡し、安楽死。
●さぬき市さぬき署。市内の駐車場で女性が犬三匹に襲われ全治一カ月の重傷。近くに住む男性の約四十頭の犬の一部が襲ったと断定。狂犬病予防法違反容疑で調べ。
●神奈川県。ミニチュア・ダックスフンドを買ったのに大きくなったとして、犬を買った県内の男性がペットショップと交渉。半額を動物取扱業者が返し決着。
●熊本県宮原署。女児ら3人が猟犬にかまれて重軽傷を負った事件。飼い主の男性を業務上過失傷害などの疑いで熊本地検八代支部に書類送検。
●京都・京都地裁。プレーリードッグが死んだのは獣医師の誤診だとして、飼い主が動物病院などを相手に損害賠償を求めた訴訟の判決。慰謝料など計約8万円の支払いを命じた。
●環境省。「移入種」が国内の生態系を破壊しているとして、法規制検討のプロジェクトチームを設置。(1)水際での規制と監視(2)防除(駆除、封じ込めなど)(3)重点対策をとる重要管理地域の選定。来年の通常国会に移入種対策新法案を提出。
●厚生労働省・厚生科学審議会感染症分科会。動物由来感染症の被害拡大を防ぐため、動物の輸入規制強化や建物の消毒など強制措置を求める提言をまとめ、新しい感染症の分類を設けて対応。国の権限強化、バイオテロ対策も。同省は感染症法などの改正案をまとめ、国会提出へ。
●宮崎市。学校で飼っているウサギの子が次々と産まれては死んでしまう事態をうけ、檍小学校が休日に学校飼育動物の世話をする、親子飼育ボランティアを発足させた。
●世界保健機関(WHO)。人体において、抗生物質への耐性を持ったバクテリア(細菌)が増殖することを防ぐため、家畜への抗生物質の過剰な使用を控えるべきだと警告。
●環境省。狩猟税と入猟税を一本化し、「狩猟税」(仮称)を新設する方針。財源不足から。
●経済産業省。ワシントン条約で輸出入が禁じられたゾウに輸入許可の登録証明書を発行。阿蘇の熊牧場からの虚偽申請を見落とし。
●和歌山県。タイワンザルなどの薬殺を進めている県は、85匹を捕獲。累計で167匹に。
●岩手県。国の特別天然記念物のカモシカによる農作物被害によるカモシカ駆除の要請をうけ、特定鳥獣保護管理計画の策定へ。
●石川県・国有林野所在地の市町村協議会で。クマが農作物を荒らし、サルが住民を襲うとされた問題で、 駆除方法見直対策は急務との指摘。
●南部川村・有害鳥獣駆除事業会議。アライグマ対策で地元猟友会が銃器、ワナの助成金増額を村に要請。村は駆除事業拡大を前向きに検討。
●佐賀県。有害鳥獣捕獲許可条件の緩和をうけて、イノシシ捕獲のはこわな狩猟免許受験者が3倍に。
●環境省。生態系を乱す移入種の規制に向け、移入種ごとの危険度(リスク)を評価するための手引策定へ。
●JR紀勢線・JR西日本和歌山支社。シカと列車の衝突事故ゼロに。発泡スチロール設置やライオンの糞(ふん)の水溶液散布を試行した区間で。
●宮崎市。県の天然記念物・アカウミガメの卵がキツネに食べられる被害を報じたねつ造記事発覚。記者がキツネをえさでおびき寄せていた。
●岐阜・美濃建設事務所。イノシシによる落石事故がゼロに。道路沿いに自生するイノシシの食料の撤去により。
●厚生労働省。シカの生肉を食べE型肝炎になった問題で、イノシシの生の肝臓が原因と疑われる死亡例が判明。同省は野生動物の肉を生で食べないよう都道府県に通知。
●さいたま市。ペットのイグアナが逸走し、民家のひさしの上に。
●奈良。竜田川で遺棄か、アメリカ東南部原産のワニガメを釣り人が釣り上げる。県内各地で見つかっている問題をうけ、条例の整備に。
●岐阜。移動動物園経営者の麻袋を破り逃げ出した体長約1.5メートルワニを、農業用水路で発見。
●飯田市。県条例で飼育許可制の危険動物、カミツキガメ科のワニガメが用水路に。遺棄は長野、中野、諏訪市ほか5匹を確認。
●高松市。ドルフィンセラピー用のイルカの試験飼育存続に署名活動。
●沖縄。沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団準備会。世界のジュゴンの北限でのボーリング調査で生息地を破壊する行為が文化財保護法違反、として那覇防衛施設局に「警告書」を提出。
●佐渡島・トキ保護センター。トキの野生化に向け自然に近い状態で飼育できる施設の建設総事業費、約20億円中来年度予算に約7億円を環境省が概算要求。
●札幌・ススキノ歓楽街。岩場で繁殖するオオセグロカモメの巣が、付近に餌の生ごみの豊富にある立体駐車場の屋上に16個。
●東京・多摩川。河川改修や河川敷運動場整備などでつぶされかねないと、推定2万5000羽ものツバメのねぐらの実態調査へ地元の11市民団体が。
●越谷市・市立キャンベルタウン野鳥の森。鳥の感染症が発生したため休園。サルモネラ菌が人に感染する可能性があるため。
●小田原・地球博物館。放たれたペットの野生化、帰化生物、在来種を駆逐し遺伝子汚染を続ける動植物の調査・研究を展示公開。オオグチバス、アライグマ、台湾リスほか。
●名古屋空港。ワシントン条約で国際取引が制限された種の子ガメ30匹が、タイから到着した男性のタイツなどの中から見つかる。
●滋賀・琵琶湖。外来漁のリリース禁止条例施行から数カ月。キャッチ・アンド・リリースを好む、一部の釣り愛好家の反発も。
●札幌・日本補助犬協会。補助犬の知名度を高め、広く社会の様々な施設での受け入れを促そうと、市内で募金やPR活動。全国各地へ展開へ。
●広島県警。犯人追跡や行方不明者の捜索で活躍をした名警察犬「クヴォーテ号」が亡くなった。

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どうぶつネットにゅーす 2003.09.12日号 vol.38

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   ■□■□      意 見 特 集       ■□■□■

 動物を「人の役に立つ」と位置付けた大きなうねりの中で、動物たちは翻弄され続けています。
 人に侵略された自然環境に生きる動物たちも、人を侵すという理由で殺され続けています。
 人の手によって戸外に放され、ひとときの自由を与えられた動物たちが、再び人の手にかかって殺され続けています。

 動物愛護管理法で動物を命あるものとしながら、人の役に立つための扱い方が日々エスカレートしています。
 狩猟適性化法では、人の役に立たなくなった動物を容易に殺せる仕組が作られます。
 狂犬病予防法を不適切に準用した、余剰愛玩動物の致死処分や終末処理が大きな規模で行われ続けます。

 人々は時代の流れの中で、豊かな自然を開発して侵しながら、裏腹に環境保全も企てなければならないという大きな矛盾の中で暮らしています。

 大きな矛盾は、人が自然環境を侵す限り、人の役に立つ動物がいる限り、人の手から放される動物がなくならない限り、消えることもありません。

 人の置かれる立場によって、人の役に立つといわれる畜産動物、産業動物、実験動物、商用動物、使役動物、展示動物、野性動物、保護動物、輸入動物、繁殖動物、改良愛玩用動物、愛護動物、特定動物、学校飼育動物などや、駆除の対象とされ害獣と呼ばれる動物、移入動物、狩猟鳥獣、致死処分動物、余剰動物ほか、人は動物をまさに多様なカテゴリーで呼び続けています。

 さまざまにカテゴリー分けされた動物たちを「動物は命あるものである」と位置付け、人が取り扱うときの標準的な模範になる法律が我が国にはありません。

 人の置かれる立場によって、人の役に立つといわれた動物が、やがて人の環境を侵すなどと申し立てる立場の人々への、場当たり的な対策が繰り返される歴史も、大きく広がりながら続いています。

 すべての命ある動物たちに当てはまり、遠い将来のことがらも考え合わせた、適切なリーガルマインド(法律を真実に基づき実行するときの法の精神の柱)で作られる「動物基本法」が求められています。

 数十年振りに動物愛護管理法が改正された折に、「動物は命ある」とするリーガルマインドにそった「動物基本法」に近いものともいわれましたが、施行されると違っていました。

 狩猟適性化法に手を加え、野生生物保護基本法と移入種対策法を画策しながら動物基本法に準用する試みについては、生物多様性から環境保全の目的をはかる、本質的な意味合いが果たされません。

 すべての動物に対する適切な取り扱い方法が、だれにでも分かりやすく身につけられる「動物基本法」の制定が求められます。

 人が置かれる立場によって、人々の都合に従い、野生生物保護と移入種対策の新たな法律が計画されています。
 命ある動物すべてに係わる動物基本法に配慮されないまま、ことさら動物たちの置かれている立場を混乱させようとしています。

 包括的な愛護動物のカテゴリーを、実験動物や産業動物、さらに家庭動物や学校飼育動物、動物取扱業動物やそのほかなどに細分化し、動物に接する者たちを混乱させた過ちが、自然環境や人々の住環境の中でも繰り返されます。

 人々の都合によってカテゴリー分けされてしまう動物たちは、そのカテゴリーの中を行き来しますから、例えば昨日までは愛玩動物だった命が、明日になると狩猟鳥獣と呼ばれてしまう異常な事態を、現行法の下で避ける妙案がありません。

 このような究極の混乱に人々と動物を巻き込まないために、人々の知恵を集めて「すべての命ある動物のための基本法」は欠かせません。

 すべての動物たちにあてはまり、真実のリーガルマインドを執行する法律が我が国にはありません。

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    【移入種殺処分 反対キャンペーン】が行われています。

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  「移入動植物の大量殺処分・駆除を招く、
        野生生物保護基本法・移入種対策法に反対します。」

   野生生物基本法・移入種対策法の問題点

   詳しいホームページは・・・
   http://nekod.treasure-city.com/qa_imai1.html

   野生生物基本法・移入種対策法の問題点
   (※問題項目の抜粋)
   ●大量殺処分を招く法律
   ●本来の問題点をないがしろにする危険な法律
   ●すべての動植物が排除の対象
   ●科学的観点を逸脱する生態系保全理念
   ●倫理的正当性に欠ける移入種排斥思想
   ●自然保護運動がもたらす破壊
    ・・・などやそのほかがホームページに解説されています。

  移入種殺処分反対キャンペーン:賛同団体募集中!!
  呼び掛け団体は雲仙被災動物を救う会ほか

  詳しいホームページをご覧のうえ、キャンペーンにご賛同のグループやご賛同
  者は、下記の項目をファックス送信してください。
  ※現在、Eメールでの受付はいたしておりません。
  FAX送信先(電話兼)0957-82-1121
  雲仙被災動物を救う会代表今井真

 - - - - >8  ここから・切り取り  8<  - - - -

 移入種殺処分反対キャンペーンに賛同します。

 住所〒

 TEL

 FAX

 個人連名の氏名・団体連名の代表者名

 団体連名の団体名

 - - - - >8  ここまで・切り取り  8<  - - - -

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どうぶつネットにゅーす 2003.08.12日号 vol.37

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■□■□ 地球生物会議(ALIVE)からのアピール、転載です。 ■□■□■

        異議あり!神奈川県鳥獣保護事業計画

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「第9次神奈川県鳥獣保護事業計画」の改定に係る意見募集について応募要綱のホームページは下記です。(※是非、アクセスしてみてください。)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/ryokusei/yasei/ikenboshu.htm

(意見募集は、平成15年8月5日(火)から同年9月3日(水)まで)

                          2003年8月7日
                            野上ふさ子
                        地球生物会議(ALIVE)
             113-0021 東京都文京区本駒込5-67-9-504
              Tel.03-5815-7522 Fax.03-5815-7542
     e-mail: alive@alive-net.net  http://www.alive-net.net/

 当会では、以下の意見書を送付いたしました。動物の無差別捕獲・殺傷を引き起こしかねない本計画に、多くの皆様が意見を届けて下さるようお願いいたします。

     「第9次神奈川県鳥獣保護事業計画」の改定に対する意見

 有害鳥獣捕獲は、被害の防除対策を行ってもなお捕獲以外に対策が方法がない場合に、申請により自治体が許可を出す行為であり、税金によって行われる公務です。それ故に、(1)まず被害防除対策を行うこと、(2)捕獲数に上限を設けること、(3)捕獲期間を定めることが課せられています。
 ところが、今回の神奈川県の計画では、移入種として指定したアライグマ、タイワンリス、ハクビシンに限っては、この規制をすべて守らなくてもよいとするものです。
 (1)この3種に限っては、被害防除対策をしなくても捕獲を許可する。
 (2)この3種に限っては、捕獲数は無制限とする。
 (3)この3種に限っては、捕獲の許可期間は1年とする。
 (1)については環境省の指針で移入種に対する例外規定としていることも問題です
が、神奈川県はそれに加えて、(2)無制限、(3)実質無期限の措置を導入しようとしています。
 さらに、捕獲の方法として、クマ、シカ、イノシシ以外の野生鳥獣の捕獲のために箱わなおよびそれに類するわなを使用する場合は、免許も必要とせず、県が指定する研修を受ける必要さえないとしています。
 神奈川県のこの計画は、以下の理由により、野生鳥獣の無差別捕獲と種の絶滅につながりかねないものであり、とうてい見過ごすことができません。

1、混獲・錯誤捕獲の可能性
 箱わな等が移入種駆除の名の下に1年中設置された場合、さまざまな野生動物が無差別に混獲されることは想像に難くありません。しかも、檻の設置目的が根絶である場合、見回りにいく必要もないため、目的外で捕獲された他種の動物の檻の中での脱水死・餓死が続出することになるでしょう。1年を通じて箱わなが山野あるいは町中に設置されることにより、野生鳥獣はもとより飼育動物である犬、ねこ等も捕獲されるおそれがあり、器物損壊罪や動物愛護法上の問題も生じます。
 これは移入種駆除に名を借りた無差別殺傷というべきであり、錯誤捕獲、混獲を避けるための対策、および対処の仕方が本計画においては何も記されていないのは大問題です。この事項に関し、抜本的な見直しをされるように求めます。
 
2,鳥獣保護法を骨抜きにする
 クマ、シカ、イノシシ以外の鳥獣を箱わな等で捕獲する場合は、網・わな猟の免許も必要なく、県が指定する研修を受ける必要もないとすることは、鳥獣保護法の存在意義を蔑ろにするものです。これは、混獲・違法捕獲防止の周知徹底も行わないということを意味し、違法捕獲や密猟の阻止も不可能ということになります。
 ただでさえ、捕獲の現場に立ち会いのない状態で、わなを設置し放題という状態にした場合、鳥獣保護上、重大な支障が及ぶことが懸念されます。また、おびき寄せにおく餌が逆に餌付け効果となってかえって農産物被害を広げるおそれもあります。
 免許なし研修なしでわなを設置できるとの条項は削除するよう求めます。またあわせて、生息状況の調査や違法行為を監視する鳥獣保護員の一般公募と増員、その研修制の充実をはかるよう求めます。

3,三種の指定の基準がない
 対象移入種としてアライグマ、タイワンリス、ハクビシンの3種が指定されていますが、なぜこの3種なのかの指定基準がないばかりか、管理目標さえも示されていないのは大問題です。
 タイワンリスのように根絶が不可能と思われる種については、一定レベルの管理目標を定めることもなくやみくもに無制限捕獲を行うことは、効果もなく、人手と費用を浪費していたずらに生命を殺傷する行為というべきです。
 ハクビシンは江戸時代の絵図にも記載されており、日本における放獣記録も存在せず、在来種説もあります。仮に移入種だとしても、定着してからの歴史が古く、現在、日本の生態系に大きな影響を与えているという証拠はありません。移入種対策においても、その種に固有の生態研究や生息環境調査に基づいて科学的に行われるべきであり、被害が発生している場合は、通常の有害捕獲の許可で対処すべきです。
 アライグマの幼獣については、一部、地元の動物愛護団体が、不妊化の上終生飼育の同意のもと新たな飼育者を募るという運動を行っています。このような社会的な動きとも連携し、やみくもに殺すばかりが解決法ではないことを行政自ら提示していく責任があります。

4,無差別殺傷における倫理的問題
 タイワンリスは動物園などから逸走したものと推定され、餌やり行為などによっても繁殖を増大させてきたものです。アライグマはペットとして輸入され遺棄・逸走によって野生化したものです。これを移入種問題とみるならば、どちらも無責任な人間の行為の結果にほかなりません。人間側の責任を棚上げにして、これらの動物を一方的に「害獣」扱いし、無差別殺傷しようという方針では一般社会から容認されものでなく、対策への理解や協力も得られないことになり、実効性も期待できません。動物愛護管理の行政部門とも連携し、野生動物への餌やりの禁止、野生動物の輸入・販売の規制、飼育動物の逸走防止、遺棄の禁止等の周知徹底をともに実行すべきです。
 近年多発が報じられている人及び動物への虐待や殺傷事件は殺伐とした社会風潮に起因するとして、生命への畏敬の念や生命倫理の重要性が認識されてきています。鳥獣行政においてもこのような社会の動向とは無縁ではありません。移入種動物であれば無差別に殺してもよいとする本計画は、行政措置として大いに問題があります。
 
 以上の理由から、本計画を再検討されることを強く希望いたします。

                               以上
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□■□■        以下は、関連情報です。      ■□■□■

平成15年(2003年)7月25日
環境大臣 鈴木俊一  様

    「野生生物の流通規制と動物の適正飼養」の強化のための
      法制定および関連法の改正を求める緊急要請書

 現在、さまざまな野生動物がほとんど何の規制もなく日本に輸入されています。野 生動物の輸入や販売は、原産国の生態系を破壊するばかりでなく、国内でそれらの動 物が遺棄されて野生化し日本の多様な生物相に多大な悪影響を与えています。環境省 の資料では、哺乳類に限ると、移入種問題の3分の2は、飼育動物の遺棄・逸出に原 因があるとされています。まさに移入種問題は、動物の不適切な飼養が、野生生物と その生息地の保全に悪影響を及ぼすものであることを意味しています。
 環境省では、来年の通常国会に向けて、移入種対策法を新法として上程する予定と されています。移入種動物問題の大半は、野放しの輸入、販売、不適切な飼育に原因 がある以上、この部分に歯止めをかけることなしには、いかなる問題も解決できませ ん。そして、動物の輸出入、販売、流通の実態を把握し規制をかけ、かつ遺棄の禁 止、脱出防止のための適正飼育をはかるためには、その部分を所轄する「動物の愛護 及び管理に関する法律」の見直しが必要不可欠です。
 現在、同法に基づいて動物取扱業者は都道府県への届け出制となっており、問題の ある施設への立ち入りが定められています。移入種対策法の運用にあたって、この制 度の強化と活用なしには、その実効性はほとんど期待できません。
 同法は1999年に議員立法で改正された際、附則として施行後5年を目途に見直しを することが定められ、その際の検討事項として、衆参両院の附帯決議で、動物の飼養 及び保管のあり方など外来種・移入種に関する対策を検討し適切に措置すること、動 物取扱業者の届け出制についてもその有効性を検討の上、見直しをすることが記され ています。

 上記をふまえ、私たちは、移入種対策法の制定にあたっては、
1)動物取扱業を許可制として、動物の輸入・流通の規制を行うこと、
2)動物飼育者に対して動物の福祉に配慮した適正飼育の周知徹底と、種の指定を行 って個体登録制にすること
 を要請いたします。
 現行の動物愛護管理法に適切な改正を加えられることは、同法が定める動物の愛護 ・福祉の精神に則った施策を強化すると同時に移入種対策に大きな実効力を与えるこ ととなります。同法については諸々の問題が山積しており、いずれも早期の対応が必 要なものばかりではありますが、移入種対策が現在緊急の課題となっていることは論 を待ちません。そこで、上記の点に関しては同法の付則に定められた見直し時期にか かわらず特に緊急に対応されることを求めるものです。
 なお、外来種対策の一環としてすでに野外に逸出、遺棄された外来動物を捕獲する 場合、虐待禁止規定等動物が生命ある存在であるが故に、その個体を保護する諸規定 がこれら捕獲個体に対して今後とも適用されるべきことも、念のため申し添えます。

野生生物保護法の制定をめざす全国ネットワーク  代表 本谷 勲
  (全国の野生生物・自然保護44団体)      
動物との共生を考える連絡会           代表 青木 貢一
  (全国の動物愛護・福祉82団体)  

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□■□■     共同通信ニュースより 07/26      ■□■□■
   駆除か愛護か立場超え連帯 ペット野生化防止へNGO

 飼い主の飼育放棄などで野生化したペットが人間や在来の動植物に害を与えている移入種(外来種)問題について、全国百二十以上の市民団体(NGO)が連帯し、野生動物の輸入や販売の本格的な規制実現に向けて活動していくことが二十六日までに決まった。
 国内に定着した移入種への対応をめぐり、駆除すべきか愛護優先かで意見の隔たりがあったため、NGOでも一致した行動は難しかったが「移入種をこれ以上増やさない」という共通の目的に向け、立場を超えて協力することになった。
 移入種対策では、環境省が来年の通常国会に提出を目指し法案を検討中。NGO側も今後、独自の「市民法案」づくりに取り組むとしている。
 共同行動を決めたのは、自然環境保護関係の四十四団体でつくる「野生生物保護法の制定をめざす全国ネットワーク」(代表・本谷勲東京農工大名誉教授)と、動物愛護・福祉関連の八十二団体が加わる「動物との共生を考える連絡会」(代表・青木貢一獣医師)。
 在来動物の捕食や、えさを奪うなど問題を起こしている移入種動物の多くは、捨てられたり逃げ出したりして野生化したペットのため、輸入や販売など“上流”の規制強化と飼育の適正化が不可欠との意見で一致した。
 市民法案にはこれらの対策を盛り込む方針だが、共同行動の第一弾として二十五日には、ペット業者を現行の届出制から許可制にすることや、特定種のペットに個体登録制を導入することなどを環境省に要請した。

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以下は、                 ■□■□■□■□■□■□■□
文責/アニマルウエルフェア連絡会共同代表 □■□■□■□■□■□■□■

「第9次神奈川県鳥獣保護事業計画」の改定に係る意見募集について
(※改定素案計画書と、新旧対照表をダウンロードできます。)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/ryokusei/yasei/ikenboshu.htm
  ↑↑

 このホームページから「第9次神奈川県鳥獣保護事業計画改定の概要」という文書をダウンロードし、最初に書かれていた「~~被害対策推進の観点から捕獲許可基準の緩和~~」の文章に、違和感を感じられた方も多いと思います。
 さらに小見出しが続き「移入鳥獣駆除を有害鳥獣捕獲等として位置付け」とされ、末尾には、「~~新法では有害鳥獣捕獲等として位置付けられた。」と、書かれていました。行政施策の実行は法律の精神のもとで行われるもの、などと考える際に疑問を感じさせる公的な文章です。

 そこで「新法」つまり「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を見てみますと・・・・・
[ 定義 ]
第二条 3 この法律において「狩猟鳥獣」とは、その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害を防止する目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。
・・・・・となっています。
 上の条項から、「新法では有害鳥獣捕獲等として位置付けられた。」と判断し、広報したものと思われます。しかし、そうなのでしょうか?悲しくも狩猟鳥獣と呼ばれることになってしまう動物でも、その命へのいくばくかの心配りが、この法律の条項に残されているように思うのです。
 なにがなんでも捕獲してはならないとなると無理もあるでしょうから、やむを得ず、狩猟鳥獣という折衷案が生まれたことも思い付きます。
 多くの場合「鳥獣駆除・有害鳥獣捕獲」に続く言葉は「掃討駆逐根絶」なのかも知れませんが、この法律を最後まで読んでも、行政が断定する「有害鳥獣」や「駆除」という言葉はありません。狩猟鳥獣という言葉は使っているものの掃討、駆逐、根絶を果たすための法律でもなさそうです。
 行政が動物愛護管理法などを実行しなかったため、人に放されたアライグマやタイワンリスを増やしてしまいました。人の生活環境を侵すなどと、寂しい苦情をいわなければならないのも、行政の実行不作為の中におかれる立場の県
民です。
 「これからは人の手から放される動物をなくす為に県も精一杯努力します。そこで、鳥獣保護事業計画も一緒に定めたいのですが、県民の皆さまもご意見をお聞かせください。」・・・などと問われれば、なにかよいアイデアを持ち寄って、解決策を考えようとする気風が芽生えるかも知れません。

 しかし、法律にもない「鳥獣駆除・有害鳥獣」などという言葉を多く使いながら、「被害対策推進の観点」などという理由をつけて、「捕獲許可基準の緩和」に多くの県民の気運を導こうとする企てに感じられ、「問答無用」の影すら見えかくれします。
 国の主務所管がこのような指導をしているとしたら、大きな問題です。

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どうぶつネットにゅーす 2003.08.11日号 vol.36

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   あえて、犬の鑑札と済票問題を再度提起させていただきます。

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=^.^= 動物保護関連グループ主宰者や所属メンバーなどを対象に「公共広告機構への呼びかけ募集」についての案内メールが出されました。内容は、動物愛護管理法上の可罰的違法行為(法律で罰則が決められている行為)に関してのテレビ放映を求める案件を紹介するホームページへのお誘いとお願いなどです。ホームページのURLは ‥‥
http://www.taps.gr.jp/public_html/top/koukyoukikou/koukyou_toushyo.htm
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●テレビをはじめとするマスメディアには、動物を取扱う際の規範や基準を定め、また監視や監修する仕組みが全く備わっていません。このため、動物を取扱うテレビ自身が動物の法律に準拠しない事態を放映する場合も多く見られます。

●動物の適切な保護や管理という実行を、法に準拠するそれぞれの規範に基づかない動物の取扱い方で出演などをさせる事例については、可罰的違法行為に至らないまでも、改善を望む声が多方面から寄せられます。(例えば所定の場所以外で、リードを外された状態の犬の登場。事前から終生飼養を目的としない場合の人工的多産繁殖行為のエピソード。そのほか多岐に及び、自然の摂理に反するなどとして、繁殖制限に異論を唱えるメッセージの紹介もあります。)

●冒頭の、具体的な可罰的違法行為をテレビ放映に求める呼び掛けの他に、テレビ自身が順法の精神や規範を示すことはできないのか?という多くの疑問も寄せられます。テレビに限らず、社会に影響を与える新聞、ラジオ、雑誌、書籍、広告など多くのメディアに対しても同様です。

●あえて鑑札や済票の装着問題を提起する根拠のひとつに、安楽死処分されたとして公開される動物の数の不確実さがあげられます。
 致死処分(一般にいわれる安楽死)や終末処理(既に死亡した負傷動物や致死措置のいらない処理)をされ、主務官庁などから公開される数字と、各自治体などが管理する数字の食い違いに関するものです。(※この食い違い数に関する、所管からの公式な全国統計はありません。)

※概略の一部を解説する疑義教示照会ホームページは ‥‥
http://nekod.treasure-city.com/qa_koseikyoj.html

 尚、上記の疑義教示照会ホームページの解説事項中、動物処分数の疑惑は、センターによる致死処分や所管行政による終末処理などの措置が行われた動物を対象にしています。他に、例えば鑑札や済票が着けられる以前の幼齢動物や、何らかの目的のため人の手により葬られたかも知れないなどの動物の想定や仮想事態は除かれています。

 狂犬病予防法で罰則もある措置の実行の目安となる抑留後処分数と、動物愛護管理法に係わる引取り処分数の相違に関する顕著な疑惑が指摘されました。

 上記の疑義教示照会ホームページの主な内容は、人の手によって致死処分申請される犬をなくす目的で、狂犬病予防法における可罰的違法行為でもある、「犬に鑑札と済票をつけなければならない」ことについての適用除外の有無を主務官庁に照会したものです。回答は「適用除外はない。」です。

  そこで、あえて犬の鑑札と済票が発端となった、
              動物の法律の弱点を問題提起します。

●こと、愛護動物問題に関しては、諸規制の緩和といわれる社会の流れの中にあっても、これに限り未だ「強化」されなければならない事態の多いことを、動物事情に造詣の深い有識者も指摘しています。

【事例1】鑑札や済票をつけなければならない措置が、犬の生態や本能、習性、生理などに係わり、しつけ及び訓練に際しての合理的な整合性の下で、何らかの支障を発生させることの立証ができるのならば、あらためて狂犬病予防法と動物愛護管理法との整合性をはからなければいけない、という参考例があげられます。

【事例2】致死処分に付される犬を、法でいうところの緊急避難的な措置を準用した市民有志がやむを得ず代理で占有し、生存の機会を与える目的で保護や管理を行う場合、放棄した者から最初に引取り、動物愛護管理法上の所有権を譲られたとみなされる自治体が、新たな所有者として、狂犬病予防法上の、鑑札や済票などの登録義務を負うのか、あるいはどうなのか、という参考例もあげられます。

※事例の一部を解説する疑義教示照会ホームページは上記と同じ ‥‥
http://nekod.treasure-city.com/qa_koseikyoj.html

【事例3】家庭動物と規定された動物を、万が一実験に供されたと仮定した際に、その同一個体の動物が動物愛護管理法から適用除外され、且つ何らかの都合で、再度家庭動物に戻ったときには、再々度動物愛護管理法の適用がされるのか、という参考事例もあげられます。

●上記たった3つの参考事例から判断しても、法を主務するそれぞれの所管の間の連携が行いにくくなっているため、自治体段階での実行はさらに困難です。加えて、畜産や産業、展示などの動物、文化ともいわれるスポーツや行事に供される動物、飼い主等の責務違反により遊歩や徘徊を始めている愛護動物と野生動物との線引きの課題など、動物を主務するそれぞれの所管によって、その該当動物の法律上の解釈もさまざまですから、自治体の混乱も当然のことです。

          動物の法律の弱点とは ‥‥

 愛護動物所管でも苦々しく感じている様子がうかがえる「ペットは単なる愛玩動物ではない‥‥」などの言葉に象徴されるように、「動物が命あるものであることにかんがみ」て、総括的な解釈を可能にし、命ある動物全般に係わる「動物基本法」が我が国にはない、という弱点です。

 今ある法律を、その目的にそって上手に使える者たちが、必要に応じて上手に適切に使いこなさなければ、法律の意味が薄れます。また、世の中に善人だけしかいなかったら、法律などはいらないとする哲学もあるそうです。しかし、法律を上手に使おうとしても本法と別に記される「よりどころになる標準(政令基準)」に、動物を使う人の都合によって、動物がその都度おかれるそれぞれの立場によって、人がなすべき努力目標などがそれなりに記されているだけでは、行政も規制の強化ができません。
 本法に従うところの、罰則が含まれない「よるべき政令基準」だけではなく、本法そのものに適切に組み込まれる規制や罰則が求められます。

 ひとのために役に立つ補助犬といわれる犬も多くなりました。また一方では生物多様性における自然環境との関係や、移入動物からの侵害抑止などを画策する自治体もあります。それぞれの状況に応じて、それなりの都合で準用を試みる際に引き合いに出される、さまざまな現行法の下では、各地方自治体の行政施策の実行措置に、法の下での整合性が図られにくくなっています。

 あと数年にせまった動物愛護管理法の見直しがもちろん大切です。しかし、動物が命あるものであることにかんがみて、動物に関するさまざまな法律を総括しながら、命ある動物すべてに係わり、人の行為に対する、適切な強い規制を持った「動物基本法」の必要性という大きな課題が提起されています。

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   =^.^= =^.^=   ニュース報道から・・・   =^.^= =^.^=

●【動物虐待で宇都宮地裁~~(見出し割愛)2003.6.24付け地元新聞】
●【猫殺しの男に~~(見出し割愛)  〃     】

 上の2つは同じ事件を扱った中央紙地方版それぞれの見出しです。その違いに気付かれた方も多いのではないでしょうか?

 動物愛護管理法の罰則は・・・・・
  --------------------------------------
  第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の
  懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱さ
  せる等の虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処する。
  --------------------------------------
となっています。

また、平成11年末に同法が公布された際の議会付帯決議には・・・・・
  --------------------------------------
  罰則の対象となる虐待の定義等については、本法に基づく摘発や立件
  等の状況を踏まえ、見直しの必要性も含め検討を行うこと。
  --------------------------------------
と書かれています。

 新聞の見出しを「動物虐待」にするとインパクトがあります。しかし、法見直しの検討に結論が出されていない現行の法律上では、主に飼い主の責任に起因する「衰弱虐待」ではなく、愛護動物に持ち主がいるいないに係わらず執行される「殺傷」が適切でした。
 飼い主の責務違反が原因でおこる、衰弱虐待犯罪の疑いが強いアクシデントも多いですが、まだまだ法律を執行する現場では馴染みが薄い様子で、摘発もまれです。
 この事件で「4頭の猫を殺した22才の男性」には、懲役1年(執行猶予3年)の実刑が下されました。

 上のニュースから動物愛護管理法の普及が、すこしづつ進んでいると感じてもよいのか、どうなのか?まだその結論は早いようです。
 また、国内では長い間に渡り、ほとんど使われることの少なかった動物の法律が、その適切さを求めながら少しづつ使われ始めるとき、法の不備や規制力の課題も目につきやすくなっているようです。

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 【移入種マングース駆除へ報奨金増額~~(見出し割愛)2003.6.28】という記事がありました。

 また‥‥
 【市内で分布を広げているアライグマの出発点が、DNA分析の結果、1匹のメスかごく少数の同一家系のメスから増えてきたことが分かった。2003.6.18 】という記事もありました。

 蛇の退治を目的に野に放されたほんの数頭のマングースが、生物多様性を侵略しているという情報をよく目にし、耳にします。
 閉鎖した動物園が開放した数頭のタイワンリスが、マングースと似た現象を巻き起こしていることも伝えられています。
 人の考えで、一時は人のために働く役割を持たされた動物が、やがて生態系を脅かすモノとして、安易に殺される対象になることを正当化する場合も多くあるようです。
 生物多様性を脅かすなどとアナウンスされる動物は、特別な移入種に限りません。犬やねこを始め、身近なところで生きている「いのちある動物たち」も、人の手によって、野に放され続けています。
 また、飼い主自らの手によって死を宣告される動物もいます。

 宮崎日日新聞の見出しに、【ペット界も高齢化の悩み 老犬引き取り増加2003.7.2)】とありました。

 将来になって、生物多様性を脅かすかも知れない現象を抑止することは、動物を殺さずに、現行法を上手に使うことによっても可能です。しかし、行政がその実行に消極的な事例もたびたびです。

 動物の国内法は、海外の動物保護や福祉の法律と異なり、具体的に詳細の規則を定めていない事項が多いものです。
 このため、理論上の「動物がいのちあるものである」とかんがみた法の精神や、理念に従った実行措置を訴え易い反面、法律執行の現場では事態への対応方法が混乱し、適切な実行措置や摘発がされにくい現実に直面します。

 社会に報道される記事などからも、法律の実行や執行の現実を知る目安となるアクシデントがあります。
 アニマルウエルフェア連絡会の学習資料として報道資料を閲覧できます。

 詳しくは‥‥ http://www.dobutu.net/

 上記のサイトは、アニマルウエルフェア連絡会やどーぶつネット、動物の法律を考えるサイトのポータルサイト(総合の見出し)的な位置付けで、リニュアル計画が進められています。

テーマは、
●国内動物関連行政施策の適切な遵法措置の実行と、動物愛護管理法見直しについて。
●生物多様性国家戦略などに配慮した、環境と動物の適切な関係について。などです。

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 【アテネは野良犬天国?共同通信2003.7.4】という見出し記事の要約は‥‥「アテネ五輪組織委員会は、農業省ほかと野良犬対策を進めた。この野良犬対策とは●野良犬を捕獲●予防接種や繁殖制限の手術●後に、譲渡の機会を与え、譲渡されない健康犬は、元に戻す。というものでした。

 【英国下院が猟犬を使ったキツネ狩りの全面禁止を賛成多数で決定。今後、委員会で協議の上、上院の審議に付される。英国貴族の伝統的スポーツの全面禁止を非現実的とする英政府は、妥協案として厳格な免許制の導入などを提案したが長時間の議論の末撤回した。(報道の一部抜粋・要約)(同)2003.7.1】

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 例えば、「動物は命ある」という原則に基づき、動物がそのときに置かれる立場になるべく関係なく、動物に対して人がしてはならないことや、しなければいけないことを定めようとするドイツ法。

(※日本では動物がそのときに置かれる立場で法規が異なります。実験や畜産動物へ動物愛護管理法の規制が及ばないようにされています。)

 古くから「動物は人のために役にたつもの」という概念が強く感じられるイギリス法。その中で「動物に対する酷い扱い」をさけるためもあり、人が動物を使うさまざまな具体的な状況において、人のために働く目的により、それぞれの動物の置かれる立場に従い、いわゆる厳格にきめ細かな規則が作りこまれているようです。

 世界の動物事情とも見比べながら、どのような実行措置が、我が国には求められているのか??を思う時、動物の法律の見直しに際しての結論は、決してたやすくなさそうです。

 過去から現在迄、我が国の社会や環境の中で生きる、さまざまな動物事情を振り返りながら、将来に渡って有効な「動物の法律」はどのようなものか、考えていきたいものです。

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