1997初稿~2020更新(令和2年8月現在の法規法令等に基づいています。平成25年の動物愛護法改正まで「猫」は「ねこ」でした。ねこだすけでは「猫」「ねこ」「ネコ」にこだわりません。)

  • 「地域猫」とは「地域」と「猫」がひとつになったもの。「人間が暮らすところで、猫と人が上手に共生できている地域」のこと。また、多くの人の努力で「地域猫対策」ができている場所には、人と共に生きる猫がいます。この猫たちのことを「地域猫」ということもあります。(1997頃には野良猫を、流れ猫、通い猫、さまよい猫などと言い換える情報が交換され、地域猫が生まれて根付きました。)
  • 役所は猫の暮らす地域で、猫から人への影響が思わしくないとき、「地域猫対策」という行政施策を行うことができるようになりました。動物愛護法の基本指針(どちらも略称)は、役所が同対策を執行できる根拠法令といわれます。(平成22年2月22日の日付で、環境省が「地域猫」の言葉を取り入れたガイドブックを公開しました。)
  • 「地域猫対策」は、人が暮らすところに猫もいることで起こる、人と人とのトラブルをなくすことが大きな目的の「地域自治の環境保全活動」と位置付けられます。
  • 役所は行政施策の「地域猫・対策」を行えますが、多くの場合この対策をすすめる役所に、専門的な知識や経験を持つ役人がいるとは限りません。そのため「地域猫・活動」をすすめる市民が役所と「協働」しながら、地域自治問題の解決にあたります。

どうすれば「地域猫」・・・?

猫と人が「地域猫」の自治地区で共生するには、その環境で暮らす多くの市民や、猫の飼い主さん、猫に詳しいボランティアさんたちの努力が大切です。人が生活しながら、猫も一緒に生きている地域には、人と猫が共生するためのルールも必要です。

動物愛護法などの法規法令には、猫から人への侵害を防ぐことと、人が猫の命を守ることが基本の法の精神(=リーガルマインド)が記されています。この法のルールは、生まれながら外で暮らす猫に限らず、飼い主のいるすべての猫にも同じようにあてはまります。

「地域猫対策」では、猫が生きている環境で生活する人たちが、ルールを猫たちにあてはめてあげることが必要です。猫にルールをあてはめるときには、猫を飼うすべての飼い主さんが、ご自宅の中でもルール通りの飼い方をすることが「地域猫対策」や「地域猫活動」以上に大切です。

役所が行える「地域猫対策」や、市民が主体となる「地域猫活動」とは・・・?

市民の地域猫活動は、猫のそばにいる人と人とのふれあいから始まります。人が猫にしてあげられる事柄は大きく次の5つですが、どれも猫にはできません。猫のそばのどなたかができる範囲の手を差し伸べ見守る地域で、人と猫が共に暮らすまちづくりがすすみます。

  1. 対話
    • ご近所のどなたかと、猫を思う活動に理解し合えますか?
    • 町会や管理組合のどなたかなどとの地域猫対策のお話しはできますか?
    • 猫を快く思われない方、猫が怖い方などとの会話の努力を惜しんでいませんか?
    • 猫の餌の後片付けはできていますか?
    • ウンチやオシッコの苦情はありませんか?
  2. 繁殖制限
    • 猫の不妊や去勢手術は終わっていますか?
    • 未去勢や不妊手術前の外出自由な飼い猫がいませんか?
    • 猫の手術費用をまかなえていますか?その対策は?
    • 猫の捕まえ方や通院方法などはすすんでいますか?
  3. 地域行政の後押し
    • 地域を所管するお役所や保健所などへ、地域猫活動進行中の報告は済んでいますか?
    • また、役所などから活動への後押しは得られていますか?
  4. 遺棄・衰弱虐待・殺傷禁止
    • 捨て猫違反者や衰弱させるなどの虐待、殺傷犯罪の対策は地元警察と情報交換し連係します。
    • アニマルレスキューにあたる消防や、命ある動物と人との共生を教える教育委員会や学校と話し合いを進め、情報を共有します。
    • 小動物への犯罪者が人への大きな犯罪にすすむことを防ぐ対策は、古くから『先制攻撃・ファーストストライク』などとして研究されています。
  5. 飼い主責務の普及啓発
    • ペットの飼い主さんへの適切な情報の伝達不足などから、外で暮らすことになってしまう猫を増やしてしまうことは多いです。外の猫を快く思われない方との理解を深めるためにも、外出自由飼いや産ませても一生涯飼い続けない繁殖には充分な心配りと飼い主としての責任が必要です。

猫が殺されたり傷つけられるのは誰でも嫌いです・・・!!

猫と暮らすまちづくりに共感する人たちは少なくありません。ご近所のみなさまへ手づくりチラシなどを読んでいただくと理解が深まり、地域猫活動のチームワークが広がり、役所の地域猫対策がすすみやすくなります。

近年は自治体が地域猫対策のチラシやパンフレット、看板やポスターを利用することも増えました。環境省の発行する普及啓発資料などを公開し、利用をすすめています。地域猫のPRや普及啓発にはチラシのポスティングや回覧板への添付、町内の掲示板も利用されます。

役所が地域猫対策をすすめ、市民が地域猫活動で協働するための詳しい方法や内容は、各地のセミナーのほか、お打ち合わせや勉強会などですすめられ、ねこだすけでも積極的に参加や開催に努めています。

主な法規法令など(環境省ホームページより)