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飼い主のいない猫対策(過去ログで、リンク切れあります。お許しください。)
(※参考)「飼い主のいない猫」との共生をめざす街ガイドブック 都の共生プログラム認定までの流れ ●都は、区市町村の行う地域ねこ対策を「飼い主のいない猫との共生プログラム(以下・共生プログラム)」として支援しています。 ●原則として、ねこのテリトリーになっている地域の住民が主体となって、住民組織などと合意の上、野良ねこにトラップ(T=捕獲)・ニューター(N=不妊去勢手術)・リターン(またはリリース、R=返還)を行い、所管の区市町村もそのような野良ねこ対策の住民活動を施策か措置とする場合、地域ねこ対策が成立します。 ●地域ねこ対策行動の主体となっている住民から区市町村に要請が上がり、区市町村から東京都に申請されるとき、都の認定の対象になります。認定期間は1年ですが、繰り返して申請するときには延長も考慮されます。 ●平成13年に東京都が配った「飼い主のいない猫対策」チラシの内容をプリントできます。 ●都の共生プログラムを目指す際に、詳しくはねこだすけでもご相談を承っています。 |
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