【新/地域猫・もくじ】
どうして「地域猫」
ノネコは死語?
地域猫の現場・例1
※以下は只今準備中
●猫の棲む環境
●野良猫の所有権
●野良猫の飼い主
●餌と餌やり
●野良猫の餌
●給餌と持ち主
●給餌の歴史
●違法行為
●遵法行為
●生態支配
●地域に根付く

東京都
 飼い主のいない猫対策
(過去ログ)



行政マンの地域猫講座
※リメイク中

 地域猫の国



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飼い主のいない猫対策(過去ログで、リンク切れあります。お許しください。)

東京都動物愛護管理推進計画 ←(.pdf327k)
〜人と動物との調和のとれた共生社会の実現を目指して〜
平成19(2007)年4月 東京都より抜粋

施策-14  地域の飼い主のいない猫対策の拡充
(1)飼い主のいない猫対策の推進
 飼い主のいない猫問題への取組が緒に就いたばかりの地域や、効果的対策が見出せずに苦慮している地域、子猫の引取り件数の多い地域を抱える区市町村に対し、都のガイドブックを参考とした取組の導入を支援したり、住民が主体的に取り組む地域を指定して、動物愛護相談センターが不妊去勢手術等の協力を行うなど支援策を充実していきます。

(2)飼い主のいない猫対策の普及啓発
 飼い主のいない猫対策が、単なるエサやりと誤解されたり、地域での対立を招いたりすることを防止するため、ボランティア等活動者に向けたパンフレット等を作成し、地域住民の理解を得ることの重要性を周知していきます。同時に、ボランティアが活動しやすい環境をつくるため、飼い主のいない猫対策の趣旨や手法について都民の理解が進むよう、区市町村を通じた普及啓発を強化していきます。


(3)公共施設等での飼い主のいない猫対策の取組推進(新規)
 公園や河川敷、公共施設など、従来の住民主体の取組手法では解決できない地域で発生している猫の問題に対して、庁内関係局や施設等の管理者、区市町村、ボランティア等が協力して飼い主のいない猫対策を行うことができるよう、検討し支援していきます。


(※参考)「飼い主のいない猫」との共生をめざす街ガイドブック



都の共生プログラム認定までの流れ

●都は、区市町村の行う地域ねこ対策を「飼い主のいない猫との共生プログラム(以下・共生プログラム)」として支援しています。

●原則として、ねこのテリトリーになっている地域の住民が主体となって、住民組織などと合意の上、野良ねこにトラップ(T=捕獲)・ニューター(N=不妊去勢手術)・リターン(またはリリース、R=返還)を行い、所管の区市町村もそのような野良ねこ対策の住民活動を施策か措置とする場合、地域ねこ対策が成立します。

●地域ねこ対策行動の主体となっている住民から区市町村に要請が上がり、区市町村から東京都に申請されるとき、都の認定の対象になります。認定期間は1年ですが、繰り返して申請するときには延長も考慮されます。

●認定地区から対象のねこの手術依頼が有るとき、東京都動物愛護相談センターでは、獣医資格を持つ職員が一定の頭数に限り不妊去勢手術を行います。(平成20年現在、1認定地区あたり5頭)

●平成13年に東京都が配った「飼い主のいない猫対策」チラシの内容をプリントできます。
 ファクトシート 行政が配付したチラシから(.pdf36k A4サイズ1枚モノクロ) 
 ポスターチラシ縮小版 行政が配付したチラシから (.pdf477k 黒赤2色 A4サイズ2枚組)

●都の共生プログラムを目指す際に、詳しくはねこだすけでもご相談を承っています。

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