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Factsheet 地域猫なんでも百科
平成25年9月改正施行の動物愛護法(通称)から、従来の法律上の「ねこ」が漢字の「猫」になりました。ねこだすけでは「ねこ」を多用していましたがこだわらずに「ねこ」や「猫」や「ネコ」を併用しています。
どうして「地域猫」なのでしょうか??
地域猫とは…
猫と人が共に暮らすところで、
猫の生態の繰り返しを、
人々がまるごと支配してしまうことで「地域猫対策」ともいいます。
●どこでもどなたでも「地域猫対策」に賛同されている訳ではありません。
●少しの思い違いが適切な対策を遅らせてしまうことがあります。
●特別に多い思い違いが…「餌をやると飼い主だ!!」「外で飼うな!!」「家に連れ帰れ!!」
地域猫対策、12の思い違い。
(1)野良猫は、狩猟鳥獣の「ノネコ」でも野生動物でもないのです。
(2)イエネコは古くから人の環境だけに寄り添って生き抜きます。ジャングルには棲みません。
野生の環境で暮らさない「すずめ」とよく似た生態のイエネコは人の生活圏に生き、人のそばから離れません。ここから見えなくなっても、まただれかのそばで暮らします。
(3)野良猫はエサを見つける天才です。人の生活圏にはエサが必ずあります。
(4)エサやりさんに餌をやるなと言っても、紙に書いても猫は消滅しません。
(5)猫への「餌やり」という言葉は、歴史の上でも繰り返されて続き不滅です。
地域猫対策の現場では「餌やりはゼッタイになくならない」ことを前提にするときに成果が生まれます。餌やり禁止の下で地域猫対策は成立しませんし、苦情と対立が繰り返されます。
(6)エサをやる人が持ち主だ、とは決めつけられないのです。
(7)ペットではない愛護動物の野良猫を、自宅に連れ帰えさせる権限もないのです。
ペットなどの愛玩動物を占有する権利を求める人には義務も生まれますが、野良猫の占有や所有を望まない人に、持ち主権利を押し付ける権限はだれにもありません。
占有者も所有者もいない野良猫の持ち主権利を誰かに強制的に与えることにより、飼養の義務が発生するとして、お家に連れ帰えさせる権限を役所は持ちません。
(8)野良猫を傷つけ、殺すと犯罪です。
(9)野良猫を捕まえてどこかに捨てると犯罪です。
ノネコでも野生でもない野良猫は愛護動物です。動物愛護法が適用されます。
(10)野良猫の引き取りをセンターは断れます。
動物愛護センターや保健所などでは、万事やむを得ず緊急避難的に所有権を放棄するより他に方法のないな事態にある飼い主からの引取り申請を原則にします。当初から致死処分を目的にして捕獲された、所有者のいない猫の引取りをセンターは断れます。
(11)地域猫とは、猫を外で飼うことでもありません。
(12)結果の見えにくいのも地域猫対策です。明日から直ぐに町から猫がいなくなりません。
飼い主のいない猫が迷惑被害の原因にならないように、人々が何かを行うのですから、地域猫は外で飼われている猫とも少し違います。
地域猫対策のその前に、飼い猫から野良猫を出さないようにします。猫が迷惑と感じさせるさまざまなことがらをなくし、不妊去勢手術などを行います。
地域猫対策は、猫の生態の循環を抑える活動といえますから、しばらく時間がかかります。
飼い猫をはじめとする繁殖制限手術のほか、外に餌を置きっ放しにしない、糞の始末やトイレを工夫をするなどや、そのほかの仕組みを利用し、人と動物との共生に配慮しながら野良猫苦情をなくします。
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