【地域猫・もくじ】
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 平成25年9月改正施行の動物愛護法(通称)から、従来の法律上の「ねこ」が漢字の「猫」になりました。ねこだすけでは「ねこ」を多用していましたがこだわらずに「ねこ」や「猫」や「ネコ」を併用しています。

「ノネコ」は「死語」??

 猫の駆除や排除を思う分野では、「ノネコ」という言葉を使い続けます。その根拠が、昭和39年(1964・東京オリンピック開催)に出された下の古いコピーの「照会」と「回答」といわれています。
 およそ10年後の昭和48年に施行された動物保護法(現・愛護法/但し共に略称)で、人の占有の有無を問わず猫は「保護動物」と定められました。現行法でも変わりませんが「愛護動物」と呼ばれています。昭和39年にはなかった法律で、執行の主務所管も変わっています。
 イエネコの先祖リビアヤマネコが、家畜といわれるまでの亜種の分化には十数万年の月日が必要だったとされます。
 狩猟者が一定の条件の下、野生の狩猟鳥獣を狩猟の対象にすることなどは、鳥獣保護法(但し略称)に決められています。動物愛護法で定める、猫を含む11種の愛護動物が、棲む地域を変えただけでは、鳥獣保護法で定める狩猟対象の「狩猟鳥獣」にはなりません。
 十数万年をかけて分化したイエネコが、人々の目の届く僅かな年月の単位で、再び野生の息づくジャングルに棲む「ヤマネコ」に亜種を分化できる道理がありません。
 動物の法律が整備されていない昭和24年に、当時の林野庁が独自の状況判断から新しく付した名称の「ノネコ」ですから、捕獲・狩猟・駆除・殺傷の対象となるための合理的で直接的な根拠も無く、現在では「死語」といえます。いない動物は狩猟鳥獣にもなりませんが、主務所管では次のようなテクニックを駆使しているようです。

 鳥獣保護法、第二条第3項の「狩猟鳥獣」を、同法の施行規則第三条で「環境省令で定める別表第一に掲げる鳥獣」とし、別表第一に「ノネコ(フェリス・カトゥス)」を掲げています。
 聞きかじりですが猫の学名は「フェリス・シルヴェストリス・カトゥス」を一般的とするそうです。「フェリス=ネコ属/シルヴェストリス=ヤマネコ種/カトゥス=イエネコ亜種/」ですから、省令の別表には林野庁が発案した「ノネコ」の名称ではなく、「猫」または「イエネコ」となるべきと思うのですが、さすがに愛護動物の猫や家ネコを狩猟鳥獣にするわけにはいきません。
 新しい名称を発案した所管庁は、学名も併せて発案したのでしょうか?一般的な猫の学名から(シルヴェストリス=ヤマネコ種)を外して、(フェリス=ネコ属/カトゥス=イエネコ亜種)に思い至ったのでしょうか?ペットのイエネコを「狩猟鳥獣」に成り立たせるための苦肉のテクニックでしょうか?
 イエネコが亜種に分化して野生のヤマネコに戻る迄のおよそ十数万年もの間、この法律の執行を待てというのでしょうか?
 同規則別表第二で、ツシマヤマネコとイリオモテヤマネコは「特定鳥獣保護管理計画」対象の希少鳥獣です。('13.5.初稿)


 イエネコを新たな名称の「ノネコ」と言い換えるための苦しい工夫がうかがえる当時の林野庁の文書。動物保護法施行後の執行や適用は極めて困難。愛護動物の猫を狩猟鳥獣にするための、合理的な理由が示されていない。

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