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[動物愛護管理法やペット条例]

ペット条例&動物の法律集
動物の愛護及び管理に関する法律
改正動物愛護法の解説

改正動物愛護法・基本指針06.08
展示動物の飼養及び保管に関する基準
犬及びねこの飼養及び保管に関する基準
家庭動物の基準パブコメ実施結果
改正動物愛護法意見募集!! H12

link‖全国のぺット条例&動物の法律集
link動物の愛護及び管理に関する法律に係る法規集‖※環境省の頁

原則として、法律にないことを行政は行えません。
また、法律を行わない時には「行政不作為」ともいわれてしまいます。
動物の法規を超える恐れの高い行政措置や、
行政不作為の疑いのある事態等は… 
linkAWN連絡会

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【ご注意】ここからは、過去ログをそのまま掲載しています。法律を執行する際の例・・・・・


捨てねこ違反を見つけたときは・・?! 警察への届け方
【動物の愛護及び管理に関する法律】第六章 罰則 第四十四条 3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。

ねこを拾った、どうすれば良いの・・?! ご注意:下記の説明には従来の動管法に基づいた記載もあります。平成12年12月1日からは改正動物愛護管理法に変りました。
新しい動物愛護管理法に直接リンクしています。
動物の愛護及び管理に関する法律
動管法改正1999.12.9.衆議院通過2000.12.1.施行。

 捨てねこや、赤ちゃんねこ、病気ねこを保護したときから保護した人にも飼養の努めが生まれてしまいます。保護した人が飼えないときには、適切な方法で一生涯飼い続けられる人を探して譲ることはできますが、飼い続けられる人が見つからないとき、センターなどに持ち込むと大部分は殺されてしまいます。仕方なく外に戻すと捨てた事になり罪を問われます。捨てねこなどを保護しても事情があり飼えない人にはねこの命をやさしく慈しむ手助けはほとんどありません。
 
保護救済施設や里親探し、繁殖制限手術なども行なえるシェルターシステムは、動管法に基づき国から地域行政に出されている通知(総管第237号昭和50年)に従い行政が作ることは出来ますが、なかなかできません。
 行政が作ってくれるまでは、市民でシェルターを作りたいのですが、資金も人手も不足ですし個人運営のねこの救済施設は全国どこでも満杯です。ボランティアの市民のシェルターでは保護しているねこの譲渡先を一生懸命探したり、毎日の介護の経費に困る状態がずっと続いています。
 不幸なねこを救済しようとしても、一生涯飼い続けられないなど、助けて欲しいねこを目の前にした方々はいったいどうすれば良いのでしょうか?
 限られた狭い地域の中で、決まった飼い主のいない地域のねこを、そのテリトリーでこれ以上増えないように、地域のみんなでがんばって不妊・去勢手術費を捻出し、手術も積極的に行われていますが、生まれてしまう子ねこや捨てられる飼いねこには追い付きません。
 法律で罰則も決められている捨てねこ違反者の検挙システムや、ねこがみだりに繁殖し人への侵害の恐れが有るときの繁殖制限監視システム、適正に一生涯飼い続けられる飼い主への譲渡システムなどは、法の精神に基づいて地域行政も施行しなければいけない課題です。
 法律に従うと、繁殖制限手術や、保護救済施設、里親探しなどは、行政ができる事ばかりです。また、ねこを伴侶として一生涯お世話をすること、捨てないこと、みだりに生ませないこと、生態や習性や生理や本能のほか感染症の知識をもって適切に飼うことなどは飼い主の責務とされていますので、規則上では外に放される野良ねこは増えないことになっています。
 
動物との共存は地方自治体も検討しています。しかし現実には施設などの不備から、繁殖制限手術や適正な飼養機会の拡大よりも殺処分が多く行われています。
 [集合住宅・公共地はペット禁]マ[隠れて餌をもらう]マ[苦情が出る]マ[殺処分]この様な悪循環も続いています。 ねことのすてきな共生と環境保全を願う地域ねこのネットワークでは、行政やねこを快く思わない方々とも協力しながら地域ねこ計画を積極的に進めています。地域ねこは下記の法律に基づいて行われています。ねこが今生きているテリトリーに「遺棄」をしない。ねこがこれ以上増えない「繁殖制限」を施す。そのテリトリーでの「適正」な「終生飼養」を地域の人々の理解の上で協働で行う「地域ねこ計画」です。

※【ご注意】改正前の動管法を継続した文章には【継続】改正箇所には【改正】
動物の保護及び管理に関する法律
(昭和48年法律第105号)(目的)第1条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の保護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。【継続】
[適正な飼養及び保管] 第4条 【一部改正】動物の所有者又は占有者は、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関し
よるべき基準を定めることができる。
[犬及びねこの繁殖制限] 第9条【一部改正】犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるような恐れがあると認める場合には、その繁殖を防止する為、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
[罰則]第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
 ※改正されたその他の罰則内容
よるべき基準」の抜粋 犬及びねこの飼養及び保管に関する基準(総理府告示第28号昭和50年)
第1 一般原則 1 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの本能、習性及び生理を理解し、家族同様の愛情をもって保護するとともに、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努め、並びに犬又はねこの所有者は、犬又はねこを終生飼養するように努めること。【継続】
※犬及びねこの飼養及び保管に関する基準は、平成14年に「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」に改正されました。
第5 その他1 繁殖制限 犬又はねこの繁殖を希望しない所有者は、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を行うように努めること。
2 譲渡又は引取り (1) 犬又はねこの所有者は、やむを得ず犬又はねこを継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬又はねこを譲渡するように努め、新たな飼養者を見出すことができないときは、都道府県知事(法第7条第1項に規定する政令で定める市の住民にあっては、当該市の長)に引取りを求めること。
(2) 犬又はねこの所有者は、特別の場合を除き、離乳前の子犬又はねこを譲渡しないように努めること。
【継続】
※犬及びねこの飼養及び保管に関する基準は、平成14年に「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」に改正されました。

犬及びねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要項について(通知)」の抜粋(総管第237号昭和50年)
2 所有者又は拾得者から引取りを求められたとき、若しくは施設に引取り又は収容した犬又はねこについては、飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努める等できるだけ生存の機会を与えるようにすること。【継続】



 各都道府県などは動物の法律に従ってペット条例などを定義し、法を超えない範囲で実行していますが、動管法が施行される以前の狂犬病予防法の予防員と捕獲人の規則をねこに当てはめて、ねこの抑留殺処分を規則するなどの思い違いも実行されています。狂犬病の恐れのないねこの抑留殺処分を、狂犬病予防法で行政はできません。そのほかのねこを市民が処分目的で捕獲することや、また市民が処分目的で捕獲したねこを行政が引き取ることも動管法上ではできません。遺棄や衰弱虐待、ねこを殺し傷つける者の検挙は市民からの通報などにより都道府県の管轄警察署が行いますが、遺棄ねこや虐待、殺傷ねこの処遇方法や介護保管施設が警察には無いので遺棄ねこ違反者の検挙もほとんど行われません。
 ●但し市民有志と協力し、遺棄違反該当ねこの保管などが検討されたケースでは、遺棄違反者が書類送検された事例もでています。(平成14年現在)|捨てねこ違反の通報は・・

以下の5つは動管法 やペット条例の要約です。
[適正飼養][繁殖制限][終生飼養][遺棄・殺傷・衰弱虐待罰則][譲渡規定]
捨てるな殺すな増やすな逃がすな苦しめるな
生まれたら一生涯お世話をしてね!!


●生まれても一生涯飼えない時は不妊・去勢手術などで繁殖を制限します。「やむを得ず飼えない」というより他に方法がみつからないときは、一生涯適正に飼える方を自分で探すか、行政に引き取り申請もできます。行政は生存の機会を与えるために、新しい飼い主に譲ることもできますが、ほとんどは殺処分されています。

●生まれたら引き取り手がいるかもしれないからなどといったみだりな繁殖を、愛護動物のねこには出来ません。原則として、飼い主が一生涯に渡り適切な飼い方に責任がもてないときは繁殖制限をします。また生ませてから捨てることもできません。

●法の基本原則では動物と人との共存を目指していますが、公共施設や住宅などでは動物の出入り禁止なども多く有ります。また経済活動上では流通を目的に繁殖させた上で、売買や在庫整理などもされます。不要犬ねこの譲渡などでは一生涯に渡り適切に飼う事を目的にしない授受もされています。古い慣習をそのまま続け、不要犬ねこを巡回して回収している地方自治体も残念ですがなくなっていません。

●動物は命あるものとの立場をとらない「ペット禁」などの住宅管理規約や「いぬねこ出入り禁止」などの公共施設・公園などでは「人間への侵害」などが主張され「動物は命あるもの」よりも人間への侵害への主張が優先する場合も過去には多くありました。動物の命を慈しむ法の精神に従い、動物の権利を守ることも見直され始めています。

●「いぬねこ出入り禁止」や「餌やり禁止」などは、不適切な飼い方をしている飼い主への警告の意味合いが強いので、適正な飼養が行われたときは警告を廃止した例もあります。また「餌やり禁止」で野良ねこ問題が解決した前例はありません。

●動物の命を尊ぶ法律では、飼い主が終生に渡り継続して飼えない恐れが有る犬やねこの愛護動物には繁殖制限をすることになっています。しかし販売や展示用、品評会用などでは愛護動物としないで繁殖した後に、離乳後には愛護動物として流通していることの曖昧さが、ねこを愛護動物とする法の実行を妨げています。

●動管法は昭和48年にできた新しい法律です。それ以前から市民の間に伝わっていた、ねこを増やして販売するなどの商行為が、突然ねこを守る法律に抵触し兼ねないことになったことを知らされていないことも、ねこのみだりな繁殖が肥大した大きな原因になっています。尚、動管法では「産業動物の飼養及び保管に関する基準(総理府告示第22号昭和62年)」で離乳後の動物の飼養や保管などについて決めていますが、繁殖や生産に関しては繁殖制限や適正な終生飼養の責務に従うとされています。

●「やむを得ず継続して飼養ができないとき」とは、人の死亡やそのほかに方法がない万事やむを得ない事情ですから、ねこが産まれたことにより飼う場所が手狭になることや、ペット禁止の住居に移転することなどのほか、人が努力すると回避ができそうな事情のときは飼い続られるように飼い主さんが努力をすることになります。

●産ませてしまい子ねこが増えたことが原因で、これ以上飼えなくなってから里親さんを探す、ということも厳密には違反です。子ねこが増えて飼えなくなる恐れのあるときには、前もって繁殖制限をすることが決められています。

●多くの建造物や都市開発を始め、ペットの保険やペット所有者の権利の保障のほか、動物に関連するさまざまな経済活動の分野でも、人と動物が共存する法の精神を前もって取り入れている場合は少ないので、命ある動物を見直そうとする動きも進んでいます。

●動物の法律の受け止め方で非常に誤解が多いのが「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」と記述される法の「目的」です。
 ねこと人が共にすてきに生きるためには、ペットのねこが欲しい人に希望のねこを繁殖して譲ることも情操の高揚などに役立っている、などとも動管法が制定される以前から一部では思われています。
 人がねこを繁殖して商品にするときは、養豚や養鶏、牧場などと同様に、商品にされるねこの命や尊厳は人が行う経済活動に押し消されていることも多くの人達には分かっていました。
 そこで動管法ではもっと具体的に分かりやすく、ねこから人を守るためと、人がねこを守るために5つのきまり条文にしています。
 1.適正飼養 2.終生飼養 3.繁殖制限 4.遺棄・殺傷・衰弱虐待罰則 5.譲渡規定などです。

 さらに改正動物愛護法では、ペットは単にもてあそばれる愛玩動物ではなく、家族の一員、人生の伴侶であるとの認識を踏まえて、法律の基本原則には「動物が命あるものであること」、「人と動物の共生に配慮すること」の2点が追加されました。

 ねこを一生涯に渡り適正に飼いつづけること。子ねこが産まれても飼い続けられない恐れがあるときは、前もって不妊・去勢手術をすること。やむを得ず続けて飼えないときに限り終生に渡り適正に飼養できる人を探して譲ることもできること。捨てることや、弱らせること、傷つけ殺すことは罪に問われます。




動物愛護管理法の精神を尊んだ場合には・・・◆あらかじめ譲ることを目的として、愛護動物のねこの繁殖はできません。・・・しかし、◆愛護動物のねこに命あるものとはしない繁殖や、動物実験用に生産することを一切禁止できる規制力が、動物愛護管理法にはありません。・・・また、◆遺棄、殺傷、衰弱虐待の取り締まりに際して、遺棄ねこや殺傷ねこの保管などをする全国的な仕組みが警察にはできていません。◆あらかじめ譲ることを目的としたねこの繁殖はできないのに、販売も含めた展示動物や産業動物、実験動物、動物取扱業の規定は法にもあります。

◆総理府の世論調査では、改正動物愛護法の内容を知っている人は1.8%、そういう法律があることを知らなかったと答えた人は51.2%となっています。◆動物福祉の先進といわれる海外諸国でも、ペットのほか人のために働く動物の繁殖や流通を、法律の力でどこまで押さえてもよいものなのか、また押さえられるものなのか?が、大きな課題になっています。

動物愛護管理法は無用の邪魔モノなのでしょうか?人とねことがすてきに共生するために必要なのでしょうか?・・・動物の法律をザルからドンブリに使い直そうとする声が広がっています。


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