vol.46~50

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どうぶつネットにゅーす 2004.10.31日号 vol.50

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 □■□■ いつも、同じことのくり返しです。【意見特集】 □■□■

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 *  地方自治体は、                   *
 *  災害基本法に基づいて作る条例などに、        *
 *  アニマルレスキューを定めてください。        *
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 被災動物が生まれる度に、くり返しくり返し、地域行政などへ「被災動物対策」の冒頭のお願いがされます。
 一部では、主に愛護動物担当行政マンが主体になって、平常時より「緊急災害時被災動物ガイドライン」などを持ち始めた地方自治体も増えました。

 基本的に行政は「憲法を超えた法律」を作れません。また行政は「法律を超えた執行」もできません。地方自治の「条例」も同じです。
 しかし、地方分権の「裁量権」も使えるので、条例などがなくとも、法の精神に従った「ガイドライン(要領・要綱)」を持つ場合もあります。単なる「ガイドライン」では、法にない措置も行い難いのです。愛護動物所管の行政マンすら、アニマルレスキューに就けない事態も生じています。

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●行政が「法にない措置」を行い難い、具体的で深刻な事態の例・・・

◆被災者を避難所に導く「災対本部」のレスキュー隊が、動物のレスキューを積極的に行えません。レスキューヘリに、動物が同乗できないことや、災対本部所定の避難所に、動物保護場所のないことなどです。

◆「災対本部」のレスキュー隊員や職員が、放置放ろうする動物を発見しても、えさをあたえられません。見て、見ぬ振りをするより、方法がありません。過去の例では、隊員や職員が任意にポケットにフードを忍ばせても、その行為を追求されなかったようです。

◆「災対本部」に届けられる「義損金」を「動物救済」に使えません。動物救済物資の配付作業も、原則として困難です。このため、別途に「被災動物支援金振込口座」が開設され、支援物資の送付先も異なります。

◆「災対本部」は「動物レスキュー」の要請を他の自治体などにできませんし、またアニマルレスキューボランティアを組織できません。このため、別途に公益性の強い組織などがその都度集合して「被災動物救護本部」などを設定しています。

◆県などの動物愛護センターに、被災動物の救済を目的に、保護や管理のための持ち込みを申請されても、積極的に終生飼養や譲渡の仕組みを整えている自治体はありません。このため、任意の民間有志に対処を委ねることもあります。
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 緊急災害時にいつも大きな問題になりながら、いつもくり返されることは、「災害基本法に基づく、被災動物対策」を条例などに組み込んでいないため、原則として「災害対策本部」の執行あるいは実行する各種の対策措置に、特別の場合を除き「動物が無い」のです。

 事例は異なりますが、我が国には「動物基本法」のないことも「動物は、人のなんらかの権利を有するモノ」などと扱われてしまう原因になります。
 被災動物といっても、そのような考えから「モノ」とされてしまうなら、その「モノ」の管理を、「災害被災者」の責任下に置かれてしまい、直接の救済対象から除かれてしまいます。
 また一方の事例では、環境基本法などに基づかない場合の「自治体の裁量権によるガイドライン」などで、環境保全のために「動物を殺す」措置要領を作り、積極的に実行を試みる自治体もあります。
 人のために働き、人の役に立つなどと位置付けられた動物が、やがて人の手から放され「余剰動物」などと呼ばれてしまったときに、「殺す」目的の措置に限り、いとも容易に行われます。
 人の命とは少しだけ異なるものの、はやり「命ある動物」の命を続けられるための根拠となる法律や条例は、それほど多くありません。
 行政が、動物を慈しみ、愛おしむ多くの国民の気持ちに甘んじるだけでは、命ある動物と人との「極めて適切な関係」を保てません。
 行政は、「愛護動物」の保護対策を、「国民有志のやさしい行動と、拠出に期待される募金」に、常に依存しています。

 行政は、通常時よりアニマルレスキューと、アニマルシェルター機能を、法の下でカタチにしなくてはいけません。
 生物多様性と人の環境の保全問題を考え、人と動物との極めて適切な関係づくりを目指すとき、アニマルレスキューとアニマルシェルターを、積極的な行政力でもって適切に整えなくては、動物を考える多くの国民の尊い精神を、法の下で平等にまもることもできません。法の下での平等を、憲法が保証していると思うのです。

 今はまだ、動物にまつわるさまざまな事態が起こり、国民の間に疑問が強くなったときに、それなりの対応が試みられているだけです。

 緊急に下記の「仮本部」ような被災動物対策組織が、行政の要請に基づき、いつも急ごしらえで、動物たちにやさしい多くの国民の精神に甘んじながら、民間主導で考えられています。

新潟県中越地震ではこの組織づくりまで、被災から数日間もかかりました。

【新潟県中越地震動物救済・仮本部】
http://www.jspca.or.jp/hp/n-a-save.html

(財)日本動物愛護協会内 http://www.jspca.or.jp/

動物たちのための、金品支援やボランティア、シェルター機能などの窓口です。

もういちど、くり返し訴えます。

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 *  地方自治体は、                   *
 *  災害基本法に基づいて作る条例などに、        *
 *  アニマルレスキューを定めてください。        *
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関連情報は、
http://www.dobutu.net/awn_chuetujisin.html

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どうぶつネットにゅーす 2004.09.19日号 vol.49

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  ■□■□■ 人と動物との適切な関係って?「ねこ特集」 □■□■□■

 人の命とは少しだけ違うかもしれないけれども、やはり命ある動物たち。

●人の保険には「生命保険」もありますが、動物たちの保険の多くは「損害保険」です。損害保険はおおむね、人の被った損害を補填するもの。
 「動物に命がある」としない限り、本来の「動物生命保険」もかけられません。損害保険は、動物になんらかの財産価値を持たせた「有体物として人の所有」する、人の財産権利などを補填しています。あるいは、動物の所有者の動き回る「モノ」が、他人に対して犯してしまった被害を補填する場合もあります。
 動物病院にかかった動物は、動物病院にかからないときの健康である場合と、その価値が異なるので、共済制度などを人が考えて、動物が病気の為に失った「モノ」としての価値をお金で分かち合う、などという考え方もあるようです。
 動物保険事業が広告されます。人のための「事業に役に立つ動物」とする、人の動物に対する考え方の一端を知ることができます。「動物には命がある」などの、人と動物たちとの適切な関係づくりを、人たちが頑張って作り上げない限り、動物の生命保険はできません。動物の平均寿命や平均余命を算出する合理的な根拠がないからです。

※「動物が命ある」と考える「動物基本法」について、詳しくは・・・
http://nyanko.circle.ne.jp/qa/qa_ho_naosi.html

●人の命とは少し違うかもしれないけれども、やはり命ある動物たちに、繁殖を制限するための人の行いは、果たして人と動物たちとの適切な関係づくりなのでしょうか??などの素朴な疑問もあるようです。
 しかし、「人と動物との適切な関係づくり」などという、奥深いテーマを「単なる人の都合」に照らし合わせた場合の、「いやし」「ふれあい」などの、人の耳にここちよい風潮も高まっています。
 動物たちに「人の目や心を楽しませる役割」を持たせたマスコミ番組や記事、広告宣伝、動物を集めて、並べて、見せて、触らせるなどの商業イベントも盛んです。
 公設の動物園までが、施設維持コストのねん出を目的に、動物本来の習性生態、本能や生理への配慮よりも、来園する人々の満足感に重点を置くことは、本末転倒と思うのです。その動物園は、展示余剰動物のお猿を、実験用に供給したことでも話題になりました。
 「人と動物との適切な関係づくり」を目指して、動物に接するすべての人たちの、動物の本能や習性生態、生理などへの適切な心配りの意識が高まり、それぞれの人々の接する動物たちに、人々の高まった意識を実際に行う時代のおとずれるまでは、まだまだ時間もかかりそうです。
 人に見捨てられ、手放され、見殺しにされ、邪魔者扱いにされる動物たちをなくすための、動物に対する繁殖コントロールが続けられています。

   ■□■□■ ニュースになりにくい、ねこ関係のニュース  □■□■□■

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■■■ 「岡山県・高知県における捨て犬捨て猫防止キャンペーン」
http://www.jaws.or.jp/sirase.html

主催:社団法人 日本動物福祉協会 http://www.jaws.or.jp/
目的:地域を限定して、犬・猫の不妊・去勢手術の手術費を助成することにより、捨て犬・捨て猫に関する諸問題解決の一助となることを目指す。また、この運動を通して不妊・去勢手術の重要性を地域住民に啓発する。
内容:各県抽選で、メス(犬・猫)200頭、オス(犬・猫)100頭に限りメス1万円、オス5千円の手術費の補助金を支給。
応募資格:岡山県・高知県の在住者
応募方法:・依頼者の氏名(ふりがな)・郵便番号・住所・電話番号・犬・猫の生別・犬・猫の品種(雑種の場合は日本犬系雑種など、何系かを記入)・現在の年・月齢(生後の年数・推定可)・入手先・健康状態・呼び名を明記して・〒106-8663(住所不要)(社)日本動物福祉協会までハガキで応募。・ハガキ一枚につき一頭分の応募とする。※犬については、あらかじめ畜犬登録・狂犬病予防接種を済ませておくこと。
応募期限:平成16年10月9日(土) 当日消印有効
当選者の発表:平成16年10月末までに当選者へ郵便で通知。
手術期間:当選ハガキ受領時より平成17年1月29日(土)まで
補助金の支払い方法:当選者は岡山県獣医師会・高知県獣医師会会員の病院にて犬・猫の不妊・去勢手術をうけ、その病院における通常の料金金額を支払い、当協会指定のハガキに獣医師の捺印をいただいた後、これを当選者から当協会へ返送していただく。当協会は当選者へ助成金の金額を郵便振替払出証書にて平成17年2月中に郵送する。

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■■■ 人と動物との適切な関係づくりを目指す、その他のイベント情報は、
http://www.dobutu.net/event/animals.html

●ニュースにならない小さなイベントのいくつかの例
【少年少女「地域ねこ」体験教室】ほか、9月25~26日/東京狛江市
【地域ねこプラン・タウンミーティング】8月27日(終了)/東京新宿区
そのほかの、いくつかをもう少し詳しくは・・・
http://nyanko.circle.ne.jp/cn/index.html

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■■■ 「人と動物との適切な関係づくり」から外れてしまった、ねこのアクシデント
もう少し詳しくは、下記URLのあてはまるタイトルからリンク
http://www.dobutu.net/

●主務所管をおかない地域行政
愛護動物主務所管をおかない地域行政が措置とする「公営住宅のペットとの同居禁止」
 生活のためのなんらかの扶助を求める老婦人が、市営住宅に入居する際に、ねこの飼い主としての終生飼養の責務を外す、極めて強い指導を地域行政が行ったアクシデント。
 動物は、「人の命とは、少し異なるけれども、やはり命あるもの」という、順法の精神が「管理規約サンプル集」などに盛り込まれることのないことに起因して、管理規約サンプル事例などの整合性が保たれにくくなってしまっています。
 動物が命あるとする法の精神による場合に、管理規約によって「なんらかの事態に限り、動物を排除する」などと決めることについての、公益性に配慮された、合理的な整合性が保たれないからです。

●広大な公有地のねこ排除
 国事にも携わる大規模な国の機関の一部の施設で、「ねこの駆除」に係る措置を改善中です。従来より所管の自治体では、ねこの駆除に代わる官民協働の措置方法が、多くの市民などから提案されていました。その結果、ねこの駆除に代わる方法が、この所管地域行政の実行措置に取り入れられ、「その方法は住民に浸透した」ともいわれています。「飼い主のいない猫との共生支援プラン」つまり「地域ねこプラン」です。
 「駆除」という措置を避けながらの大きな課題は、「従来よりねこの生息しない施設に、なぜねこが徘徊するのか?」その原因を探り、原因となっている「人がねこを遺棄し、放置する行為」を絶たなければいけません。

●ねこ駆除事業者への行政指導
 愛護動物に対する順法対策を認識していない事業者に対する行政指導が立ち後れています。県内の民間事業者が「猫の迷惑侵害対策のための駆除処分」を取り扱い品目に加え、その品目に関係するさまざまなサービスを販売促進しました。
 それらの事業が脱法行為に抵触する恐れのあることなどを、県や市などより事業者に通告されました。事業者が、脱法行為であることについての適切な認識をもっていない事態は、行政の長い期間に渡る普及啓発措置の不作為に起因するとも風評されました。

●動物愛護法所管を置かない地域行政の「法を超えた指導措置」
 町役場が「愛護動物遺棄犯罪」をほう助か?ある町役場が、動物愛護法による所管がないにも関わらず、公益的な施設を管理する事業者に、「迷惑被害を与える捨てられた愛護動物の、捕獲後の遺棄処分」を指導しました。
 その後の調査で、「猫の迷惑被害を訴える」事業者に対して、「捕獲して、よそに遺棄しなさい」などとの行政指導は、当該役場の行える措置に当てはまらないことも判明しました。行政マンは、法のもとで、事態を執行をしなければいけません。裁量権の強制発動も、合理的な整合性に十分に配慮されなければ、困難です。 
 動物愛護法による愛護動物に対する措置の一切を、県が管轄していることも判明し、県では、猫の迷惑被害に起因して「捕獲して、よそに遺棄しなさい」などの措置を行いません。そのような事態を起こさないための対策を、県などが検討しています。

 人と動物との適切な関係づくりを目指すときには、所管行政だけに限らず、関連各セクションとの適切な情報交換も欠かせません。

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■■■ 東京都三宅島噴火災害・全島帰島に備えて・・・
 東京都小笠原諸島の役場では、自然環境の保全を目的に、かって米軍が連れ込み、その後繁殖しあるいは人に飼われはじめたねこに対して、登録制とTNRプログラム(保護/トラップ・手術/ニューター・返還/リターン)を行っています。

 東京都福祉保健局では、今年6~7月にかけて、三宅島に残存していた約60頭を超える「飼い主のいない猫」に対し、同様のTNRプログラムの措置を、獣医資格を持つ職員などにより、住民の帰島に先駆けて行いました。
 帰島する島民に対して、外観から手術済みの判別ができる工夫も処置されています。都の同局愛護動物所管では、同島において「地域ねこプラン」の行われることを目論んでいます。

市販のケージでもTNRプログラムは可能ですが、専用の用具もあります。
詳しくは・・・
http://www.nekodasuke.net/qa_APLcage.html

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■■■ 多数のわんにゃんが困っています。助けてください。
助けていただける場合の、詳しいプリント(.pdf形式)は、
https://nekodasuke.main.jp/srk/flyer.html

●小さな命にやさしいお寺との評判が立ったことから、人に見捨てられ、行き場を失ったわんにゃんたちが集いましたが、住職の極めて重大な病気のため、すごく困っています。台風の影響もうけました。お寺では、もうこれ以上動物を増やすこともできません。生全寺を「さるこの庵(いおり)」と呼んでいます。

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【ニュースになったマスコミ報道内容などを、参考資料として閲覧できるホームページがあります。】
http://www.dobutu.net/ から該当の頁にリンクしています。

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どうぶつネットにゅーす 2004.08.19日号 vol.48

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      ■□■□■ メディア報道より  □■□■□■

 動物愛護週間も近付き、さまざまな動物たちを、さまざまな方法で持ち込み「人と動物とのふれあい」などとする官民協同イベントも、相変わらず、例年通りににぎわうことと思います。
 「人と動物との適切な関係」づくりを目指すとき、世間ではどのような観点から、どのようなできごとが注目されているのか、興味をそそります。
 新聞などで報道された、動物関係のニュースの一部を引用して集約しました。

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■佐賀県:大型の放し飼い犬(バーニーズ・マウンテンドッグ)3頭が、シーズー犬の散歩をしていた主婦の両腕にかみつき、全治2週間のケガを負わせた疑い。男性容疑者は、今年4月にも同様の事故。同2月には、予防注射の接種をしていない狂犬病予防法違反の疑いで書類送検されている。(TBS News/2004.7.15)

■農水省検討会:狂犬病ウイルスの国内侵入を防ぐため検疫強化案をまとめた。狂犬病発生国からは接種後の待機期間も含めると、生後10カ月未満の犬猫は輸入できなくなる。国内では1957年以降、狂犬病の発生はない。感染による死者が中国では年間1000人を超え、海外の周辺地域で流行。(共同通信/2004.7.20)

■環境省中央環境審議会小委員会:固有の生態系や、農作物被害の保全をはかる目的で、外来種を「特定外来生物」として規制する「外来種被害防止法」の施行に向け、規制対象の種選定や防除などの基本方針案をまとめた。(共同通信/2004.7.5)

■札幌地裁:札幌市円山動物園がニホンザルを実験動物に供する譲渡措置を、設置目的に反しているとして、NPO法人「動物実験の廃止を求める会」(JAVA)会員が、札幌市長に譲渡差し止めを求めた住民訴訟に判決。同園は、実験動物の繁殖用として京都大霊長類研究所に譲渡することを決めていたが、訴訟を起こされたため凍結。サルの譲渡では、函館市営熱帯植物園や長野県松本市のアルプス公園も同研究所へ譲渡する方針を決定していたが、抗議を受け中止。 (読売新聞/2004.7.29)

■那覇署:昨年3月より8回にわたり、女性従業員に往診で、犬やねこの治療をさせた糸満市の動物病院経営男性獣医師と女性従業員を、那覇地検に獣医師法違反の疑いで書類送検。(時事通信/2004.7.6)

■香川県善通寺市議会定例議会:野犬を射殺し、銃刀法違反の疑いで書類送検された市議会議員に対する辞職勧告決議案が、反対多数で否決された。議会後、同議員は「ご迷惑をおかけした。今後、十分に反省し、注意します」と、議長に謝罪。(四国新聞/2004.7.6)

■新潟県央動物保護管理センター:「7・13水害」で被災したペットが保護されている。県内5カ所のセンターが、被災動物の保護所。三条、見附市などの県央センターには、犬とねこ計19匹が預けられた。(新潟日報/2004.7.21)

■東京都が行政指導:今春オープンしたゲームセンターの景品のハムスターやミドリガメ導入に対して、都動物愛護相談センターは「生き物を使うのは好ましくない」と行政指導。「ゲーム機の中で飼われていること自体が、動物愛護法の精神に反する。」と。(毎日新聞/2004.7.21)

■沖縄県国頭村の環境省やんばる野生生物保護センター:やんばる地域に生息する鳥類の調査結果(1998-2004年)をまとめた。全域でハシブトガラスが増加、外来種のシロガシラが生息域を広げている。ヤンバルクイナなどの在来種が個体数を減らす。数が少なかったり、生息していなかった種類が増え、やんばる全域の鳥類相が大きく変化。調査員は「生態系のバランスが崩れ、この数年の間にすごい勢いで変化している」と指摘。(琉球新報/2004.7.31)

■京都府園部文化博物館:北米原産の小動物、プレーリードッグが保護され、園部文化博物館で飼育展示。ペットとして飼われていたとみられる。同館は「本来日本にいない動物。野生化すると問題を引き起こす。飼い主は責任を持った飼育を」と。(京都新聞/2004.7.29)

■JR東日本盛岡:動物を遠ざけるライオンのふんを科学的に分析し、忌避剤をつくる研究を岩手大に委託したと発表。特別天然記念物のカモシカが侵入して発生する列車事故対策。JR西日本和歌山支社が、ライオンのふんを動物よけに使い効果を得ているが、科学的研究は初めて。(河北新報/2004.7.27)

■【ロンドン25日共同】:英国での動物実験に反対し、脅迫などをエスカレートさせる過激な動物保護活動家に対し、英企業団体が捜査当局への情報提供者に報奨金を出すなどの対抗措置を検討。24日付の英紙タイムズによると、英企業年金連合会は過激行為の情報に対する報奨金の用意や、損害賠償訴訟も検討。(信濃毎日新聞/2004.7.25)

■長野県動物愛護センター(小諸市)の機能見直し:県は庁内に検討チームを発足。センターに教育と福祉分野の専門職員を配置、不登校児童・生徒が動物と触れ合う居場所づくりなどの事業計画。(信濃毎日新聞/2004.7.27)

■仙台市と仙台西部農作地の農家が対立:農作物を食い荒らすニホンザルの駆除で。地元農家は早急な駆除を申し入れ、これに対して市は慎重姿勢。サル調査会によると、2002年の県内被害額は約790万円で10年前の2倍に。(河北新報/2004.7.20)

■東京都あきる野市:「東京サマーランド」に「ムツゴロウ動物王国」が引っ越す。同園の開設をめぐり、寄生虫エキノコックスについて安全対策が必要などと反対運動が起こったが、市は検査で陰性だったとして安全宣言を出した。(日本経済新聞/2004.7.27)

■大分県:「希少動植物の保護に関する条例」(仮称)を制定する方針。豊かな自然は地域づくりや観光振興の柱とし、条例制定を機に自然保護に対する機運の盛り上げを目指す。地域固有の生態系を守るため、「移入種の防除」や、希少種の保護義務に違反した場合の罰則規定も。(大分合同新聞/2004.7.23)

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【資料として記事の詳しい内容などを閲覧できるホームページがあります。】
http://www.dobutu.net/ サイトのトップ頁からリンクしています。

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どうぶつネットにゅーす 2004.07.26日号 vol.47

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■□■□■ 動物の「法の見直し」と「法の実行・執行」について □■□■□■

 法律は、それを必要と考える国民によって作られることを原則にしているそうですから、法律を使う者も上手に使いこなされなければいけないことになってしまいます。
 また、法の目的と異なる、法の使い方も避けなければいけません。
 行政は法に基づいてさまざまなことがらを行えますが、法に基づかないことがらは行えません。
 行政が法に基づいたことがらを行わないときには、法による国民の保護を怠ったという理由などから、行政不作為といわれてしまいます。
 行政に限らず、何らかの権益などを求める目的で、法をそのリーガルマインドから離れた方法で作為的に使うこともいけません。

 法の使い方について「不適切」であることについての「学習の機会」を得られていなかった為に、間違った認識に基づいた普及や啓発、あるいは権益の追求事業も行われてしまいます。

 身近な動物の愛護と管理に関する法律です。「不適切」に実行されている例や、法の適切な実行を試みた例などを、毎日の身近な生活の中からピックアップしてみました。

【事例1】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 法の改廃、制定、見直しなどの際に、その法を所管する省庁などは、国民の中の専門的な知識を有する「有識者」などによる組織を作り、具体的な法の制定などに、その組織からの答申(意見)などを参考にします。
 組織はその置かれる態様などに関係して「審議会」「検討会」「協議会」やそのほかに呼ばれます。(※本法に組織設置の定められた際には、法に定められた呼称です。)
 国の所管が関係し、意見を答申する位置付けの組織の会議資料に、下記の事項が検討された記録が残っています。

(但し、議事録内容の要約)- - - - - - - - - - - - - - -
 「愛護動物の致死処分に異論をとなえる者は、行政施策と協調できないと判断さ
れる。よってその者たちが意見をいうことはやぶさかではないが、(この組織)の
構成員には相応しく無い。」
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 法の見直しに関連して、その法に関係する所管もさまざまな形式で、さまざまな組織と関係し、多くの国民が知恵を出し合い議論することを目的に、法の普及啓発の催し物も開かれています。
 純粋素朴に「動物がいのちある」ことをコンセプトにする、法の普及啓発イベントなのか?あるいは「動物は人のために働く」などのコンセプトも重要視されているイベントなのか、シンプルに見極める心配りも、私たちに求められています。

 毎年秋になると、動物を配置しながら、動物を見せて触らせる「人のために働く動物とのふれあい」イベントなども盛んに計画されているようです。

【事例2】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(イ)愛護動物所管の環境省は、政府公認の動物関連民間組織に依託し、市民レベルで犬ねこなどの保護救済されている頭数の実態調査を、アンケート方式で行い、その結果の公開を計画しています。

(ロ)ねこ数十頭の適切な保護や管理に困窮し、周辺から「駆除」の声が出たことをうけて、飼養の機会を与える措置について同じ所管に教示をお願いした際、「数十頭分のシェルターを市民が持たないからですね。」の発声もありました。

(ハ)ある大都市で、人と動物との共生についての措置要綱が発表されました。その中に「行政が動物の救済シェルターを構築する根拠法がない」と注釈しました。

(ニ)市内を徘徊する愛護動物の引取申請に際し、致死処分などを前提にする駆除事業者を介在させている地域行政があります。

 そこで純粋素朴な疑問です。疑問の根拠は下記の( - -)点線内です。

- - -(総管第237号 昭和50年4月5日通知から抜粋) - - - - - - -
 犬及び猫の引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要項について(通知)
(※当時の愛護動物所管から、各地域行政に向けて通知されました。)

2 所有者又は拾得者から引取りを求められたとき、若しくは施設に引取り又は収
容した犬又はねこについては、飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努める
等できるだけ生存の機会を与えるようにすること。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(イ)から(ニ)についての疑問。

 狂犬病罹患に深く関わる恐れを直接持つ動物を抑留し、致死処分する目的の施設を建設する根拠法が、昭和25年当時の狂犬病予防法といわれています。

 昭和48年に旧動物管理法が施行されてから、「施設に引取り又は収容した犬又はねこについて、生存の機会を与えるようにする。」ための「行政が動物の救済シェルターを構築する根拠法」があったことになります。

 動物救済頭数アンケートの目的には「行政不作為により、設備の運営のされていない事態における、自主的な国民の実行実体調査」などと明示されていません。
 致死処分や終末処理される頭数の報告はされますが、行政によって「生存の機会を与える」ためのシステムの作られたという実行措置の報告もされません。
 なぜ、今さら、やむを得ず自主的に保護や救済をしなければならない頭数の全国に及ぶ大規模調査なのか?という素朴な疑問と、行政不作為に帰結した事態における責任を、動物が命あると考える国民に転嫁しようなどとするこれからの行為を正当化する前段の、なんらかの作為をも感じさせてしまいます。
 もし、万が一「致死処分に異論をとなえるのならば、その者たちがアニマルシェルターを設置しろ」というのは、本末転倒です。「動物が命ある」とする国民の命の尊さに関わる行動を保護していませんし、国民独自のシェルターの設置を求めることにより、国民のさまざまな生活権利を侵害することにもつながりかねません。

 「施設のいらないアニマルシェルター」を、行政と市民との協働で作りあげようとする小さな動きも始まっています。
 しかし、その条件と大きな障害は、アニマルシェルターを設置しなければならない行政と共に、設置の根拠となる法令などについての理解と合意を、公益性に配慮しながら作り上げることです。
 例えば、動物取扱業の余剰動物や、人のために働く役割を終えた動物のほか、不適切な飼い主から所有権を放棄された動物などの収容目的などと、すべての国民の公益性についての判断基準が容易にできないとと、それらの動物を生み出さないための条件整備なども、解決に向かう大きな障害です。

 動物が命あるとする市民に、安易にシェルター機能の充実を求める作為。生存の機会を与えるようにすることについての行政不作為や、法に準拠しない行政措置。法のリーガルマインドに反し、多数の動物を生み出す各種の動物関連事業。などなど。法の適切な実行や執行についての普及啓発が疎かにされ続けており、学習の機会の得られないことも原因となっているため、さまざまな不適切な事態も日常的に、身近に起り続けています。

【事例3】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「学習の機会が得られないための失態」
(ホ)動物医療の国家資格を持つ事業者組織の、あるイベント会場のマイクロチップ販売促進コーナーです。事業者組織ですから、公益性に配慮する活動のほかに、権益を求める活動も行えます。
 鑑札登録票(注射済票も)の装着されていない来客者の同伴犬を示し「このような小型犬に、鑑札票は現実的ではないから、マイクロチップなのです。」などとセールストークが続けられました。
 ※鑑札登録票の装着義務に罰則を定めている「狂犬病予防法」についての学習不足が原因と思われます。同法の所管官省では、法の執行を強める方針を表明しています。(※その執行の手段にマイクロチップも検討されているようですが、未だ狂犬病予防法による実行施策にはなっていません。)

(ヘ)飼い主が特定せず、徘徊している愛護動物を自宅に持ち込むことが、自己の生活侵害の恐れが強い者からの動物医療相談に対して行われた事例です。
 一定の期間、健康維持を目的に動物の所有を依託された後に、愛護動物の保護や管理を行う不特定の者のいる可能性のある他の場所に、その動物の所有権を放棄し遺棄しました。
 同様に国家資格を持つ個人の行為ですが、法による可罰的違法行為(愛護動物遺棄犯罪)についての学習の機会が得られなかったことに起因するアクシデントと思われます。

【事例4】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 愛護動物の適切な保護や管理、あるいは飼養の機会を与える措置に努める、ある都市の所管です。緊急災害時に見逃され、増えはじめた愛護動物に、これ以上増やさない目的の繁殖制限の措置を手術という実行方法で施しました。
 各地域行政は、法を根拠に獣医資格を持つ担当職員を置くことができます。獣医資格を持つ担当職員は、訓練により獣医療技術を得られます。

【事例5】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 災害基本法による措置とは異なりますが、緊急災害時の愛護動物救済避難要綱を制定している自治体の事例です。
 緊急時の避難所となる施設で、動物も参加した避難訓練が行われました。緊急時に動物救済避難所になるのですから、平常時から動物が立ち入るための工夫が必要と思われますが、この施設は平常時に原則として動物立ち入り禁止です。
 訓練当日、「参加した動物のふん尿被害が困る」と、この施設の管理者サイドから提言されました。
 動物の習性生理、本能生態などについての、平常時からの学習不足が起因と思われる提言です。この施設管理者は、法に基づき動物愛護に関する普及啓発を実行できる教育機関の関係でした。

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【法の見直し、実行・執行の参考ホームページ】
 すべての「動物が命ある」とする法の精神について考えます。
http://nyanko.circle.ne.jp/qa/qa_ho_naosi.html

【動物の保護法制を考えるネットワーク】
動物愛護法の改正を求めて
http://hogohou.net/
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どうぶつネットにゅーす 2004年5月24日号 vol.46

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■□  【動物愛護管理法の見直しについての意見特集vol.02 】

 すべての「動物が命ある」とする法の精神に従い、法の見直しについての考えをまとめた、サイン欄入り、サンプルレターのURLです。(アクロバットリーダー形式:39k/A4サイズ9頁)
http://www.dobutu.net/pdf/ho_naosi.pdf

要点は・・・●動物が命ある、と一義的に定めた動物基本法が、我が国にないこと。●現在は、動物を人の用に供する立場から、動物に人のための何らかの役割を持たせた「有体物」、として扱うことの多いこと。●「動物も有体物」とする国民と、「動物が命ある」と思う国民の、双方の公共的な公益性を保護する法律が求められていること。●動物を、人に関係する有体物として位置付け、その権益を保護する風潮と、そのような社会の勢いが強さを増していること。

 今号では、特に4番目めの要点に関係する項目についての意見です。
 例えば、5月17日の読売新聞夕刊に「ペットショップを巡るトラブルを減らすため、全国ペット小売業協会は、販売員向けの資格制度を創設することを決めた。」という内容の報道記事があります。
 このような事態を、「動物を、人の財産価値も合わせ持つ有体物とする場合の公益性」に基づく風潮の後押し、などと判断する立場も考えられます。
 その理由は、「動物は、人の命とは異なるものの、やはり普遍性を備えた命を持つ」などと思う場合の公益性に配慮したときに、ペットショップで値段を付けられて、陳列される行為そのものにも異論が生まれることもあるためです。(※誤解のお恐れもあることから、少し注釈します。)「店頭に動物を陳列することは、動物の福祉の向上にならないので、キャテリーやブリーダー施設からの直接販売の方法がある。」・・のでもありません。異論の理由は、「どのような、流通の方法を採用するとしても、経済活動上の商業市場に動物を流通させる目的の、動物の命の人工的な繁殖行為が、動物を人の権利義務も合わせ持つ有体物とする場合の公益性」と判断されることからです。

 人の財産権利義務を持つ、離脱有体物についての「公益性」は、経済活動を正当化する場合の根拠とされます。また、社会が認めたと判断されるさまざまな経済活動を否定することの困難なこともよく知られています。
 しかし、「動物は、人の命とは異なるものの、やはり普遍性を備えた命を持つ」、などのことを思う人々も公益性を表明できるとするとき、値段を付けられて、ビジネスに供される動物の存在とは、果たしていったいどのようなのもなのでしょうか??などの、素朴な疑問が拡がります。
 その疑問に応えるのが、行政の実行施策といえます。つまり、多くの国民が、さまざまな立場から必要と思う行為について、その公共性や公益性を、どちらの立場の国民からも理解ができて、合意の得られる方法で、法律に盛り込む工夫が必要です。
 法律で保護される国民は、経済活動を行う者だけとは限りません。動物の命を尊び、動物の擁護を思い活動する国民も保護されなければ公益性が保たれません。

 上記の新聞報道も「動物取扱業は、届出制となっているが、環境省は、登録制や許可制への変更などを検討している。」として締めくくられています。
 法の見直しにあたり、法改正時の議会付帯決議の内容などに配慮し、検討されなければいけません。
 = = = = = = = = = =
【法の改正施行時の公布文書から、以下にその該当部分をそのまま抜粋して引用しました】(1999年12月の資料です。)
 附則 (今回の一部改正部分)(検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、国、地方公共団体等における動物の愛護及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、動物の適正な飼養及び保管の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 議会付帯決議(1999・12・9 衆議院通過) 動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の提出に伴う決議  政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

八 附則第二条に基づき検討を行うに当たっては、次の事項について、適切に措置すること。
 1 動物取扱業者の届出制については、その実施状況を調査し、問題の発生の有無等によりその有効性を評価するとともに、東京都の登録制の条例制定など先進的な取組を踏まえ、優良業者の育成、消費者保護等の観点も加味した登録制などの措置について、実施可能性も含め検討を行うこと。
 2 規制対象となる取扱業の範囲についても、問題発生の状況や、東京都などにおける条例の見直しの状況などを踏まえ、検討を行うこと。
 3 規則に営業(業務)停止に係る命令等の措置を加えることについては、問題発生の実態等を踏まえ、その必要性や有効性を含め検討を行うこと。
 = = = = = = = = = =
 大切なことは、「動物取扱業などは、法律の文書にある内容にそって、また世間で起っている既成事実に基づき、動物を商業的な商品として扱ってもよい。」などという解釈を促しているのではないということです。
 「動物が命あるもの」と考える国民の公益性に照らし合わせ、また「動物には命がある」という本法の精神に基づいて、法律の文書をもっと適切に作り直してもよい、ということを伝えています。

 東京都条例では、本法による動物取扱業の届出制よりも1ランク規制を強くした登録制度を取り入れ、規定による講習等をうけた者に、動物取扱主任者証を公布し、事業者登録証などを見やすい箇所に掲示しておかなければならない、などを決めています。その結果、みだりな動物経済活動の、多少の抑止に作用はしても、「動物は、人の命とは異なるものの、やはり普遍性を備えた命を持つ」とする者たちの思う公益性を完璧に満たすこともできません。多数の命ある動物たちが、いつでも陳列ケースに並べられているからです。

 ●法のあいまいさは、今置かれている状態の動物にのみ係わる、という位置付けに原因しています。動物は多岐の状態を異動します。海外が万全とはいえませんが、海外法の一部には、動物を繁殖しなけらばならない者と、それらの動物を譲渡しなければならない者や、その動物をなんらかの目的で使用する者などの事業者の、それぞれの事業を兼ねることを禁止する規制もあります。分かりやすく例えると、「なんらかの目的で繁殖を行う者が、なんらかの目的で譲渡を行う者と同じ者であってはならない。」などです。
 ●民間段階での、適切な普及や教育の活動は大切です。しかし、それ以前に、教育するための本質的な内容を、明確に定めた法規制がないことには、適切な普及や教育もできません。つまり、事業者は、その努めとして、社会への貢献を目的に、自主規制としての資格などを創設しようと試みます。しかし、その事業そのものの、公益的な位置付けが、法により極めてあいまいに規定されているのも今の我が国です。
 ●我が国では過去に、本法による実験動物の政令基準を、主に動物実験に関係する者たちで定めたため、国民の間に大きな混乱を続けているという経験を持っています。動物実験否定という事態の公益性に配慮した場合、動物実験に異論を考える国民の保護がおろそかになってしまいました。
 * * * * * * * *
 単なる世間の流行や、動物経済社会の都合に惑わされないために、「動物には命あるもの」とする本質の考え方を、人と動物との適切な関係を思う時の出発点にしようとする動きも活発ですが、世間の勢いに勝っているといえません。
 環境省では、動物愛護管理施策の参考とするため、公益的な法人組織に依託し、各動物愛護関係団体宛にアンケート調査を行っています。その集計結果がまとまり次第、環境省ホームページなどで公開される計画です。
 その設問項目の中にも、本質的に一義的であるべき「愛護動物」を、ペット、愛玩動物、動物園動物のほか、畜産動物・実験動物などと区別しています。一般論としては、分かりやすい言葉だからでしょうが、一義的に「命ある」とされるペットが、明日には動物園動物になり、あくる日に実験動物になっているかも知れません。そのような事態の抑止を目指した法規制を我が国は持っていません。法の規制があいまいなためだからといって、不適切な気運をつくることも控えなければいけません。
●参考ホームページは、環境省/動物の愛護・管理について
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html
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◆AWNに寄せられた疑問より・・ 大規模な「動物愛護シンポジウム」開催の新聞告知広告写真に使われた犬に、法で罰則が定められている鑑札も済票も装着されていなかったようです。動物愛護管理法で、マイクロチップの埋め込みを制度化するための働きかけが、さまざまな関係分野から、積極的にすすめられています。しかし、狂犬病予防法に準拠する、鑑札と済票装着の実行を求める気運は、ほとんどありません。
◆ある動物愛護の市民組織が、所管行政に「犬の鑑札と済票」の装着について尋ねたところ、「抑留された犬の飼い主の判明には役立つ」との意見が表明されました。所管が計画する、抑留犬譲渡事業の推進に役立つ、との見解のようですが、飼い主責務の向上に寄与するなどの本質的な意味合いは疎かのようです。
 狂犬病の発生状況や、予防注射システムについての議論はともかく、その本質に位置付けられる、抑留の対象になる犬を出してはならないなど、犬の飼い主責務の普及啓発という観点から、犬の登録だけを見ても、その実行実績が50%程度といわれています。登録違反(可罰的違法行為=罰則のある法規制)の、処罰対象になる犬の飼い主は500万人にのぼるとされ、「鑑札と済票装着違反」に該当する者の集計はされることもありません。

 人への癒し効果や、人の役に立つ犬の繁殖生産などを促す前に、私たちが考えなければならないことがらも多いようです。動物愛護という複雑なテーマに関する、適切な普及や啓発が強く求められています。
 そのような逆風の中でも、ほんの少しの順風を感じることがあります。犬の飼育や保護及び管理に造詣の深いといわれる開業獣医師のいる限られた地域で、鑑札や済票を装着した飼い犬を見かける機会が増えました。

 我が国の動物愛護風潮は、流行や消費を煽り、多くの国民の心をくすぐりますが、物事の本質に基づく気風を盛り上げようとするまでに、まだまだ至っていない様相です。

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