vol.41~45

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※ここに掲載された記事はメールマガジンの予定原稿です。実際に配信される内容と異なることもありますのでご了承ください。

どうぶつネットにゅーす 2004年3月28日号 vol.45

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■□  アニマルウエルフェア連絡会によせられる、ご質問・・・
■□  AWN連絡会 Q&Aコーナーより・・・
■□
■□  【 動物愛護管理法の見直しについての意見特集vol.01 】

●動物を、人の権利義務も合わせ持つ「有体物」とする場合の公益性があります。
●動物は、人の命とは異なるものの、やはり普遍性を備えた命を持つ、と思う場合にも公益性があります。

●簡単にいいかえると、
 値段が付きやすいモノにも公益性が有り、
 値段であらわしにくいコトにも公益性があります。

人の、人による、人のための、人と動物と関係する法律。
・・・という考え方だけでよいのか?

人の、人による、動物のための、動物と人と関係する法律。
・・・という考えが、あってはいけないのか?

我が国の動物愛護管理法のリーガルマインドは、
「動物が命あるものであり、人との共生に、人が、心配りする・・・」
 ・・・です。
しかし、法に基づくとされる、現在の我が国の多くの行政措置は、
「人の役に立ち人のために働く動物に関係する、人の公益性に配慮・・」
 ・・・です。

●動物と人との適切な関係を考える人の、
      人と動物との関係による、
           人と動物との適切な関係の法律・・・
 という考えは実行されていません。

 既に法の見直しを提案している方々がいます。
http://nyanko.circle.ne.jp/dokyoren_top.html
 国が定める有識者等により、法の見直し検討会も開かれています。さまざまな政党内でも、法の見直し勉強会等の機会が考えられています。
 法の見直しにアイデアを持っていながら、どのような方法でそのアイデアを実行に近付けられるのか?考えあぐねている方々も多数です。
 さまざまな皆さまの、法の見直しについての考えを、すべての「動物が命ある」とする法の精神に従い、サイン欄入り、サンプルレターにまとめてみました。

●アクロバットリーダー形式:39k/A4サイズ9頁
http://www.dobutu.net/pdf/ho_naosi.pdf

要点は・・・
●動物が命ある、と一義的に定めた動物基本法が、我が国にないこと。
●現在は、動物を人の用に供する立場から、動物に人のための何らかの役割を持たせた「有体物」、として扱うことの多いこと。
●人に関係する有体物としての権益を保護する風潮と、そのような社会の勢いが強さを増していること。

「動物も有体物」とする国民と、「動物が命ある」と思う国民の、双方の公共的な公益性を保護する法律は、果たしてできるのでしょうか?

「動物も有体物」とするときには、社会現象や経済活動の数字などから推測しても、誰にでも簡単に分かりやすいですが、「動物が命ある」の場合には、表現されにくい、精神的な裏づけに基づく秘められた考え、などととされ、すごく理解の得られにくい、今の社会と思うのです。

「動物が命ある」と考える国民の公益性も保護できる法律のないことには、我が国の動物愛護文化の、見えにくい大きな混乱も、引き続き循環します。

●参考ホームページ
環境省/動物の愛護・管理について
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html

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東京都動物愛護推進総合基本計画・ハルスプラン
Human and Animal Live Together in Hermoney.
 人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けた基本的かつ総合的な施策、がホームページでも公開されています。
●参考ホームページ
東京都健康局・獣医衛生の扉
http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/eisei/d_vet/index.html
東京都健康局・動物の愛護
http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/list/doubutu.html
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どうぶつネットにゅーす 2004年2月17日号 vol.44

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■□  アニマルウエルフェア連絡会によせられる、疑問・・・
        AWN連絡会 Q&Aコーナーより

 ご質問は「マイクロチップ」の装着と、法制化との関係についてです。動物愛護管理法上の「よるべき基準」改定計画が進んでいます。この中にも「マイクロチップ」という用語が登場します。(※前号のパブリックコメント募集に関連しています。)http://www.dobutu.net/qa/qa_pubc0402_tenji.html

    身元の表示と動物とお医者さんと通院のお客さん・・・

 法律に「マイクロチップ」という言葉が使われ始め、そのことについての質問がよせられます。マイクロチップの果たす役割について考える時、さまざまな観点から、さまざまな分野から、さまざまな立場からの効果などを整理してみました。

※【どうぶつネットにゅーす 2004年2月17日号 vol.44 】は、AWN連絡会 Q&Aコーナーと同じ内容です。
→マイクロチップと法律用語の関係:http://nyanko.circle.ne.jp/qa/qa_micrtip.html

どうぶつネットにゅーす 2004年2月6日号 vol.43

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■□  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 募 集 中 !!
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【2004年1月・環境省・報道発表資料より抜粋】
平成16年1月26日付
「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(見直し素案)に関する意見の募集
について
[概要]環境省では、「展示動物の飼養及び保管に関する基準(昭和51年制定)」の見直しについて中央環境審議会動物愛護部会において検討を進めてきました。このたび同基準の見直し素案を取りまとめましたので、広く国民の皆様から本案に対するご意見を募集(パブリック・コメント)いたします。

[関係資料は環境省自然環境局総務課動物愛護管理室において配布]
●インターネットによる閲覧
 環境省ホームページ「意見募集」アドレスは
http://www.env.go.jp/info/iken.html
 当該「意見募集」のホームページ直アドレスは(上記URLよりリンク)
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4658#i
●郵送による資料の入手方法
 140円切手を添付した返信用封筒(郵便番号・住所・氏名、「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(見直し素案資料希望を必ず明記)を同封の上、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室あて送付してください。
 〒100-8975東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
[今後のスケジュール]平成15年度内を目途に答申をいただき、本年4月下旬に改定基準を告示する予定です。
[意見募集要領]
(1) 意見募集対象「展示動物の飼養及び保管に関する基準」
    ・・・・・・・・・・・・   ・・・・・・・・・・・・
(2) 募集期間 平成16年1月26日(月)~同2月25日(水)(必着)
    ・・・・・・・・・・・・   ・・・・・・・・・・・・
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 パブコメの意見内容については皆さま、さまざまな立場から、さまざまなご意見があると思います。募集対象事項に対する適切な意見は、対応範囲の中ですと検討されますので「どうせ出しても無駄」でもありません。
 一方、従来のパブコメでは、展示や販売等、動物を人の役に立たせる立場から、法規制の「緩和」を強く求める意見も出されたようです。
 折角の機会です。
 命ある動物たちのために、人と動物との適切な関係を目指して、意見を応募したいと思うのです。但し、本法によるべき基準素案への意見ですから、「罰則の強化を望む」などの意見は、折角出しても対応範囲外あるいは対応困難などとされてしまいます。

個別の素案項目については、あえて言及しませんが・・・
※ここから、意見を考えるための、雑感です。  ■□■□■□■□■□■ 

●前回の改正では「犬ねこの基準」が「家庭動物等の基準」に変りました。

●よるべき基準の根拠となる本法を、参考までに少し引用しました。■□■□
(動物の愛護及び管理に関する法律 基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
■□■□■

●命あるものであることに照らし合わせて、人との共生に心配りされるときの愛護動物とは、人の占有するしないに関わらず、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」や、「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」です。
●本法に従うと、人がなんらかの目的によって「動物をその用に供する」立場による分類で、愛護動物がくくり分けされていません。

 さらに、本法の第五条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持つように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

・・・とあり、この「よるべき基準」に、4つ定められています。
(1)(平成14年5月告示)「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」
   (昭和50年)「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」を上記に改正。
(2)(昭和51年2月告示)「展示動物の飼養及び保管に関する基準」
(3)(昭和55年3月告示)「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」
(4)(昭和62年10月告示)「産業動物の飼養及び保管に関する基準」
(平成12年には、本法の別項目による、動物取扱業者に関わる基準もあります。)

 基準のできた時系列を追うと、「動物をその用に供する」立場による分類で、くくり分けされてきたことが良く分かります。
 従来より一般的だった動物の「犬及びねこ」を扱う者に対するよるべき基準が、展示や実験、産業等の用に動物を供する立場に対しても厳しく適用されると、本法の実行が心もとなくなってしまうのです。
 つまり、本法の実行とは、「適正な終生飼養」「繁殖制限」「衰弱虐待犯罪」「遺棄や殺傷犯罪」「やむを得ない事態に限る譲渡」などなどです。
 これらの本法の適用が、適切に厳しく行われた場合、動物をその用に供する行為が困難になってしまいます。
 そこで、動物をなんらかの用に供する立場でも、各々が飼養や保管をしやすいように、いくつもの「よるべき基準」が、時期を変えながら続けて考えられたものと理解できます。
 命あるものであることに照らして、人との共生に心配りする時、愛護動物のその時々の置かれる立場によって、その「飼養や保管に関する基準」の、それぞれの内容が異なってしまうという法の解釈に、大きな疑問も生じています。
 昨日のペット動物が、動物園で展示された後、実験施設に送られ、生き延びて産業用の使役に使われた後、またペット動物として売られる、などの事態がないとはいえません。
 一個の「命ある動物」の取り扱い方を、動物が置かれる立場で、その時々に異なった方法で分類することが、動物にとって「理不尽」と思えるのです。
 動物が置かれる立場において、その動物を飼養及び保管する者が守らなけらばならない基礎となる標準を定めるのならば、その前に「愛護動物の飼養及び保管に関する統一基準」というものがなくては、法の合理的な整合性が保たれません。しかし我が国に、「愛護動物の飼養及び保管に関する統一基準」はありません。

  ●もういちど、動物愛護管理法・本法による 基本原則
  第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物を
  みだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみで
  なく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取
  り扱うようにしなければならない。

 本法の基本原則を法の精神、つまりリーガルマインドと受け止めた時に、動物の置かれる立場によって、その動物を扱う者たちの都合に従い、さまざまな基準の作られることが大きな疑問のもとになっています。
 犬ねこの基準改正案の際のパブコメでも「愛護動物総合に関わる統一基準を…」という意見も出され、改正素案にあった「学校飼育動物」という、動物の新たな分類項目がトーンダウンしたようです。しかし「愛がん動物」や「伴侶動物」などの分類は取り入れられたままでした。
 本法の改正施行時において、「ペットは単なる愛がん動物ではない…」などとも啓発していたにもかかわらず…、でした。

 今回の展示動物の基準改正素案では、「ふれあい動物」や「販売動物」など、またまた「人の都合」により、「愛護動物の新しい分類」が進んでいるようです。

 「ふれあい」用の「愛がん・伴侶」動物を「家庭飼育」のために「販売」しようとし、「展示」して「取扱」いながら「産業」の用にも供しようとする者が「実験」用に動物を手放す ……

 …… その折々の飼養や保管に関して基礎となる標準がたくさんいろいろあったら、動物たちも混乱します。……
 …… 「動物が命あるもの」と定めた「動物基本法」が我が国にはありません。

 動物が人のために働き、人の役に立つ、などと位置付ける者たちそれぞれの、その者たちの立場や都合で「飼養や保管に関する基準」も作り続けられています。

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   ハルスプラン・東京都動物愛護推進総合基本計画

http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/eisei/
上のアドレスサイト、「環境衛生課プレス発表」の目次より該当の頁(東京都動物愛護管理審議会の答申について・東京都動物愛護推進総合基本計画(原案)について)などへリンクしています。
 東京都・人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けた基本的かつ総合的な施策…、が報道されました。
 行政と都民、民間団体等との連携と協力のもと、「人と動物との調和のとれた共生社会の実現」を図ることを目的に、都ペット条例により都が策定する動物愛護推進の総合基本計画であり、動物愛護に取り組む都民をはじめ、動物愛護団体などの共通指針としての性格を持ち、平成15年度から平成24年度までの10年を期間とし、5年後を目途に、その実施状況を踏まえ、評価と見直しをしていく…。というものです。
 その内容原案は47頁にも及びます。既にパブリックコメント(都民からのご意見)募集も終りましたので、本計画がとりまとめられて、発表されることと思われます。
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どうぶつネットにゅーす 2003.12.30日号 vol.42

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■□  迎えて、2004年、動物たちにもどうか良い年でありますように!!
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 2003年、動物たちにもいろいろな出来事がありました。
 明けて2004年、どうぞすてきな年に~~。

 「防除」について考えてみました。新年には移入種対策新法が公布されそうです。
 新法を環境省が作っています。この新法のパブリックコメント(国民の意見)を主務所管が求めたとき、新しい法律を作る際に、所管の求めに応じて学識有識者などで構成される審議会から、詳しい資料も公開されました。(環境省のホームページに掲載されました。)

 その資料には、盛んに「防除」という言葉が使われています。主務所管の環境省では、動物の駆除や排除という言葉を使わなくなりました。
 防除を辞書でひくと「予防して災いを防ぐこと」などと解説されています。予防もひいてみますと「災害・病気等を前もって防ぐこと」です。

 新法の審議会では、防除という言葉の中に「在来種の保全や人間への環境に侵害を及ぼす恐れが思われる動物がいるときは速やかに防除索を講じること。」としています。
 このことは、新法の法制化に向けてすごく重要な位置付けとされています。そして防除策の実行は、そのような事態に直面した各地方自治体にゆだねられています。

 各自治体が速やかに防除策をとらなければならないと判断する事態とは、従来からの事例から判断すると、動物が人間の環境を侵しているときです。
 そのような際に対策とされる顕著な事例のひとつは、狩猟スポーツの愛好者組織の地元有志が、狩猟チームを速やかに形成して駆除することでした。

 新法では、単なる言葉づかいの違いだけではなく、本来の意味である「予防して災いを防ぐ」活動への改善ができるようになって欲しいものです。
 命あるものを殺す方法からの転換です。

 人類の歴史よりもはるか以前から、自然環境に生きていた動植物たちでした。人間が自然環境を利用しながら高度な成熟の道を歩み、人間の文明社会を形作っています。
 実行の困難なことを前提にすると、「人間が動植物の環境から離れる」ことも「防除」のひとつではないものかと思ったりします。最近「ニッポニアニッポン・とき」の在来種が絶滅しました。
 人間が「とき」の環境を侵害した結果でした。

 年末も押し迫って、東日本の地方では愛護動物(つまりペット動物・ねこ)の飼い主に対して、初めて衰弱虐待罪が適用され、実刑が言い渡されました。
 動物愛護管理法の旧法できまっていた、「殺す・傷つける」という意味ももつ「虐待」から、飼い主の責任の中で給餌、給水を怠り衰弱させる等と分離された「衰弱虐待」の適用でした。
 動物に対する「殺す・傷つける」犯罪と、弱らせる等の「衰弱虐待」犯罪の違いは、もっともっと知れ渡らなければならないと思うのです。
 
 防除には、人の環境や自然環境を侵す恐れの有る動物を水際で防ぐという意味合いを含みます。
 単なるペット動物に限らず、エキゾチックアニマルなどと呼ばれる動物や、人のために働き人の役に立つとされる動物ですら、それらの適切な保護や管理を怠ったために、やがては人の生活環境に侵害を及ぼし、あるいは生態系の保全を妨げるなどといわれてしまうこととなってしまう動物も出てしまいます。
 動物本来の生態系から、動物が人の家庭に持ち込まれたときの、動物の悲しみまで、衰弱虐待犯罪の範囲を広げることは叶わないことなのでしょうか?

 防除とは、人と動物がそれなりに良い関係を保つために、人が努力しながら、適切な保護や管理の責任を果たすことだと思うのです。
 動物愛護管理法には、適切な保護や管理の方法が分かりやすく決められています。「適正飼養」「終生飼養」「繁殖制限」「殺傷犯罪」「衰弱虐待犯罪」「遺棄犯罪」などやその他です。
 動物の一生涯に渡り、自己の所有責任のもとで適切に飼い続け、自分で飼えない時には生ませない。捨てても、弱らせても、傷つけても、もちろん殺しても犯罪です。
 これら、人の負う責任事項は、ペット動物と呼ばれる動物の飼い主に限らず、動物を取り扱うすべてにあてはまるのですが、そのことはあまり知られていません。

 都心で最も多くの住民が住む地域行政が「人と動物との調和のとれた共生に関する条例」を作りました。条例を定める区議会の「理念宣言」、などという辛らつな感想も聞かれました。
 衰弱虐待や殺傷犯罪、遺棄違反などの防除策をはじめ、飼い主や動物取り扱い業や、そのほかの不適切な飼養の事態に対して、現行法や都条例の至らない部分を補填する具体的な規制事項が盛り込まれていないことに起因しています。
 動物を排除してはならないという理念を実現するための実行措置を、区長が区民と相談して決めるなどという内容からも、議会宣言との感想がもたれてしまったようです。

 新春に公布されると思われる移入種対策新法には、リーガルマインドによる「動物は命有るものである」ことにかんがみて、人との関係に配慮され、適切に作られ、リーガルマインドに基づいて実行されることも望まれています。
 一方で、動物が人の役に立ち、人のために働くという動物風潮も盛り上がっています。
 また、動物愛護管理法による「展示動物の基準」の見直しも行われるようです。「動物が命ある」とする「動物基本法」を持たないまま、動物が人のために働き、人の役に立つ生き物という人間の都合の中で、人間に対するさまざまな権利義務の法規が考えられていきます。

 新しい年も多くのアクシデントに出くわす心構えが必要なのでしょうか??
 皆さま、そして動物たちも、良いお年でありますように!!

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■9月から10月にかけての報道より動物関連ニュースを抜粋しました。「動物の法律を考える」頁で、ニュースの閲覧ができます。(但し、一部更新作業中です。)→ http://www.age.jp/~neko/
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■  命ある動物たち・人のために働く動物たち・人の役に立つ動物たち
■  人に守られる動物たち・人に侵される動物たち・人を侵す動物たち
■  人と動物たちを管理する人たち・・・・・・・・・・などなど・・
■  ・・・・・・・さまざまな立場の動物たちがニュースになりました。
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【今回のアピール】 主に、人の社会で生きていて人と接する動物や、自然環境と動物の関係などを所管する環境省では、移入種(外来種)対策法の制定を急いでいます。
 人々の生活や環境を損なわないために、移入種(外来種)対策法が必要なのでしょうか?
 あるいは、命ある動物たちと、自然の営みを守るために、新しい法律が必要なのでしょうか?
 法律を制定するため、専門的な知識を有するとされる方々による審議会が開かれ、国民の意見も公募されました。環境省のホームページに詳しい経過が掲載されています。 http://www.env.go.jp/
 農林水産業やそのほかの産業など、人々の生活の糧を生み出す経済社会を、動物たちに侵させてはいけないという目的の新しい法律になってしまうのでしょうか?
 あるいは日本では未だ制定されていない、「動物は命あるものとする・動物基本法」のようなスタイルで新しい法律も考えられるのでしょうか?
 動物基本法が制定されていない中で、動物が人を侵害しない目的や、動物を人の役に立たせる目的の、さまざまな法令が考えられています。

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10月までに報道された主なニュース(時系列や項目は順不同)
●広島地裁:マンション管理組合が、規約違反として犬の飼い主2人に飼育禁止を求めた訴訟の判決。裁判官は組合の請求を認めた。
●小田原署:ペット美容師養成学校を動物愛護法違反などの疑いで捜査。犬九頭が死亡しミイラ化。五頭は極度の衰弱。同校は犬の繁殖販売もしていたらしい。
●京都地裁:猟犬に飼い犬をかみ殺された男性らが猟犬の飼い主に対し、犬を徘徊させないように求めた訴訟の判決。請求を認め、飼い主に鎖などの装着を命じる。
●今市市の住宅団地、今市署:飼い犬の打撲や突然の変調が相次ぐ。いずれも団地内の狭い地域に集中。動物愛護法違反の可能性もあるとみて調べ。
●北九州市八幡西署:青い粉をなめた飼い犬が死んだ事件で、粉を害虫駆除の殺虫剤と断定。殺虫剤は劇物に指定されているが、無許可で購入できる。
●神奈川県相模原市の獣医大学で:地震など自然災害の予兆をとらえる能力がある「予知動物のネットワーク」を昨年末に立ち上げ。“予知能力”が強い犬や猫を多数募り、地震など天変地異の前の異常行動を集結。
●和歌山田辺市:アライグマ対策会議が開かれる。日本にはもともといない動物。外来ペットが捨てられ、ここ1~2年、農作物被害が起きていることをうけて。
●北海道と田辺市:アライグマのDNA分析調査の結果、田辺市と同じ家系のアライグマの集団が北海道にも。人為的に増やされ、放置された恐れ高い。
●環境省:外国などから意図的に持ち込まれ、既存の生態系を乱すアライグマやブラックバスなどの動植物の呼称を、「移入種」から「外来種」に変更、統一。生物学では自力か自然に動いたものが移入種ということなどをうけて。
●動物園/経済産業省/検察庁:ワシントン条約違反で、税関に保護され動物園などに預けられる動物件数は、ブームを反映し過去最多に。国際条約上処分できず、国に専用の保護施設はなく、動物園は満杯に。証拠で保管する検察庁も扱いに困る。
●参院:民主党が外来種対策法案を提出。生態系に重大な影響を及ぼす外来種の輸入や野に放すことの禁止。既に生息している外来種の計画的な駆除など。
●岐阜市:自然環境保全条例規則案が了承された。レッドデータブックで絶滅危ぐ類に分類されているヒメコウホネ、ホトケドジョウ、カスミサンショウウオが指定される見通し。条例施行後、許可なく捕獲採取すると、最高五十万円以下の罰金。
●環境省:中央環境審議会、移入種対策小委員会は輸入業者などの動物持ち込みを許可制とする対策案をまとめた。 ブラックバスやアライグマなどが、生態系を乱している現状に対応するため。来年の通常国会に提出する方針。
●環境省中央環境審議会小委員会:人為的に持ち込まれ生態系を乱す移入種(外来種)問題。事前申告と国による影響評価、国や自治体が中心となる防除など「生態系に悪影響を与える種は、適正な管理ができない限り持ち込み禁止」「定着している種の計画的な駆除」「問題が生じた場合は緊急的な対応」 を柱とした中間報告案
をまとめた。パブコメ募集の後、来年の国会に新法の提出の予定。野生生物に係わる法体制検討会は、具体的な記述がない、実効性のある法案か疑問、予算措置がなく法の実行が自治体負担になる不安、などの指摘や批判も。
●岡山県:県希少野生動植物保護条例案(仮称)の概要をまとめた。県議会への条例案提出に向けパブコメ/県民意見を募集。県自然環境課ホームページなどで公表。
●厚生労働省の把握数:介助犬届け出頭数は三十七、育成団体は全国に十九、犬の適正な育成チェックと、犬を認定する国の指定法人は三。介助犬使用者から、訓練不十分、寄付の使途不透明などの苦情や相談が相次いだことをうけて、NPOが介助犬、補助犬110番の苦情窓口をホームページ上に設置。
●神奈川:身体障害者補助犬法施行一周年記念イベント、横浜駅前の百貨店を会場に。盲導犬三頭が訓練の様子を披露。
●福岡:既に百三十二頭を育成、老朽化した訓練センター移転新築計画の盲導犬協会。建設費のうち一億円が不足、企業や個人に寄付を呼びかけ。
●宮崎:盲導犬に対する市民の理解を深めるキャンペーンが都城市ショッピングセンターで。訓練士と盲導犬と買い物客五百二十人が参加。
●福岡市:繁華街の歩道上に盲導犬用トイレを建設。設置資金約1000万円は市民有志の募金活動で。トイレ完成後は現在8頭の盲導犬がいる同市に寄付。
●厚生労働省:啓発ポスターとリーフレットを各10万部作製。身体障害者補助犬法施行1年を迎え、補助犬の受け入れ義務が百貨店やホテル、飲食店など不特定多数の人が利用する施設にも拡大施行されることから情報不足解消、継続的な啓発のため都道府県を通じて業界団体などに法の周知徹底を図る。受け入れ側の同法の認知度は約7割。
●兵庫:国会を訪問し、補助犬法成立のきっかけになったシンシアが介助犬の認定を受けて、知事を表敬訪問した際の談話として…「約2年後の11歳半(人間の60代)で引退後もペットとして終生同居」の意向…と。
●神奈川藤沢市:介助犬を育成している民間協会と総合学習の時間に学習をしてきた、市立中学校の二年生三十六人が介助犬約十頭とともに募金活動。
●滋賀:女子大生6人が介助犬の利用者を招いて講演会。市内商店街を介助犬と歩いて商店主らと懇談の計画。身体障害者補助犬法で、商店、スーパー、ホテルなどでも受け入れ義務があることをうけて。
●神戸:大学の医学実験後、保健所送りとなる犬十二頭中一頭をセラピー犬に訓練したNPOが、特養ホームへ無償譲渡、未だ約十頭が訓練中。
●大西洋:北大西洋条約機構(NATO)加盟国海軍演習時の潜水艦ソナーが引き金で、潜水病(減圧症)になった鯨14頭が死ぬ。
●沖縄県知事:クジラなどへの危害があるとされる、米海軍の高出力低周波ソナー(水中音波探知機)の使用が日本近海などで、例外的に認められた報道をうけて、知事が不快を表明。
●シドニー地裁:オーストラリアの希少なクワガタムシ約1000匹を日本に持ち帰ろうとして逮捕された日本人高校教師らに判決。懲役2年執行猶予3年。
●長崎市大浦署:刃物のようなもので腹を切られて死んでいる子猫の通報。同様の子猫や頭部を切断された子猫の胴体が見つかっていることから、同一犯による連続動物殺傷とみて動物愛護法違反で捜査、不審者への警戒を強める。
●岐阜大学:日本動物愛護協会岐阜県支部と同大農学部は、野良猫の去勢、避妊手術を授業の一環として行う「地域(野良)猫に係る協定」を結ぶ。年間18頭まで無料。仲介の県獣医師会開業部会長は「地域猫は動物愛護の観点だけでなく地域の環境問題でもある。行政、大学、医師などさまざまな立場から取り組む第一歩としたい」と期待。
●足利市:市飼い犬猫のふん害等の防止に関する条例(仮称)制定の方針。「飼い犬猫がふんをする可能性がある場合は、処理器具を携行し、持ち帰ること」と。市長が飼い主に指導、勧告後、犬のふんに限り罰金。「猫は首輪で拘束できない」として指導・勧告のみで罰金の対象外。
●串本町西地区:死んだ野良猫7頭や、泡を吹いて苦しんでいる猫を目撃。毒物の可能性が大きい。
●沖縄与那原署:猫の腹部左側から右側にかけて水中銃のモリが貫通、保護し治療。同署は動物愛護法違反の疑いで捜査。針金のようなものが刺さった猫や毒殺されたとみられる別の猫の死がいも。
●環境省対馬野生生物保護センター:長崎県/対馬の国道で、昨年衰弱し保護した後、野生復帰させた国の天然記念物ツシマヤマネコの死がいを発見。交通事故死とみられる。交通事故とみられる死は今年2頭目、1992年以降の総数は24頭に。
●産業技術総合研究所(茨城県つくば市):高齢者が自立して暮らせる健康状態の尺度である手段的日常生活動作能力(IADL)ついての調査結果から、ペットを飼育し「えさをやる」「なでる」など愛着を持つ人の能力が改善され、飼っていても「好きでない」「生活に幸福をもたらしてくれない」「ペットによく話しかけない」人は低下。
●厚生労働省:感染症法で最も危険な中に指定されている感染症と感染原、ラッサ熱のヤワゲネズミと、狂犬病に似たリッサウイルス感染症などのコウモリを、11月5日から全面輸入禁止に。
●大阪国税局:大阪ミナミで血統書付きの犬や猫を販売している創業70年のペット店経営会社と前社長を、法人税法違反/脱税容疑で大阪地検に告発していた。
●東京:ハンターが自然保護団体や行政を招き、狩猟と鳥獣保護のシンポを開く。鳥獣保護狩猟適正化法が、野鳥の鉛弾誤飲事故を防ぐため、一定場所で鉛製散弾の使用を禁止する「指定猟法禁止区域制度」を導入したことをうけて。北海道はエゾシカ猟で鉛製の散弾、ライフル弾の使用を全面禁止したが、シカの死体に残る弾をのみ込んだワシ類の死は後を絶たない。
●金沢市 :犬や猫などペットの楽園?日本海側初の大規模総合パークが辰口町内に。ペット販売、美容室、ブティック、ホテル、ドッグラン、霊園、セレモニーホールを完備。ペット産業に携わる人材育成学校開設計画あり。
●北海道サホロリゾート:西洋環境開発の経営破たん後、所有権が移っている同リゾートに、クマを放し飼いにする大規模な飼育施設の新設計画。二〇〇五年四月開業を目指す。
●北海道富良野:農業被害や住民に不安を与えるヒグマにどう対応するかを考えるヒグマの会が、農業被害が相次ぐ富良野を会場にクマフォーラムを開催。駆除だけに頼らないクマ対策の報告も。
●岩手北上市:愛犬家同志の交流深める、わんわん大運動会。犬のしつけ普及と共生の愉しさを知るため。四十匹頭の飼い主の家族連れら百人以上が参加。犬にゲームをさせ楽しんだ。
●北海道様似町:北海道にしか生息しない希少動物ナキウサギ生息地を守るため、いったん決定した町道の落石防止工事の計画を大幅に変更する方針。自然保護団体の要請を受け検討を進めていた。国土交通省に計画変更申請提出の方向へ。
●宮城古川署:絶滅危ぐ種の淡水魚シナイモツゴ2000匹、小学校池から盗難。
●環境省:自然環境保全審議会への諮問が困難となったことから、世界遺産地域、白神山地の鳥獣保護区化見送り。狩猟者など利害関係者の公聴会開催されていないことなどから。自然環境保全法や、森林生態系保護地域などの指定を受けているが、野生動物の捕獲については、ほとんどのエリアで十分な法的規制がない状態。同省は希少な大規模生息地全体を保全する必要があると判断、保護強化を目指している。
●福岡和白干潟:「特に水鳥の生育地として国際的に重要な湿地に関する条約=ラムサール条約」の登録を目ざし、鳥獣保護法に基づく国指定の鳥獣保護区にするよう環境相に答申した。シギ、チドリ類のほか、クロツラヘラサギなど希少種も確認されラムサール条約登録地の条件を満たしている。
●高松市高松南署:住宅地に生息しない体長約五十センチのグリーンイグアナを拾得物として保管。
●京都舞鶴:府の絶滅寸前種ニホンツキノワグマがイノシシを捕獲するおりに捕まる。生体検査の後、山に放された。
●香川小豆島:野生ジカ650頭の生息を500頭に減らすため、県猟友会小豆支部26人が、ライフル銃や散弾銃を使って駆除。農作物などの被害総額は約1557万円という。「小豆島地域ニホンジカ保護管理計画」に基づく実行措置。
●姫路市飾磨署:八家川河口に生息しないシカを発見保護。播磨灘を隔た約十八キロメートルの男鹿(たんが)島の町立鹿公園で十二頭を飼育。島内には公園を逃げ出し野生化したシカも生息。男鹿島から泳いできたのに間違いない、と住民。鳥獣保護員らが雪彦山付近に放す。
●国土交通省黒部河川事務所:サルの群れが移動して、農産物を食べる害を防ぐためつり橋建設へ。橋を架けて対岸に向かわせ、下流方向への移動を抑える狙い。
●新潟県新穂村の佐渡トキ保護センター:学名ニッポニアニッポンの国際保護鳥、トキの「キン」(雌)が死んだ。日本産トキの最後の1羽。95年4月には、日本生まれのトキとしては最後の雄が死んでおり、日本産トキが絶滅。国内には中国産のトキがいるため、絶滅種とはみなされず、野生絶滅種と分類。
●広島福富町:アイガモ農法で人のために働いたカモによるレース開催。町内外の約六十団体が参加。アイガモレースに声援送る。
●群馬県警生活環境課と太田署:鳥獣保護狩猟適正化法違反で男性を逮捕。同法改正の立件は初。県知事の許可がないのに、狩猟が禁止されている野鳥のオオルリ、メジロ、キビタキ計六羽を捕獲し飼育した疑いで。
●静岡中央署:ワシントン条約で絶滅危ぐ種に指定されているホウシャガメ十一匹が、ペット卸業者の敷地内に何ものかによって置き去りに。密売買相場は一匹百万円以上とも。輸出入を禁じた同条約に基づいて、例外を除き、売買や譲渡、陳列、飼育も禁止されているため保管者の同署は今後の処置に困っている。
●警視庁生活環境課:希少種のサルやホウシャガメの違法売買事件で、ペットショップ経営の歯科医師等を再逮捕。背後に希少動物を狙う窃盗グループがいるとみて捜査。世田谷区の研究所でワオキツネザルとホウシャガメの盗難あり、売買されたものとの鑑定を急いでいる。
●宮崎日向市:世界的に数が減っているアカウミガメとその産卵地を天然記念物に指定したと発表。今後、官民一体で産卵の実態調査や笊ロ護のフ啓発活動に取り組む方向へ。

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