vol.17~30

メールマガジン『どうぶつネットにゅーす』は現在休刊中です。
目次はこちらをご覧ください。
※内容・イラストの転用や転載はお控えください。
※ねこだすけホームページ開設1997年からの古い情報が含まれています。特に法律関係など、既に内容の変更や改訂されている場合もありますのでご注意ください。
※ここに掲載された記事はメールマガジンの予定原稿です。実際に配信される内容と異なることもありますのでご了承ください。

どうぶつネットにゅーす 2003.01.23日号 vol.30

このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して
発行しています。http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000042813)

=^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^=
=^.^= どうぶつネットにゅーす 2003.01.23日号 まぐまぐ版vol.30
=^.^=   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
=^.^=   ◆■※チェーンメールはなさらないでください※■◆
=^.^=   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

       =^.^= =^.^= お・願・い・号 =^.^= =^.^=

  ■■■ 犬・猫の毛皮反対署名にご協力をお願いします!  ■■■
  ■■■ 大変お手数ですが、下記のホームページをご利用ください。

http://www.dobutu.net/againstfur.htm

=^.^=   上記ホームページの内容は次のようなことがらです。(翻訳文)
=^.^=
 アジアの国々では毎年何百万もの犬と猫が虐殺されて皮をはがれ、その毛皮
は欧米をはじめとする世界の国々に輸出されています。非人道的な行為の中止
を求めて、ヨーロッパの保護活動団体/SOSCHATS:スイス、ベルリブ財団:
スイス、Animal Network:ドイツ、が共同して署名活動を展開しています。
 Animal Networkのレポートには、日本もフィリピンから猫の皮を輸入して
いるとあります。
 こうした非道な行為に我が国が加担しているなどというのは、恥ずかしいこ
とではないでしょうか。罪のない犬と猫たちを救うために、どうかあなたの力
を貸して下さい!

・集めた署名は全てまずスイスの動物愛護団体SOS CHATSに郵送します。
 そこから毛皮産業に関わる国の政府機関や関連企業への嘆願に使われます。
・これは署名をすることによって、今後一切犬・猫の毛皮を買わない、
 身に付けないことをアピールするものです。

=^.^=   署名フォームのダウンロード(PDF)
http://www.dobutu.net/Petition_Form.pdf
=^.^=   (ダウンロードにはAcrobat Readerが必要です)

         ■■■ 署名フォーム英文和訳 ■■■ 
=^.^=   新世紀の毛皮売買禁止のためにご協力していただけませんか?
 私達の目標は、世界のリーダーやビジネスマンに渡すための署名を少なくとも
100万集めることです。それはなぜか?動物達にも権利があるからです。彼ら
にも最低限生きる権利と、自らの毛皮を守る権利があります。私達は「他人にし
てもらいたいことは、自分も他人にしてあげなさい」という格言を信じています。
だからできるだけ多くの子供達に、将来毛皮製品を買わない、身に付けないとい
うことを約束してほしいのです。

=^.^=   ただ一言言うだけ:「私は毛皮を着たくない!」
 このキャンペーンにご協力頂けるなら、署名フォームをプリントアウトして、
できるだけ多くの署名を集めて下さい。集め終えたフォームを所定の宛先まで郵
送して下さい。

=^.^=   今すぐ約束して下さい:「私は毛皮を着たくない」
 私達署名者は、動物は尊重されるべきであると信じ、決して毛皮製品を身に付け
ない、そして買わないことを約束します。

=^.^= 締め切り:2003年3月10日

=^.^= 参考資料:スイス・レクスプレス紙記事、HSUS資料の紹介頁は下記です。
http://www.dobutu.net/againstfurdoc.htm

=^.^= =^.^= =^.^= ■■■ トピックス etc. ■■■ =^.^= =^.^= =^.^=
=^.^=
=^.^= 都内の河川敷に捨てられるねこに心をいためたボランティアさんが、警察署
=^.^= と国土交通省、保健所に相談して、ポスター看板を設置してもらうことがで
=^.^= きました。(画像ファイル:96k)
http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/nekodasuke/images/nao_kanban.jpeg
=^.^=
=^.^= =^.^= =^.^=
=^.^= 全国の自治体では、動物の愛護及び管理に関する条例の制定計画が盛んです。
=^.^= 地方自治体の愛護動物ご担当官もどのような内容にしたらいのか悩んでいます。
=^.^= 条例制定のアイデアが公開されました。下記のホームページにはダウンロード用
=^.^= ファイルあります。
http://www.dobutu.net/qa_joreian.html

=^.^= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  =^.^=
=^.^= どうぶつネットにゅーすでは、人と動物との身近な話題を
=^.^= テーマにさまざまな事件や出来ごとを随時配信します。
=^.^= どうぞごひいきに・・・・
=^.^= www.dobutu.net
=^.^= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  =^.^=

どうぶつネットにゅーす 2002.12.20日号 vol.29

このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して
発行しています。http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000042813)

=^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^=
=^.^= どうぶつネットにゅーす 2002.12.20日号 まぐまぐ版vol.29
=^.^=   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
=^.^=   ◆■※チェーンメールはなさらないでください※■◆
=^.^=   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

         =^.^= =^.^= 意見報告号 =^.^= =^.^=

■ 地域ねこ計画が広がるに従い、地域で活動するグループにも多くの皆さまから
■ の質問が寄せられています。その中から地域ねこの目印として開発された「み
■ みピアス」についての考え方の報告を特集しました。

            みみピアスの効用(地域ねこ)

 みみピアスは地域の野良猫問題に深い理解を示す獣医師さんと、地域のねこの擁
護を心から願う市民が協同で考え出したもので、地域ねこ計画が行われているエリ
アのねこに装着されています。

 みみピアスの第一番目の役割は、多数頭のねこがテリトリーとしている限られた
地域(ねこにとっての自然環境・人にあっては生活環境)の中で、ねこたちが人に
よって適切に愛護されていることの目印です。

 近年になって明らかになり始めたように、野良猫問題は人の生活環境の保全とい
う極めて困難な問題を併せ持っています。このことは、国から発表された生物多様
化国家戦略に含まれる移入動物抑止問題とも関連して取り沙汰され、動物の駆除か
保護かという法律論争にまで及んでいます。
 自然環境や生活環境の保全を妨げないために、野生動物や愛護動物とどのように
人が係わっていこうとするものなのかを国民は問いかけられています。

 自然環境や生活環境の中で、人は既に動物の生態を妨げてしまっています。動物
の中には長い歴史をたどりながら、人の生活環境に溶けこんでいる動物がいます。
人と身近な関係で暮すことになった犬やねこのほか、家畜と呼ばれる動物、競争馬
や遊園牧場などの例にみられる多彩な産業用や展示用の動物など、生活環境に溶け
こんで人のために働いている動物のカテゴリーは多岐に広がっています。

 各々の動物の生態や本能、生理、習性を充分に理解することができたとしても、
すべての動物やねこが本来生息し、動物やねこにとって最も好ましい自然環境を、
現代社会に暮す私たちの手で取り戻すことは現実問題として不可能です。
 人と人が人のための環境作りに努力を惜しまない歴史が続く限り、外で暮してい
るねこに対して、自然のままの姿で最も好ましい動物擁護の手段を、人の生活環境
の中で人が行うことは極めて難しくなっています。
 ねこの立ち入りを禁止する公共の建物や地域があります。ねこへの給餌禁止を打
ち出す地域があります。人の生活環境で暮すねこを殺し傷つける人がいます。法を
超えた疑いのある措置にも係わらず、ねこの駆除を実行する自治体がなくなりませ
ん。
 このように人が人のために作り上げた人の生活環境の中では、ねこの生態や生理、
習性を尊重し自然に近い姿で完璧に擁護することを望む人々は少なくないものの、社
会生活の現実に直面した際に、表面だってねこを擁護することの道理を問われてしま
うことも頻繁です。

 近代になり、人のために働くことになってしまった動物をその生態に配慮した上で、
自然に近いまま完璧に擁護することは不可能に近い願いであることがわかり始めまし
た。愛玩動物というカテゴリーの動物は、たびたび値段を付けて売買されていること
からも、動物の命の尊厳の完璧な擁護が不可能に近いことの理由の一端をうかがい知
ることができます。
 一度値段の付いてしまった動物を、本来の環境や生態に戻すことができない代りに、
動物の福祉という方法が考えられました。愛玩動物を初めとする、人の生活環境の中
で人のために働く動物の命の尊厳を人々が認めることを求めた、動物の福祉という考
え方です。
 人の生活環境で暮す動物やねこを、自然に近い生態のままで擁護することは困難で
あるとしても、法律の上で命あるものであるとうたわれた、ねこの福祉という理念は
受け入れられ易くなりました。

 動物福祉の理念を実行するためには、人の生活環境で定められ、すべての人が守ら
なければならない約束ごとにそって、だれでも行動することができる方法を考え出す
必要があります。人のために人が定めた法律を上手に用いて、ねこの擁護や福祉の実
行に役立てようとする考え方です。
 法律を用いてねこの擁護や福祉の実行を図る方法は、動物の愛護或いは保護及び管
理などという言葉で書かれた法律で施行されています。各地方自治体の愛護動物管轄
行政は、法の精神にのっとり、動物愛護の執行措置を計画することができます。
 人が作り上げた人のための生活環境の中で、お外暮らしをするすべてのねこの生態
や習性などを考え、自然のままの命の尊厳を完璧に擁護することは極めて困難でした。
しかし、人の理念にそった動物福祉という考えを実行する方法は、法治国家の遵法と
いう原則からも見い出すことが出来ました。動物の愛護及び管理という方法です。

 ねこには狭い範囲をテリトリーにする生態があります。犬と異なり、人にも服従す
る集団行動の性質がねこにはありませんが、多数頭でも同じテリトリーで暮していま
す。このようなねこの生態を利用しながら、限られた地域の中でねこを適切に愛護管
理する方法が地域ねこ計画といわれています。
 動物駆除や排除の考え方に代わり、ねこの命の尊厳を擁護しながら、人に対するね
こからの侵害を防ぐ目的も併せ持つ手段であることから、地域行政でも動物愛護の遵
法措置として取り入れ始めています。

 ねこ自身の行動からでは、狭い範囲の地域でねこが適切に愛護管理されているとい
う事実を多くの人々に表明することができません。遵法の精神を尊んだ、人と動物と
の共生ということの実行を何らかの方法で表明することが必要になりました。
 人々の努力によってねこの命の尊厳が認められ、人との共存に配慮されることなど
が地域の住民にも周知徹底されているねこには、地域に認められたねこであることの
表明としての様々な方法の目印が、ねこ自身に表示されています。
 首輪、耳カット、糸リボン、入れ墨、マイクロチップ、着色、毛を剃るなどの方法
が取り入れられ、みみピアスもその方法の一つです。それぞれの方法には一長一短が
ありますが、ねこの擁護を思い、福祉を尊び、愛護管理を適切に実行する際には欠か
すことのできないポイントです。

 ねこからの侵害を訴える立場の住民の排除に努めながら、密かにねこの擁護を企て
ざるを得ない状況も数多く見られますが、ねこからの侵害を訴える立場の住民と相互
に理解を深め、管轄行政などとも協働して行われる地域ねこ計画ではみみピアスを公
認している自治体もあります。

 尚、外暮らしのねこが適切に愛護管理されていることが外見から判別できる表示と、
飼いねこなどの逸走対策などで用いられる首輪やマイクロチップなどとは利用目的も
異なっています。


【解説】遵法による適切な動物愛護管理のポイント
●動物が命あるものであることにかんがみ、人との共生に配慮すること
●終生飼養(動物の一生涯に渡り飼い続けること)
●繁殖制限(飼い続けられないときには繁殖をコントロールすること)
●適性飼養(生態、本能習性生理を理解し、感染症の知識を持つこと)
●譲渡
 (やむを得ず譲るより他に方法がないときに限り適正な終生飼養者を求められる)
●遺棄罰則(動物を捨てる行為は犯罪・罰金実刑)
●衰弱虐待罰則(飼い主が動物を衰弱させるなどの虐待は犯罪・罰金実刑)
●殺傷罰則(動物を傷つけ、殺す行為は犯罪・懲役、罰金実刑)


【参考】みみピアスならではの効用と課題
●飼いねこには装着しないので、外にいるねこが狩猟鳥獣(鳥獣保護法で定める駆除
 対象動物)ではないことが外見から判別可能。
●飼いねこには装着しないので、外出自由の飼いねこではないことが外見から判別可能。
●原則として地域ねこ計画の実行が該当地域に広報されるので、ねこに感心の少ない住
 民などに対する告知に際し、可愛らしいなどの効果もあって周知徹底が容易。
●みみピアスの装着当初は繁殖制限手術が終わったことの外見からの目印としても併用
 されます。また地域ねこ計画の実行は該当地域に公表され、地域のねこすべての生態
 が終生に渡り掌握されるため、該当のねこに終生に渡り装着されている必要もありま
 せん。
●みみピアスは極めて小さなビーズなどを糸状のもので結び付ける細工が容易とはいえないので、熟練した獣医師からの情報交換や装着技術開発が続けられています。

この報告は下記の頁から↓
http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/nekodasuke/q&a_mimipias.html
(※著作はAWN連絡会に帰属します。複写等の転載はお控えください。)

=^.^= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  =^.^=
=^.^= どうぶつネットにゅーすでは、人と動物との身近な話題を
=^.^= テーマにさまざまな事件や出来ごとを随時配信します。
=^.^= どうぞごひいきに・・・・
=^.^= www.dobutu.net
=^.^= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  =^.^=

どうぶつネットにゅーす 2002.10.29日号 vol.28

このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して
発行しています。http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000042813)
=^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^=
=^.^= どうぶつネットにゅーす 2002.10.29日号 まぐまぐ版vol.28
=^.^=  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
=^.^=  ◆■※チェーンメールはなさらないでください※■◆
=^.^=  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

  =^.^= =^.^= 法を適切に実行している地域行政って? =^.^= =^.^=

■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇
■◇
■◇ 改正動物愛護管理法では、下記の条項を書き加えています。
■◇ (基本原則)
■◇ 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、
■◇ 傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生
■◇ に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
■◇ (普及啓発)
■◇ 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨(注・基
■◇ 本原則)にのっとり、相互に連携を図りつつ、教育活動、広報活動等を通じて
■◇ 普及啓発を図るように努めなければならない。
■◇
■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇

動物愛護管理法で定めた「動物愛護週間」の前後に寄せられたさまざまな疑問から3件
をとりあげました・・・

● 事例(1)●
愛護動物管理法が定める「動物愛護週間」では、相変わらず「動物とのふれあい」行事
が全国各地で開催されました。
 「動物愛護週間」も終った10月上旬。都内新都心を控え皇居にも接近する大都会。
約90頭程の愛護動物を集めた「大人と子供向け、動物とのふれあい行事」が午後3時
まで開催されました。主催は公設児童館。
 自転車で次々と幼児や子供連れの母親たちが訪れます。大通りに面したビルの、大人
の歩幅で横約20歩程度、奥行きはそれよりも狭い1階部分のピロティと呼ばれる空間
が会場です。ピロティの中には、人の腰の高さ程の動物用サークルが設営され、母親か
ら離れた幼児がサークルの中で、動物の間を歩きます。
 鑑札票を付けていない犬。羽根をばたつかせる飛べない鳥。上蓋の開いた衣装ケース
状の器には、腰を下ろした子供達にもてあそばれる多数のハムスターなどが収納された
箱が数個並びます。
 古くからの家畜が愛護動物と呼ばれることになった種類の、都会では全く目にするこ
とのない動物たちや、そのほかたくさんの動物たちがサークルの中で混在しています。
会場では人々が動き回り、子供たちの大きな声が終日上がっています。
 会場の片隅で、恒例行事が開催されて満足そうに佇む会館職員。心配そうに、動物た
ちに目を向ける老婦人。やがて動物たちは4トン車程の貨物車輌に積み込まれていなく
なり、会館ピロティは日常の風景に戻りました。

● 事例(2)●
 ねこが旧動管法(現・動物愛護管理法)で保護動物(現・愛護動物)と定められた数年
後に、全国の複数の自治体が「ねこの保護管理指導要綱」を作りました。当時は未だ、狂
犬病予防法の「野犬狩り」風潮も意識の中に残り、動物愛護管理法(旧・動管法)を適切
に実行する風潮は高くありませんでした。
 当時作成された「ねこの保護要綱」の中に「ねこの捕獲」を規則したままの自治体も多
く残っていることをうけて、要綱適用の実態が調査されています。調査事項は「ねこの捕
獲」を規則する根拠法についての疑義の解明と、教示依頼です。
 委細は調査中ですが、顕著な経過情報のいくつかが下記です。

「ねこの捕獲」について  -・-・-・-・-・-・-
○そのような要綱は適用したことがない。
 あることも記憶に遠い。適用する計画もない。改正は即時には困難。(少数の自治体)
○他の地域ではどうなのか? 遵法かどうかの即答はできない。(多数の自治体)
○動物愛護管理法の趣旨にのっとっている。(単一の自治体)
 -・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

  動物愛護管理法で定める「普及啓発の条項」中、「趣旨にのっとった」とされる「ねこ
の捕獲」と「動物とのふれあい行事」には多数の疑問が寄せられました。「ねこの捕獲」を
動物愛護管理法では規則していないこと、つまり動物愛護管理法に基づいて地域行政が実行
施策を計画する際に、ねこの捕獲を要綱に取り入れる根拠法がないからです。
 また、主に子供たちを対象に、単に動物に触らせ、もてあそばせることや、動物たちに終
日過度のストレスを与えること、また過度のストレスに耐えていると感じさせる飼養保管方
法を動物たちに強いることなどが、動物愛護管理法の基本原則に添うものなのか、そうでは
ないのか?などが疑問の源です。
 様々な愛護動物施策を実行する地域行政には、「法に準拠した施策か、又は慣例の措置な
のか?」その都度お問い合わせがされています。多くの場合に一致しているのは、「自治体
が法を超えた措置を行えない。」ことに対する疑問に対して、行政担当職員からの適切な解
説が得られないことです。そのため、公益性などという曖昧な概念が、慣例や慣習の下で実
行されてしまいます。

 動物愛護の普及啓発に先立ち、「国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、
前条の趣旨(注・基本原則)にのっとり、相互に連携を図りつつ、教育活動、広報活動等を
通じて普及啓発を図るように努めなければならない。」とする法の精神の実行の以前に、国
及び地方公共団体内部での学習の機会の創造が求められています。

● 事例(3)●
 拾ったねこを、お風呂場で殺傷した犯人の裁判が行われたのも最近です。動物愛護管理法
違反の「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰
金に処する。」刑が適用されました。
 しかし、拾ったねこの飼い主に対する「愛護動物に対し、みだりに給餌給水をやめること
により衰弱させる等の虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処する。」刑は適用されて
いません。
 改正動物愛護管理法施行時の付帯決議には、「今後の動向を見つつ、動物衰弱虐待の定義」
を数年後には見直すもの、とされています。
 動物愛護管理法では「動物の殺傷」と「動物の衰弱虐待」を分けています。飼い主のいる
いないに係わらず愛護動物に対して、殺したり傷つける犯罪は罪の重い「動物殺傷」で、飼
い主が愛護動物を衰弱させるなどが罰金刑の「動物衰弱虐待」です。
 拾ったねこの飼い主が、適切な給餌・給水を怠り動物衰弱虐待を行い、且つ傷つけ殺した
犯罪には、両方の罰則があてはまるとする意見もあります。

 「虐待」という言葉を動物にあてはめる場合に多くの国民が抱くイメージと、動物愛護管
理法が規則する「虐待」の定義の違いが、裁判の判決に際しても大きく混乱しています。
 数年後の動物愛護管理法見直し時には、動物虐待を他の言葉に言い直すのか?又は法の精
神に基づき、動物殺傷と動物衰弱虐待を上手に使い分けるのか?容易くはないテーマのひと
つです。

どうぶつネットにゅーす 2002.3.31日号 vol.22

このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して
発行しています。http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000042813)
=^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^=
=^.^= どうぶつネットにゅーす 2002.3.31日号 まぐまぐ版vol.22
=^.^=
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
       中央環境審議会動物愛護部会の答申について
        (報道発表資料より:平成14年3月22日)
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3229
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 平成14年3月22日に開催された第4回中央環境審議会動物愛護部会では、環境大臣から諮問された「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準の見直しを含めたペット動物の飼養及び保管に関する基準の策定」について、これまでの審議を踏まえて「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」としてとりまとめ、答申されました。新基準は4月にも告示される予定です。
 「近年、少子高齢化等社会状況の変化を反映し、ペット動物をめぐる国民意識、要請に変化がみられている中、犬及びねこを対象とする飼養及び保管に関する基準並びに、犬及びねこ以外のペット動物を対象とする基準」の一部について、それぞれ基準制定後25年以上を経過し、見直しを行う必要が生じていたことなどが、答申に至った経緯等とされています。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 パブリックコメントへの応募数の概要や、答申された新基準内容は下記のホームページに掲載されています。また、パブリックコメントに応募された意見内容などの公開も予定されています。

●↓ 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」[PDFファイル]
http://www.env.go.jp/council/toshin/t14-h1309/t14-h1309-1.pdf
●  「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(素案)」に関するパブリック
○↓  コメントの実施結果の 概要について[PDFファイル(10KB)]
http://www.env.go.jp/info/iken/result/h140314a.pdf

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 動物愛護法が必要とされた昭和48年当時の「原点に立ち戻る」観点から、今回改正された基準内容には、「動物が命あるものであることにことにかんがみ、人と動物との共生」について、十分に配慮されることが望まれていました。

 しかし、答申された内容は、ペット動物の隆盛という時代の流れに巻き込まれ、「ペット動物などの保管」に重点が置かれています。

 生物多様性保全に及ぼすペット動物などからの侵害防止については、新しくペットへの参入が見込まれる動物の生態などの知識を得ることのほか、逸走の防止や飼い主としての責任を自覚するなどの歯止め要項が促されるにとどまっています。

 動物愛護法の第5条における「よるべき基準」答申内容の中で、ペット動物の飼養の条件付き禁止や、ペットの譲渡などを目的にして、繰り返し行われる繁殖行為などに関する制限事項を規則することは困難なことともされています。このため、動物をペットと位置付けした新基準の内容の一部に対しては、動物愛護法上の「動物が命あるものであることにかんがみ」た際のさまざまな現実的な矛盾点を指摘する声も上がっています。

 動物愛護法が施行された折の付帯決議の検討事項や、数年後の見直しにあたっての課題は少なくありません。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■関連ホームページの紹介
■(※URLは時間の経過につれて変更されることがあります。)
●↓ 環境省へようこそ!
http://www.env.go.jp/
●↓ お知らせ .パブリックコメント
http://www.env.go.jp/info/iken.html
●↓ パブリック・コメント/その他意見募集実施済み一覧
http://www.env.go.jp/info/iken2.html
●↓ お知らせ 審議会情報
http://www.env.go.jp/council/index.html
●↓ 動物愛護部会委員名簿
http://www.env.go.jp/council/14animal/meibo14.html
●↓ 答申一覧
http://www.env.go.jp/council/toshin.html
●↓ 動物の愛護及び管理に関する法律(関係条文抜粋)
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=3376&hou_id=3229
● 「犬・ねこの飼養及び保管に関する基準」の見直しを含めたペット動物の飼
○↓ 養及び保管基準の策定の経緯
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=3377&hou_id=3229
●↓ 動物の適正飼養推進事業費
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-03/ref03.pdf

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
○↓ 上記のURLは下記のホームページにも紹介されています。
http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/nekodasuke/pubcom_kateikijun.html

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◆■◆■◆■◆■※チェーンメールはなさらないでください※■◆■◆■◆■◆
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●  動物の法律を上手に使って、動物の福祉や動物との絆を考える動きも試み
○↓ られています。
http://blue.cs-w.com/~wingbird/
=^.^= ---------------------------------------------------------
メールマガジンへのご意見などは下記の掲示板もご利用いただけます。
http://www3.airnet.ne.jp/dora/cgi-bin/kyodonet.cgi
■どうぶつネットにゅーすでは、人と動物との身近な話題をテーマにさまざ
まな事件や出来ごとを随時配信します。どうぞごひいきに・・・・
=^.^= --------------------------- =^.^=

どうぶつネットにゅーす 2002.3.19日号 vol.21

このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して
発行しています。http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000042813)
=^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^=
=^.^= どうぶつネットにゅーす 2002.3.19日号 まぐまぐ版vol.21
=^.^=
  ■ 新聞報道などのニュースダイジェスト&ひとこと特集  ■

●動物関連のニュースタイトル速報は↓●○●○●○●○●○●○●○●○●○
http://bbs4.otd.co.jp/413777/bbs_plain

●動物関連ニュースの詳細は↓●○●○●○●○●○●○●○●○●○
http://blue.cs-w.com/~wingbird/news/index.html

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■沖縄タイムス2002.3.13・琉球新報3.17 駆除処分されるねこをなくし、ヤンバルクイナなどの野生生物を守ろう。獣医師がねこの適正飼養を目指す活動。沖縄安田区が「飼い猫飼育条例」を検討。獣医師有志が「ヤンバルクイナたちを守る獣医師の会」を結成。3月24日には両者が協力して区民の飼いネコを対象とした去勢・避妊手術とパネル展を区公民館で開く。【※環境省沖縄事務所と県はねこの捕獲殺処分計画継続を撤回していない。】
関連情報は↓
http://nyanko.circle.ne.jp/awn_okinawa_noneko.html
■------------------------------------------------------------
■朝日新聞2002.3.17.・下野新聞3.16.・産業経済新聞3.16.・共同通信3.16.・夕刊フジ3.16.・読売新聞3.16. 宇都宮中央署が動物愛護法違反の疑いで捜査。黒の成猫の首が太さ7ミリのビニールひもで巻かれ窒息死の状態で木につるされる。
■下野新聞2.27.小山市では、狩猟用のトラバサミにかかり、足を切断したねこの殺傷犯罪と鳥獣保護法違反が警察に通報される。【※動物愛護法では、動物にえさや水を与えず衰弱させるなどを虐待とし、動物を殺す傷つける犯罪とは定義や量刑を区別しています。】
栃木県情報は↓
http://nyanko.circle.ne.jp/awn_tochigi.html
■------------------------------------------------------------
■朝日新聞2002.3.15 ニホンジカのメスジカの捕獲禁止を55年ぶりに解除。三重県自然環境保全審議会鳥獣部会が、1億円を超す農林業被害業者の強い要求を受けて決定。【※自然環境保全や動物保護と、実業の社会が混在。】
■------------------------------------------------------------
■中日新聞2002.3.10 岐阜県の小学校で学校飼育動物のウサギ4匹、首を切られて殺される。【※学校飼育動物は情操の涵養に資すとされる最中での事件。】
■------------------------------------------------------------
■中日新聞2002.3.7. 長野県では、毎年狩猟期間前後猟犬が捨てられ、殺処分される数は5~17頭。住民は、行政が野生化する捨て犬問題の解決に取り組んでほしい、と訴える。【※捨て犬違反や、登録違反の罰則が執行がされることは極めて稀。】
■------------------------------------------------------------
■北國新聞2002.3.13 石川県加賀市で移入動物のハクビシンが、初めて捕獲された。市は外来種のアライグマに続く確認に警戒を強めている。【※鳥獣保護法改正関連などの環境省自然環境局ホームページ↓】
http://www.env.go.jp/nature/index.html
■------------------------------------------------------------
■毎日新聞2002.3.6 東京都八丈小島で、野生化したヤギの全頭捕獲。69年に無人島になったが、家畜のヤギ約10頭が約500頭に。
■------------------------------------------------------------
■長崎新聞/2002.2.28 長崎市が、飼い主の特定できないねこを対象に、避妊・去勢手術の準備を開始。3年前から飼い主不明のねこに対する避妊、去勢手術費の助成事業を展開している県獣医師会に依託を計画。費用は市が全額負担。関連議案を3月定例市議会に提案。同市は捨てねこ対策として1985年~89年度まで捕獲器を貸し出し、捕まったねこを殺処分していたが、現在は廃止している。
■------------------------------------------------------------
■朝日新聞2002.2.22 沖縄本島北部で1月15日から3月15日まで、希少野生動物のヤンバルクイナを守るため、マングースや野生化したねこ(ノネコ)を捕獲。【※その後、自然環境保全法や鳥獣保護法及び、動物愛護法等に準拠した事業計画であったのか否かの問題提起がされている。】
○●○ 結果情報などなど・・・ 今回の自然環境保全事業の予算は1000万円ともいわれている。主な実行計画はマングースとねこの捕獲処分。結果は飼いねこを含むねこの捕獲数16頭。マングース0頭。事業途中より、ねこには生存の機会
を与えなければならない愛護動物であることが判明。ねこに生存の機会を与える事業計画がないため、市民有志は予算のつかなまま、捕獲されたねこに対し一生涯に渡る保護飼育を始めている。野生化の恐れがあるねこを発生させないための具体的
な事業計画は未だされてなく、捕獲処分費用を支出する事業計画には継続の意向が示されている。 
地元市民グループ情報は→ http://www3.to/cherubims
■------------------------------------------------------------
■毎日新聞2002.3.2 山梨県が犬386頭の飼い主に、動物愛護法に基づく周辺の生活環境の保全に係わる勧告の後、2月26日に全国初となる改善命令。4月22日の期限まで命令に従わない場合には罰金20万円が科される。

●○●○●○●○●  NPO天使の心を守る会からの情報 ●○●○●○●○●
【概要】平成4年より、多頭数飼育に関して地域住民から犬の鳴き声、臭い、放し飼い、犬の毛の飛散などの苦情が保健所、市などに寄せられてきた。
 これまで保健所、市を主体として再三にわたり文書および口頭にて指導をしてきたが、依然として改善されず、周辺環境が損なわれている状況である。
 このため、動物の愛護及び管理に関する法律第15条第1項の規定により、飼養者に対し周辺環境が損なわれている事態を除去するための必要な措置をとるよう、平成13年12月21日午後に勧告することとした。1.飼養者男性(71歳)
2.飼養場所および飼養頭数(13年11月末現在)(1)男性自宅15頭(2)O地区157頭(3)G地区95頭(4)N地区76頭(5)ON地区12頭 合計355頭 3.周辺環境を損ねている内容(1) 頻繁に発生している犬の鳴き声(2)飼料の残り、犬の糞尿その他汚物の不適切な処理又は放置により発生している臭気(3) 敷地外に飛散する犬の毛(4) 発生する多数のねずみ又ははえ、ノミ、その他の害虫4.勧告の主な内容(1)今後、同様な事態が発生しないような
恒久的飼養施設の整備(2)周辺環境が損なわれている事態の発生原因の除去
●○●○●○●○●
 勧告による改善がみられないたため、平成14年2月26日動物の愛護及び管理に関する法律第15条に基づき改善命令が出された。【概要】平成4年から、多頭数飼育に関して地域住民から犬の鳴き声、臭い、放し飼い、犬の毛の飛散な
どの苦情が保健所、市などに寄せられてきた。
 これまで保健所、市を主体として再三にわたり文書および口頭にて指導をしてきたが、依然として改善されず、周辺環境が損なわれている状況である。
 このため、動物の愛護及び管理に関する法律第15条第1項の規定により、飼養者に対し周辺環境が損なわれている事態を除去するための必要な措置をとるよう、平成13年12月21日に勧告したが、期限内に改善が図られなかったため、
平成14年2月26日、保健所にて同法15条第2項により改善命令した。1.飼養者男性(71歳) 5 飼養場所および飼養頭数(14年1月末現在)(1)男性自宅63頭(2)O地区133頭(3)G地区89頭(4)N地区88頭(5)ON地区13頭合計386頭 6. 周辺環境を損ねている内容(1)頻繁に発生している犬の鳴き声(2)飼料の残り、犬の糞尿その他汚物の不適切な処理又は放置により発生している臭気(3)敷地外に飛散する犬の毛(4)発生する多数のねずみ又ははえ、ノミ、その他の害虫 7. 命令の主な内容(1) 今後、同様な事態が発生しないような恒久的飼養施設の整備(2) 周辺環境が損なわれている事態の発生原因の除去(3)改善期限4月22日(期間55日)

●○●○●○●○●
■3月14日現在オペ済みの犬は85頭、猫は12頭となっておりますが、まだまだメスがおりますので、今後も子犬や子猫が産まれてくることが懸念されます。継続して繁殖制限手術を行うため、どうかご協力をお願いいたします。
●○●○●○●○●
★ 首輪・ケージが不足しておりますのでご支援をお願いいたします。
★ 多頭数飼育困難の里親募集中!一時預かり家庭も募集中!
★ ご家庭の遊休品をバザーの品物として提供して下さい。(タオル・シーツ
■  ・食器・石鹸・洗剤 など)
■NPO法人 天使の心を守る会 代表山本起海子 TEL 055-252-3505
■maguro@mud.biglobe.ne.jp
■http://www2u.biglobe.ne.jp/~ma-guro/tensi/index.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◆■◆■◆■◆■※チェーンメールはなさらないでください※■◆■◆■◆■◆
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●動物の法律を上手に使って、動物の福祉や動物との絆を考える動きも試みられています。
http://blue.cs-w.com/~wingbird/
http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/nekodasuke/mag2_futai1.html
=^.^= ---------------------------------------------------------
メールマガジンへのご意見などは下記の掲示板もご利用いただけます。
http://www3.airnet.ne.jp/dora/cgi-bin/kyodonet.cgi
■どうぶつネットにゅーすでは、人と動物との身近な話題をテーマにさまざまな事件や出来ごとを随時配信します。どうぞごひいきに・・・・
=^.^= --------------------------- =^.^=

どうぶつネットにゅーす 2002.2.17日号 vol.20

このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して
発行しています。http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000042813)
=^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^=
=^.^= どうぶつネットにゅーす 2002.2.17日号 まぐまぐ版vol.20
=^.^=
       ■ 動物の法令・パブリックコメント募集中 ■

■■■報道発表資料■■報道発表資料■■報道発表資料■■報道発表資料■■■
報道発表資料より (平成14年2月14日)
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(素案)に関する意見の募集について
http://www.env.go.jp/info/iken.html
■■■報道発表資料■■報道発表資料■■報道発表資料■■報道発表資料■■■

http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3139

概要:
 環境省では、動物愛護管理に関する近年の社会状況の変化及び改正動物愛護管
理法等を踏まえ「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準(昭和50年制定)」
等の見直しを行い、別添のとおり基準(素案)をとりまとめました。
 本案について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、明日から3月14
日(木)までの間、郵送及びファックス並びに電子メールにより、ご意見を募集
(パブリック・コメント)いたします。

本文:
「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」は、昭和50年に制定後、相当の年
数を経、その間動物愛護管理をめぐる社会状況が大きく変化していること、根拠
法が平成11年12月に改正され、愛護動物の対象として新たに爬虫類が加わっ
ていることなどから、基準の見直しが必要となりました。そのため、環境省では
動物愛護管理に関する現状や近年の社会状況の変化、改正動物愛護管理法等を踏
まえ、「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」の見直しを含めたペット動物
の飼養及び保管に関する基準の策定について、中央環境審議会動物愛護部会に諮
問を行ったところです。
 今回、同部会におけるこれまでの審議を踏まえ、「家庭動物等の飼養及び保管
に関する基準」(素案)をとりまとめたことから、これを公表して広く国民の皆
様からご意見を募集することとしました。ご意見のある方は、以下の「ご意見募
集要項」に沿って、ご提出ください。
 皆様からのご意見は同基準を定めるための検討の参考とさせていただきます。

 なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願
います。

添付資料「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(素案)
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=3286&hou_id=3139

「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(素案)[PDFファイル(印刷用)]
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=3285&hou_id=3139

ご意見募集要項
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=3284&hou_id=3139

ご意見募集要項連絡先 環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
http://www.env.go.jp/info/iken.html
案件名:
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(素案)
            に関する意見の募集について「意見募集中」
公表日:平成14年2月15日(金)
意見・情報締切日:平成14年3月14日(木)(必着)
公表資料の入手方法:
○環境省ホームページ
○下記問い合わせ先にて配布
80円切手を添付した返信用封筒(郵便番号・住所・氏名、
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(素案)資料希望を必ず明記)
を同封の上、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室あて送付してください。
問い合わせ先
 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
 TEL:03-3581-3351(内線6429)
意見の提出方法及び意見提出先:
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
○電子メールの場合:shizen-some@env.go.jp
○FAXの場合:03-3508-9278

*意見提出の際、意見提出者の住所・氏名(団体の場合は団体名)、電話番号、
FAX番号、電子メールアドレス等をご記入ください。また、いただいた記載内
容については、住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレスを除き公表さ
れる可能性があることをあらかじめご承知おきください。なお、電話でのご意見
は受けかねますので、ご了承ください。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

関連情報URL ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
審議会情報
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3114

中央環境審議会動物愛護部会議事要旨・議事録
http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14.html

中央環境審議会動物愛護部会(第2回)議事要旨
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-02.html

中央環境審議会動物愛護部会(第1回)議事要旨
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-01.html

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◆■◆■◆■◆■※チェーンメールはなさらないでください※■◆■◆■◆■◆
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●ご参考のご意見などの掲示板は↓
http://blue.cs-w.com/~wingbird/cgi-bin/yybbs/yybbs.cgi
●動物の法律を上手に使って、動物の福祉や動物との絆を考える動きも試みられ
ています。
http://blue.cs-w.com/~wingbird/
http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/nekodasuke/mag2_futai1.html
●動物関連のニュースタイトル速報は↓
http://bbs4.otd.co.jp/413777/bbs_plain
=^.^= ---------------------------------------------------------
メールマガジンへのご意見などは下記の掲示板もご利用いただけます。
http://www3.airnet.ne.jp/dora/cgi-bin/kyodonet.cgi
■どうぶつネットにゅーすでは、人と動物との身近な話題をテーマにさまざ
まな事件や出来ごとを随時配信します。どうぞごひいきに・・・・
=^.^= --------------------------- =^.^=

どうぶつネットにゅーす 2002.1.7日号 vol.18

このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して
発行しています。http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000042813)
=^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^=
=^.^= どうぶつネットにゅーす 2002.1.7日号 まぐまぐ版vol.18
=^.^=
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

     ■ 愛護動物(ペット動物)施策への意見特集 ■
 各地域行政が、適切な愛護動物行政をすすめやすくするために・・・

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■動物の法律が完璧であるとはいえませんが、今ある法律を上手に使うことで、
動物たちの福祉に役立つこともあります。環境省のホームページからも動物の法
律を知ることができます。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html
 昭和50年に施行されていた、犬及びねこに関する法令だけを見ても、動物の
福祉を目的に上手に使われることは少なかったようです。このため、放置され放
浪する犬やねこはなくなっていません。また法の措置として、飼養の継続に努め
ることとされた昭和50年以降でも、動管センターなどでは致死処分が従来通り
に継続されています。
 昭和48年に施行された旧・動管法から26年を経た長い間に処罰規定が執行
された事例は、十数件とされていました。しかし平成12年に改正施行されてか
ら適用された罰則の執行件数は、既にその数を上回っているとされています。
 法律はその精神にもとづいて、使う者が上手に使うことにより、行政の実行措
置も適切な方向に改善されやすくなるようです。
 新たに愛玩動物や移入動物に関連した法令を定め、又は手直しする準備がすす
んでいることがテレビで報道されました。犬及びねこに接する方法等を決めた法
令を改善することと、ペットは単なる愛玩物ではないとする法の精神に基づき、
移入動物のペット化などに対する飼い主責務やほかの基準が検討されるようです。
 尚、環境省のホームページでは、政令などの検討が進むに従い、パブリックコ
メントの募集も計画されています。

●動物の法律を上手に使って、動物の福祉や動物との絆を考える動きも試みられ
ています。
http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/nekodasuke/mag2_futai1.html
●動物関連のニュースタイトル速報は↓
http://bbs4.otd.co.jp/413777/bbs_plain
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

各地域行政に対するさまざまな働きかけが続けられています。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■沖縄県では、旧・動管法ができる前の昭和39年に旧・林野庁が裁判所に回答
した文書に基づき「法に準拠しない恐れの極めて高い措置」が進められようとし
ています。
 県の自然環境保護対策に民間機関が関わったとされる事例では、保護されるべ
きとする野鳥を補食する疑いのある野良ねこを「ノネコ」と呼んだ上で掃討駆除
する措置を方法論にとりあげています。しかし、昭和48年以来のねこは飼い主
の有無に関わらず保護動物(現・愛護動物)とされています。法に従うと、野良
ねこからの侵害を抑止するためには、野良ねこを発生させないための事前の措置
などを、行政が適切な実行方法で行えることになっています。みだりにねこが増
えるのは、行政の長期間におよぶ不作為或いは職務をおろそかにしたことが原因
ともされます。これらの理由から、ねこが自然環境を侵害する恐れがあるからと
の訴えに基づき、法律の施行以前にさかのぼった文書を基準にして「ノネコ」と
呼ぶことには合理的な整合性がみられません。
 また、動物愛護法上ではねこの捕獲に関して定めていませんが、ねこを捕獲す
る際の態様やその後の処置等が、愛護動物のねこに関する罰則規定等に触れると
判断されています。つまり、ねこの愛護或いは保護及び管理を目的にしながら、
極めて慎重且つ適切な方法で保護及び捕獲を行わない場合には殺傷、遺棄、虐待
などの罰則が適用されることがあります。
 野山で生活するとされるねこへのなんらかの施策をせまられている沖縄県は、
先ずその前に野良ねこの発生原因や実数のほか、ねこの行動学などの学術的で専
門的な調査をしなければなりません。それらの、学術的で専門的な調査を踏まえ
た上で、これ以上野良ねこが人の作用によって増えない方法を取り入れることが
できます。また、今、野良ねことして生きているねこにも、ねこの寿命に配慮し
つつ、みだりに増えない措置を、飼いねこなどと同じようにとることも可能です。
 自然環境から、又は人々から、ねこが及ぼすかも知れない侵害苦情が行政に頻
繁に訴えられなくともよい程度の、人と動物との共生のバランスを保つことは既
に試みられている地域もあります。例えば東京都の「飼い主のいない猫対策」や
全国に広がる「地域ねこ計画」などです。
 これらは、ねこの本来の習性に関わるものです。ねこの限られた狭い範囲のテ
リトリーに於いて、ねこを殺したり、移動させたりしない方法の適切な措置を実
行し解決できるという事例が既に認められています。小さな狭い地域で、ねこと
人が共生を図れる適切な対処方法が見つかり次第、その同じ方法を他の地域でも
随時場所を移して行えるという、公益性に配慮された比較的容易な野良ねこ対策
方法を、県は計画し推進することができます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■栃木県のみならず、各地域行政では昭和25年の狂犬病予防法を慣例として受
け継ぎ、致死処分施設を利用した愛護動物対策を継続している場合が多く残って
います。これらの場合には、致死処分の実行を促すことを目的に、犬及びねこの
引き取り申請者に有利な措置をとる結果に陥っています。この結果「飼い主がヤ
ムを得ずほかにとる方法がない場合の緊急避難措置」としての引き取り申請では
なくなってしまう風潮が広がっています。このような、愛護動物に対する不適切
な対処の風潮を変えようとする努力に対して、各地域行政でも大きな課題として
取り組もうとする気運が高まっています。
 しかし、人々の中には1頭の愛護動物だけを目の当たりにした際に、人の権利
義務などに関わる直接的な利害関係が希薄とする考えも多く、また行政サイドで
は古くから愛護動物からの侵害苦情対策を致死処分とする短絡的な方法が確立さ
れているため、自発的に引き取り施策を改善する地域行政は多くありません。こ
のため、各行政間でも従来からの変革をすすめるためには、「動物愛護精神に基
づいた公益性を求める市民からの訴えが望まれる」などとの考えが聞かれ始めて
います。
 尚、致死処分の回避計画には、行政が関与しながら行う「飼い主や取り扱い業
に対する適切な普及啓発」と、「引き取った動物の飼養の継続をはかる具体的な
計画の実行」が欠かせません。栃木県に対する「愛護動物行政推進のお願い」サ
インオンレターは下記です。
http://nyanko.circle.ne.jp/awn_tochigi.html

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■山梨県では再々に及ぶ大量の愛護動物対策に苦慮しており、多頭の犬の飼い主
に対して改正動物愛護法の「周辺環境の保全」を執行しました。従来より各地域
行政などでは化製法の頭数規定などを準用し、抑留した後に致死処分するなどの
方法が言われていましたので、不適切な飼養に起因する事態での対処方法が変り
ました。
 しかし、大きな課題も出ています。例えば、不適切に飼養されていると判断さ
れた犬の処遇に関して、その飼養の継続に努めようとする際におこる顕著な問題
です。従来から続いた飼い方が不適切であることが原因で、万が一処罰された対
象の飼い主でも、飼養の継続の機会が絶たれることはありません。つまり、不適
切な飼い方で処罰された飼い主にも、再度の飼養の機会が与えられます。
 このため仮に、極めて合理的且つ整合性をもち、あらゆる公平な立場から見て
も、明らかに不適切な飼い主が犯した動物愛護法の違反行為者には、「飼養の禁
止」措置を条例などに盛り込むことも考えられはじめています。
 行政に引き取り申請される犬を、さらに一般の誰かが『引き取らなければ施設
で殺されしまうから』と言わなければならない時代の中で、355頭もの犬を持
つ者と、致死処分措置の実行以外にさしたる方法を持たず、引き取った動物に対
する飼養の継続に努めることがほとんどできない地域行政との間の溝が、いつま
でも大きいままではよいわけはありません。多くの市民の要望に従い、県には官
民一体となって飼養の継続や、飼養機会の発見に努めようとする小さな動きもで
てきていますが、その実行措置が具体的な施策として作り込まれるまでは、まだ
まだ適切な愛護動物風潮の盛り上がりが必要です。山梨県の事例は下記のホーム
ページより
http://www2u.biglobe.ne.jp/~ma-guro/tensi/index.html

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■東京都が三宅島被災動物対策に介在し、避難した愛護動物たちを多くの人たち
が応援しながら、官民一体で「飼養の継続及び飼養希望者の発見」に努めること
に寄与する目的のシェルターに対し、永続的な運営を望む声が高くなっています。
シェルター設置時の取り決めに際し、2月という期限が記されているため、今後
の運営方法等が検討されはじめています。
 東京都に引き取られた愛護動物に対して、積極的に擁護や介護及び愛護或いは
保護を続けられ、飼養の継続或いは飼養希望者の発見に努められる運営システム
を充分に備えたアニマルシェルターはありません。緊急災害時に東京都が関与し
たとするアニマルシェルターは、その用途や目的を改善しながらでも、東京都の
介在によって継続されるべきとの考えからです。
 犬及びねこの所有者であることを明らかにする対策として、固体認識用マイク
ロチップの法制化などの導入計画が報道されていましたが、東京都では未だ実行
に関する具体的な検討はされていないとしています。
 所有者の緊急避難措置としての所有権の放棄等に伴い、引き取り申請が予想さ
れる犬及びねこに対して、飼養の継続や飼養の機会を与える目的でのアニマルシ
ェルターの、本来的な運営計画が積極的にはなされないままでの、新たな固体認
識装置の法制化には充分な議論も必要です。
 また、犬及びねこの取扱い業にも飼い主責務と同様に適用される従来の鑑札登
録制度や、適正な終生飼養、及び繁殖制限などの実行強化対策が先決ともされて
おり、鑑札に並ぶ技術としてマイクロチップも認めるか否かの法制度の検討は管
轄官省でも論議に及ぶものとされます。
 尚、愛護動物を法制化する上で、愛護動物の所有者であることを明らかにする
ことの目的は、命あるものである動物の所有者であることの責任と自覚をもつた
めともされています。命ある動物に対する責任と自覚とは、犬及びねこを適正に
飼養し、又は保管することによるなどとされています。すべての犬及びねこに対
して、すべての者から適正な飼養が果たされ、譲渡を目的とするなどのみだりな
繁殖が控えられ、飼い主の緊急避難的な所有権の放棄に伴う際にでも飼養の継続
及び飼養の機会が得られ、致死処分される命がなくなり、犬及びねこやほかの愛
護動物が、すてきに人と共生できる社会を作り上げることへの積極的且つ具体的
な施策が各地域行政にも求められています。
http://nyanko.circle.ne.jp/usu_1.html

=^.^= ---------------------------------------------------------
●【ニュースや情報をお寄せいただいた読者の皆さまありがとうございます。
        引用させていただいた報道ほかに感謝いたします。】●
=^.^= ---------------------------------------------------------
メールマガジンへのご意見などは下記の掲示板もご利用いただけます。
http://www3.airnet.ne.jp/dora/cgi-bin/kyodonet.cgi
=^.^=
■どうぶつネットにゅーすでは、人と動物との身近な話題をテーマにさまざ
まな事件や出来ごとを随時配信します。どうぞごひいきに・・・・
=^.^= --------------------------- =^.^=
http://www02.so-net.ne.jp/~nekonet/
http://www02.so-net.ne.jp/~tamaco/
http://nyanko.circle.ne.jp/
mag2の登録や解除は↑上記頁から・・・・・
=^.^= --------------------------- =^.^=

どうぶつネットにゅーす 2001.10.11日号 vol.17

このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して
発行しています。http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000042813)
=^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^= =^.^=
=^.^= どうぶつネットにゅーす 2001.10.11日号 まぐまぐ版vol.17=^.^=

動物愛護週間をはさんだ時期に報道された動物関連ニュースのタイトルを集めてみました。【※注】は追記しました。犬やねこや動物が、人に対する使役的な役割を果たすペットや愛玩動物だけの存在でいいものなのでしょうか?或いは小さな命や心や魂を持つ生き物なのでしょうか?又は人の生きる環境では障害になる生き物なのでしょうか?報道された記事にはその何れの立場からの「動物への人の接し方」も現われています。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■アニマルウエルフェア連絡会では、人と動物との絆を、今生きて生活してい
■る私たちの実生活の中で考えることを目的にご意見を募集しています。
■今回は動物愛護法改正時に、議会が付帯決議として今後の措置対策などを求
■めたことがらに対するご意見を募集し、ホームページ上で発表します。ご意
■見の応募要領やご意見のサンプル例などは下記のサイトをご覧ください。
http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/nekodasuke/mag2_futai1.html
■付帯決議に対するご意見を考える参考資料に、今起っているさまざまな動物
■関連の報道タイトルを上記のホームページ上に集約しました。法の実行措置
■として、今何が必要なのかを考える試みです。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

動物愛護週間は法例に従い毎年9月20日から同26日まで・・・【※注・ペットや愛護動物関連のニュースが多くなる期間】【マスメディアで報道された意外にも、任意で市民が催すイベントなどが多数行われた模様。】

●不妊手術し野良猫世話 富山2町内会住民 (北日本新聞/9.17)【※注・地域猫活動の取り組みを北日本動物福祉協会/富山市が行う。】

●ペット捨てないで 動物との共存訴える あす秋田で、児玉小枝さん講演秋田(毎日新聞/9.15)動物との共生考える、秋田市で講演会(秋田魁新聞/9.17)【※注・いぬ・ねこネットワーク秋田主催】

●動物愛護センター設立を求める(新潟日報/9.17)【※注・新潟動物ネットワーク街頭署名活動。11月までに1万人を目標、県に提出。】

●20日から動物愛護週間 一関市では23日にフェス(岩手日日新聞/9.18.)【※注・県獣医師会一関支会と一関保健所が動物愛護フェスティバルと犬と猫の慰霊祭を開催】

●ペット愛護の輪を広げて/麻生で慈善バザー/(神奈川新聞/9.18)【※注・動物愛護グループWAGS主催。犬猫の飼い主探し併設。収益金は日本動物福祉協会、日本愛玩動物協会、三宅島噴火災害動物救援本部に寄託】

●不明の犬3頭、相次ぎ見つかる 名古屋・港区/愛知(毎日新聞/9.18)【※注・農林水産省動物検疫所名古屋支所で13日、輸入犬の犬舎が荒らされ、犬3頭がいなくなっていた事件。住民が3頭を発見通報。】

●「生活費稼ぐため」猫50匹殺害=動物愛護法違反で46歳男逮捕 大阪(時事通信/Yahooニュース/9.19.)【※注・「生活費を稼ぐため、8月ごろから50匹ぐらい殺し、1匹1000円で売った」】

●強盗未遂:「犬のエサ代に困った」と信組に80歳男 (毎日新聞/9.18)老体ムチ打ち!?信組強盗 80歳『生活費と犬のえさ代欲しかった』(中日新聞/9.19)【※注・東京都葛飾区の中ノ郷信用組合堀切支店に高齢の男が押し入り、包丁を突きつけ、金を要求した。「飼っているゴールデンレトリバーのエサ代と生活費に困ってやった。独り暮らしで話し相手は犬だけだった」などと供述。】

●姫路市の2会場で動物愛護フェスティバル にぎわう触れ合いコーナー/播磨・姫路(毎日新聞/9.18)【※注・「動物愛護フェスティバル」姫路市、県獣医師会姫路支部、姫路開業獣医師会、同市愛犬協会主催。】

●脇町が環境美化条例を制定 飼い犬のふん害など防止(徳島新聞/9.19.)【※注・ごみの投げ捨てや飼い犬のふん害などを防止し、空き地の環境整備を図って町民の美化意識を啓発。罰則規定は含まれていない。】

●犬猫の避妊に助成求め署名を提出(四国新聞/9.19)【※注・動物愛護かがわが犬猫の避妊や去勢手術費の支援を要望する約一万五千人分の署名を県に提出。「県動物愛護条例」で飼い主の順守事項に「繁殖を防ぐ措置を取ること」を規定。】

●野良猫ストップ 県獣医師会が避妊、去勢手術費助成(長崎新聞/9.20.)【※注・県獣医師会の社会貢献活動「野良猫ストップ作戦」を20日から。昨年は約千五百件の申し込みに対し約二百匹の手術を実施。】

●犬処分全国の4.2倍/今日から動物愛護週間(沖縄タイムス/9.20.)【※注・「いっしょに生きよっ! 仲良くいきよっ!」がテーマ。県内各で動物愛護の集いやキャンペーン、動物慰霊祭など。県獣医師会による犬・猫避妊・去勢手術助成抽選会あり。】

●震災時のペットとの絆を絵本に 神戸市獣医師会 (神戸新聞/.9.20)【※注・阪神・淡路大震災の実話を、神戸市獣医師会が絵本で出版。同会は人と動物をテーマにしたシンポジウムも開催。 】

●動物愛護デーの関連記念行事も-北九州博覧祭会場内・やすらぎ健康館/北九州(毎日新聞/.9.20)【※注・動物愛護と正しい飼い方について、市民の関心と理解を深めるため市と市獣医師会、毎日新聞西部本社が共催。】

●「犬猫、安らかに~一関の慰霊祭に40人が参列」【※注・犬猫の慰霊祭。一関保健所と県獣医師会一関支会の共催。】「飼い主のモラル向上訴え~動物愛護週間に合わせ北上で犬霊祭」【※注・北上保健所、県獣医師会花巻支会、北上地区狂犬病予防推進協議会との共催】(岩手日日新聞/9.21.)

●動物愛護週間始まる(上毛新聞/9.21.)【※注・群馬大教育学部で、教師を目指す学生に動物との触れ合いをテーマにした講義実習を前橋市の獣医師が行う。】

●動物愛護週間スタート元気に回復チュウサギとトビ放鳥(山陽新聞/9.21.)【※注・岡山市内の河川敷で、保護していたチュウサギとトビの二羽を池田動物園が放鳥。今年生まれたアメリカバクの名前を募集。】

●動物のめい福祈る-栗林公園動物園(四国新聞/9.20.)【※注・動物愛護週間に合わせ、栗林公園動物園で動物供養】

●動物と人間「共生の時代」 動物愛護週間始まる(大分合同新聞/9.21.)【※注・愛護週間関連行事は各 保健所が幼稚園約40園でウサギやモルモットなど動物愛護なかよし教室、小学校約30校でふれあい教室を開催。老人福祉施設6カ所にふれあい訪問団。今後は一般を対象とした犬のしつけ教室も。】

●犬のトイレを設置 滑川・森林公園 (埼玉新聞/9.21)ワンちゃん入場OK でも、マナー守ってネ「ドッグトイレ」など来場頭数急増で設置(中日新聞/09.25)【※注・国営武蔵丘陵森林公園は「ドッグラン」利用者のマナーに困り「ドッグトイレ」を設置】

●24日に彦根市で動物フェス 犬、ヤギ、ウサギとふれあい(中日新聞/.9.21)【※注・滋賀県動物保護管理協会が動物フェスティバルを開催】

●野犬被害、緊急の対策 睡眠薬入りの餌も導入、捕獲作戦展開-都留市/山梨(毎日新聞/.9.22)【※注・市は小学校飼育動物小屋が野犬と見られる群れに襲われたことから捕獲作戦を展開】

●介助犬の役割など紹介 県動物指導センター 愛護フェスにぎわう(中日新聞/9.23)【※注・県動物指導センターで「大好きいばらき動物愛護フェスティバル」】

●災害救助犬の活動アピール 愛知災害救助県協会 5周年で 岡崎市(中日新聞/9.23)【※注・NPO愛知災害救助犬協会の設立五周年記念するイベント】

●動物と戯れ子供ら大喜び 徳島市で愛護週間イベント(徳島新聞/.9.24)【※注・動物愛護週間中の23日、動物愛護のつどい。徳島県、徳島市、県獣医師会主催で開催】

●動物愛護週間 福井市内で愛犬のしつけ教室開く子犬・子猫の里親探しも(福井放送/9.24)【※・県獣医師会が開催】

●動物愛護フェスで命の触れ合い-高松 (四国新聞/9.23)【※・県獣医師会、県、高松市が主催】

================================

ペットと戯れ、ふれあい、里親探しの犬ねこを会場で展示しながら、正しい飼い方の普及啓発を目指す内容が多かった、動物愛護週間イベント報道のしめくくりに、犬やねこの愛玩動物社会に警告を発するュース報道をひとつ・・・

●愛情いっぱいに育てて 犬・猫の里親を募集―甲府の愛護団体山梨(毎日新聞/9.25)【※注・動物愛護週間中の24日、県動物愛護指導センターで動物愛護デーが県、県獣医師会主催で開催。NPO法人天使の心を守る会は、県東部の山間部で高齢の男性によって飼育されている300頭以上の犬のうちの7頭の里親を探した。適正な飼育がされていないため、何年もの間犬が増え続けた。同会代表は、「すべての犬に繁殖制限の手術をしないと、増加してしまう。また雄と雌をしっかり仕分けする必要がある」と訴える。そのため、頑丈な首輪や鎖、犬舎、寄生虫の駆除薬、繁殖抑制の手術費用などが必要。同会では、里親募集や寄付、援助物資の提供をホームページなどで呼び掛けている。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~ma-guro/tensi/ten_turu.html

================================

動物愛護週間が終ってからのニュース報道

●迷い犬猫をネットで検索 画像も掲載、東京都(河北日報/9.27)【※・東京都は、都動物保護相談センターで保護している迷い犬猫などの収容動物に関する情報を、画像付きでインターネットで10月1日から提供すると発表。】迷い犬・迷い猫捜せます!~東京都動物保護相談センターで収容している動物の画像付き情報をインターネットで提供します~
http://www.eisei.metro.tokyo.jp/vet/news/pressvet010927.html

●後絶たぬ郵便局員への犬害 昨年8月から1年間で被害25件(徳島新聞/.9.27)【※・県内で一年間に、郵便局員が犬にかまれて負傷するケースが18件。四国郵政局は毎年10月を犬害防止運動月間に指定。被害に遭いそうな家庭には「郵便受けなどから犬を離してほしい」との要請書を渡し、自治体の広報紙などを通じて愛犬家に理解と協力を呼び掛けている。】

●動物とのかかわり再考-来月14日、横浜でシンポ/神奈川(毎日新聞/9.28)【※・動物と人とのかかわりを再考する「ヒトと動物の関係学会」のシンポジウムが10月14日、横浜市西区のパシフィコ横浜・会議センター3階で開催。第1部「移入動物天国日本の現状と未来」県立生命の星・地球博物館の中村一恵氏、日本獣医畜産大学野生生物学教室の羽山伸一氏が講演。第2部は「人と動物のボランティア論」早稲田大学の原剛氏「ジャーナリスト生活40年の視点で見た日本人と動物」を基調講演。「神奈川捨猫防止会」の太田成江氏「人と動物のふれあいクラブぬくぬく」の荒牧健夫氏「WWFジャパン」の草刈秀紀氏「HAB21イルカ研究会」の岩重慶一氏がパネルディスカッション。参加無料。第1部(午前10時~正午)60人、第2部(午後1時半~午後5時)150人。問合せは同学会井本史夫事務局長045・903・8799。】

●岬町の遊園地で迷いネコを薬物で“安楽死”処分 1997年までの10年間/大阪(毎日新聞/10.3)【※・岬町の遊園地みさき公園が97年3月までの約10年間、園内に入り込んだネコを捕獲し、筋弛緩剤で処分。同公園は動物園もあり、大阪府は「動物を取り扱う施設として虐待との誤解を招くような行為をしないように」指導。地元の動物愛護家らは動物愛護管理法違反での告発を検討。】

●「がんばれ動物クラブ」奮闘中 合志町の市民団体(熊本日日新聞/10.3)【※・がんばれ動物クラブが、草の根的な動物愛護活動を続け、一般からの相談ほか、動物管理センターや実験動物についての展示用パネルを学校などへ貸し出し。熊本市で行政と民間が共に動物愛護に取り組む熊本市動物愛護協議会が発足し、がんばれ動物クラブも参加。

=^.^= ---------------------------------------------------------
●【ニュースをお寄せいただいた読者の皆さまありがとうございます。
        引用させていただいた新聞報道ほかに感謝をいたします。】●
=^.^= ---------------------------------------------------------
メールマガジンへのご意見などは下記の掲示板もご利用いただけます。
http://www3.airnet.ne.jp/dora/cgi-bin/kyodonet.cgi
=^.^=
■どうぶつネットにゅーすでは、人と動物との身近な話題をテーマにさまざ
まな事件や出来ごとを随時配信します。どうぞごひいきに・・・・
=^.^= --------------------------- =^.^=
http://www02.so-net.ne.jp/~nekonet/
http://www02.so-net.ne.jp/~tamaco/
http://nyanko.circle.ne.jp/
mag2の登録や解除は↑上記頁から・・・・・
=^.^= --------------------------- =^.^=
■不幸なねこを少なくするために‥‥
地域ねこ計画(東京都の「飼い主のいない猫対策モデルプラン」)を進めるねこだすけが「地域ねこってな~に?」をテーマに、2002年版「まねきねこめくりカレンダー」を制作し、チャリティ通信販売しています。
詳しくは↓
http://www02.so-net.ne.jp/~nekonet/02cl.html
リンク画像は↓
http://www02.so-net.ne.jp/~nekonet/Images/bot_maneki_cl.JPG

ご購入のご支援ご協力のほか、広報のための「お知らせ」へのご協力もリンクフリーでお願いしています。