各警察署は捨てねこ違反の対応方法を整えていないことが多いです。警察署に文書で取り上げてもらえるまでが大変ですが、遺棄違反をなくすためには欠かせない事柄です。

第六章 罰則 第四十四条
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。

動物の愛護及び管理に関する法律

各地域行政では、引き取った動物に「飼い続ける」ことを目的にした効果的な措置を行っていません。このため、捨てねこ違反されたねこを保管する方法が警察にもありません。

捨てねこ違反を警察に文書で取り上げてもらえるまでが大変です。

逸走動物と遺棄動物の扱い方は違います。逸走、つまり遺失物の動物と、捨てた犯人の想定され、犯罪にあてはまる動物の取り扱い方法が違います。

もちろん警察は多くの重要事件の対応に追われますから、「ねこが捨てられた」事件での積極的な専従捜査は困難です。

しかし、古くからの習慣で「明朝には保健所に致死処分のための搬送を行う」などの措置や、「通報したあなたが持ち帰っても良い」などの極めて強い指導では、法に定められた罰則の執行はとても望めませんから、遺棄犯罪の撲滅もできません。

警察署に「遺棄違反」を文書で取り上げていただかなくてはいけません。

前例では、遺棄違反該当ねこの「保護や管理」をなんらかの方法で継続しながら、市民と警察と地元の地域行政との相互連係のもとで、情報連絡を緊密に取り合いながら「遺棄違反」の被疑者が判ったときに書類送検まで進んだ事例もあります。

警察への届け方(110番通報までの方法)

(1)捨てねこ違反の現場を維持できるときはロープなどを張って現場を維持しますが、あかちゃんねこと違い、成猫は自由に動くので、該当ねこの保護と同時に併行して通報が行われる事が多いです。

※現状維持とは、捨てねこと一緒の付属物(箱・手紙・袋・そのほかの関連する物すべて)などの現物も維持することで、並行して発見者による写真撮影もされています。

(2)現場を維持したときやそれ以外のときにも捨てねこの仮の管理者(仮の飼い主または預かり主)を決めます。
※警察や保健所からはセンターへの引取申請を強く勧められますが、正式に異議を表明します。

(3)保健所または区・市役所などに捨てねこの現場にいることと、遺棄違反で警察に通報すること、また愛護動物行政に対する国からの通知文章(下記)などを伝えます。

愛護動物行政に対する国からの通知文章

犬及び猫の引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要項について(通知)

総管第237号   昭和50年4月5日  各都道府県知事 各政令市長 殿
総理府総務副長官

 動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第7条第6項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、標記の措置要項が別添のとおり定められたので、命により通知します。 おって、施行に当たっては、次の事項に留意するように特段の御配慮を願います。

2 所有者又は拾得者から引取りを求められたとき、若しくは施設に引取り又は収容した犬又はねこについては、飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努める等できるだけ生存の機会を与えるようにすること。

(4)保健所または区・市役所などに連絡をした後には最寄りの警察本署に動物愛護管理法44条で通報します。この際には余分な事情は一切省いて警察本署に「動物愛護法44条」で届けることだけを伝えます(ご近所の交番では事件として取り扱うことが困難な場合が多いですから、なるべく本署に通報し、交番などに応援を指導してもらいます)。

動物愛護管理法 第六章 罰則 第四十四条
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。

動物の愛護及び管理に関する法律

(5)警察には遺棄違反の届出書式が備わっていない場合が多く「警察がねこを得た者」として、警察から動管センターなどへの引き取りを申請が行われます。その際には(3)の保健所または区・市役所からも「警察に遺棄違反の届けをする」ことの同意をもらい、適正な終生飼養の継続、飼養希望者又は所有者及び占有者の発見に努めることを確認します。

(6)警察に遺棄違反の証拠物などとして、遺棄ねこの適正な終生飼養に関しての飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努める等の保管の方法が決められているときを除き、(2)の仮の保管者や保健所または区・市役所及び警察などと改めて保管者を決めます。

(7)遺棄違反の通報は捨てねこ違反の撲滅が目的です。警察や保健所または区・市役所などと理解を深めることが大切です。警察を含め、行政にも遺棄違反が罰金のある犯罪であることに理解の少ない事例もあります。

(8)1〜7のプロセスを経ても遺棄違反の届出を警察が受け付けない場合には、都道府県の愛護動物行政に警察との情報交換を求めます。県などの動物愛護法の主務所管行政からも警察に依頼します。

(9)都道府県の愛護動物行政には「動物愛護法44条」が実行されない事実を伝え、法の執行を促すために(6)の仮の保管者が何を行えばいいのか指導を受けます。

(10)愛護動物行政の指導に従い警察に「動物愛護法44条」の執行を強くお願いします。

(11)動管センターなどには、警察からの依頼により、事件の解決に至る迄「捨てねこ違反されたねこ」に飼養の継続を図る措置を強くお願いすると同時に、飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努めることなどへのお手伝いを申し出ます。

(12)捨てねこ違反の現場や周辺にはポスターを掲示し、チラシを配布します。
ポスターやチラシの主な内容は、

  • ねこの遺棄事件の解決にご協力ください。
  • 遺棄違反者の目撃情報をお寄せください。
  • 遺棄違反者の申し出により、罪をとがめず、ねこを殺さない方法もあります。
  • ねこの遺棄は罰金50万円の犯罪で、前科者になります。
  • ○○保健所 ○○警察署(所管名や連絡先など)

などですが、記載内容などについては、地域の所管行政や警察署とご相談された後に作られる事例が増えています。

※ポスターやチラシには掲示または配布者の所管名や連絡先などを必ず記載します。
※ポスターやチラシに動物保護グループなどの記名がある際には、遺棄違反者の目にも「保護された」ことを知らせることにもなり、遺棄違反が継続される恐れのあることが、所管の警察より指導された事例もあります。

(13)動物の法律や条例に基づいた「協議会・推進員」などが既に規定されている地域では、上記など法の精神に基づいた実行や執行方法のご相談を、お役所などの「愛護動物所管/ご担当」に連絡し、対処を依頼する方法もできます。

古くからの慣例などとして行われていた遺棄違反該当ねこの安易な致死処分措置(警察への犯罪通報該当動物であっても、即刻処分施設へ搬送されているなどという習慣)を避けるための対応も、市民の努力で改善できます。

※遺棄違反該当のねこの「飼養の継続に努めるための具体的な措置要綱」を各地域行政などで決めていないことがほとんどです。市民が遺棄違反されたねこを発見し「保護した時点」、つまり、ねこに手をのべたときに、行政も警察も「保護した者」に「飼養の継続に努めるための方法」を押し付けてしまうケースがずっと続いています。捨てねこ該当動物を組織だって保管や管理のできる仕組みは整っていません。しかし、警察や行政がねこの保護や管理を市民に正式に依託し、遺棄違反を事件として取り上げ、解決をはかる場合と、捨てねこを市民へ押し付ける習慣とは異なるとする考えから、遺棄違反事件の文書での取り扱いが必要と考えられています。

遺棄違反ポスター見本例

ポスター見本は、こちらからダウンロードできます。

※実際の警察署の指導ではイラスト部分を使用しない文書だけの立て看板方法がとられました。
※また、捨てねこ違反が犯罪行為であることの周知には、イラスト入の看板ポスターも設置されました。
※どちらも話し合いの上、所管の地域行政や警察署名が記載されます。