動物取扱業・犬ねこ繁殖販売業から動物の擁護や、保護あるいは愛護及び管理に関する応援の要請があったときのお仲間づくりについて。

合理的で客観的な基準に基づいた事実情報の確認

  • 動物取扱業の犬やねこには複数のビジネスマンなどが商品としてのなんらかの権利義務を持つ場合があります。
  • 動物取扱業から応援要請があるときは、経営状態は良好に維持できていない場合が多いものです。
  • 狂犬病予防法の規則が適用される犬の場合には、法に準じた所有者や所有者以外の者が飼い主になっていることの確認も大切です。だれかが有体物としてのなんらかの権利を有している場合もあります。
  • ねこの場合には、取扱業に納入する畜産繁殖者が有体物としてのなんらかの権利を有する場合もあります。
  • 動管法や動物愛護法に準じた飼養や保管・管理責務の監視や指導などに管轄行政が介在していない場合が多数です。

(注)既に業務が破たんし倒産や閉店した際に、行政や債権者などが犬やねこの処遇の一切を管理している場合の救済に係わる事態のお仲間づくりとは異なります。

犬やねこの擁護や、保護或いは愛護及び管理と併行することがら

  • 有体物としてのなんらかの権利義務関係の有無を明確にします。
  • 有体物としての権利義務関係がある際には、一切の権利義務に配慮します。
  • 行政に監視や指導の徹底を働きかけます。
  • 命ある動物の法の精神を準じた対策に配慮します。

お仲間づくりの方向性を探す

  • 経営者は業務の破たんを避けたいでしょうから真意を確かめます。飼育管理頭数の削減を望むのか、譲渡益を望むのか、飼養のコスト捻出を望むのか、犬やねこの飼養管理者を望むのか、などなどの事態へ配慮します。
  • 経営者の庇護と、動物の擁護の相違をこころえて事態に臨みます。
  • 有体物(商品)として、だれかがなんらかの価値(対価)の権利を持つときには、一切の権利譲渡に配慮します。
  • 行政が犬やねこの一切の処遇を管理する際には、引き取った動物に生存の機会を継続するために、適切な飼養の継続や、終生飼養に関する譲渡活動などの依託を要請することができます。
  • 債権者が動物の処遇に対する協議に応じる際には、一切の権利譲渡に配慮します。
  1. 管轄行政への報告や、行政との連係した体制作りはできていますか?
  2. 取扱業者の施設に係わる従業員さんや獣医師さんトリマーさんなどが何らかの権利をもっている危惧はありませんか?
  3. 取扱業者の施設に係わる債権者、債務者などへの配慮はされていますか?
  4. 犬やねこの擁護や、保護或いは愛護及び管理の実行計画は整っていますか?
  • 動物取扱業が飼養中の犬やねこには、権利義務関係のほかにも感染症や疾病対策は欠かせません。
  • 支援の要請を受ける立場では嫌が上にも動物の擁護意識が高まってきますので、様々な事態に対処できるための十分な配慮がお仲間づくりのポイントです。

切羽詰まった経営者さんを責め立て叱責することは、今救いを求めている動物の解決につながりません。経営者さんの責務の適格な追求活動は健全な動物風潮の普及啓発にもつながります。行政の適切な介入を図り、ニュートラルな立場を保ちながら動物の擁護計画が進められます。

合理的で、客観的な判断基準に基づいた事実情報を確認しながら、不幸な立場の犬やねこに助けを求める動物取扱業から動物の命を救うことは可能です。お仲間づくりがなされたら、動物救済の基本に添った対策ができます。