【新/地域猫・もくじ】
どうして「地域猫」
ノネコは死語?
●地域猫の現場・例1

※以下は只今準備中
●猫の棲む環境
●野良猫の所有権
●野良猫の飼い主
●餌と餌やり
●野良猫の餌
●給餌と持ち主
●給餌の歴史
●違法行為
●遵法行為
●生態支配
●地域に根付く

東京都
 飼い主のいない猫対策
(過去ログ)



行政マンの地域猫講座
※リメイク中

 地域猫の国



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どうぞご容赦ください。
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地域猫の現場【例1】※事態の経過に応じて詳しい個別情報などを随時公開の予定です。平成25〜6年にかけての事例です。
※更新情報などは随時掲載の予定です。
 地域猫対策・100箇所あれば100通りともいわれますが、ほんのいくつかしかない基本的な原則はどこの現場でも同じです。枝別れするさまざまな要件の各々に違いがあるので、100箇所100通りといわれます。
 その中でも繁殖制限手術については協力の得られ易い原則です。この現場の参考事例を追いながら、地域猫対策実行例の一部をご案内させていただきます。



更新H27.2.5.
ねこだすけニュース47号に関連記事があります。|ニュースvol.47(モノクロ8頁pdf.7918k)|
第1回・いたばし地域猫セミナー

板橋区地域猫セミナーの「第1回」めということが、意外に思われました。野良猫への手術や保護等が古くからすごく盛んに行われ、区民有志の普及活動も見聞きされていますし、最近の個人のTNRも多いところと知られています。いずれにしろ、当日の入場者約100名にはさまざまな立場の皆様が見受けられました。例えば地区の自治組織の町会や管理組合などの幹部の方、またボランティアさんはもちろんの事、獣医や議員、他地区の役人、野良猫の迷惑被害をお持ちの方、各地区の地域猫対策チームリーダーなどさまざまでした。区役所がこの対策を施策にしてますし、さまざまな分野の区民が思いを寄せるように感じましたし、既に区内には地域猫対策の実行地区も出ているとのことです。都内にはお手本とされる自治体も複数ですが、「板橋区方式地域猫対策」がまた一つ増えるものと思われます。※この記事は平成26年11月4日のブログの転載です。

更新H26.10.2.
地域猫対策・セミナー開催
 平成26年11月3日(月・祝)、板橋区立仲宿区民センターで午後1時半より、地域猫セミナーを開催します。主催は板橋区保健所、講演は横浜市保健所黒澤泰氏とNPOねこだすけ代表工藤久美子。入場無料

 |板橋区保健所・ホームページ|←クリック

 |案内図入り・大きなチラシ|←クリック

更新H26.9.12.
地域猫対策・捕獲の実施9月上旬
 町会の皆さまとの役割分担のもと、捕獲を実施しました。左上はトラップケージを始めて手にする町会の皆さまなど。
 左下のプランター猫トイレは使用中。
 右上は、町会の皆さまにトラップケージ設定の準備を公開中。皆さまが興味深くうかがっています。
 この日は午後から集会所で打ち合わせの後、夕方までにお目当ての子たちのトラップを終え、中下のワゴン車で搬送です。
 住民組織、ボランティア、役人と、文字通り三者協働の役割分担で進みました。
 猫トイレの作り方解説チラシを役所が制作。この頁の再下段にサンプル画像。

更新H26.8.27.
東武東上線大山駅(板橋区)ハッピーロード大山商店街夏まつり・地域猫対策パネル展示相談コーナー
 ここ数カ月の間に、下段初版のような慌ただしい進展と共に、思い掛けないできごとでした。
 左の画像は(一財)動物環境・福祉協会Evaの杉本彩理事長です。8月23(土)24(日)は動物愛護普及のテントブースに、同Evaさんが急きょ参加され、23日は地域猫対策紹介のスペースを貸していただけることに。
 地域猫対策の原則は三者協働です。担当の役所にはエイヤッで、表示プレート(画像右上)を作ってから許可の伺いをたてたところ、役所も「資料を持参で参画。」…とのこと。設営から撤去の時間迄、官民協働の地域猫対策普及活動になりました。多くの地域猫ボランティアさんはもちろんのこと、他の自治体の担当役人もお立ち寄りに。
 さまざまな分野の方々が共に集うので、地域猫の現場の打ち合わせもスムーズです。同区内の一部自治地区では、町会主体の地域猫対策が進む中、今後の行動計画を再確認。また、複数の他自治体などを含むご相談もあり、役人のほか各専門分野の役割分担で、現場の進め方計画などが話し合われました。ブログに関連記事あります。(き)

↓ここから下は初版の掲載記事で、前書きです。随時頁の冒頭から更新の予定です。H26.8.20.up


1.きっかけ自治会の要職に就くことになった方が、近隣に大きな野良猫迷惑被害のあることを知り、役所に問いかけました。しかし、ファクトシート資料(但し平成17年制作)「地域行政の主務所管を知る」の通り、都からも、区からも対象の野良猫対策事業について、具体的で現実的な行政措置の実行を得られませんでした。早い話が、極めて強くお願いしたにもかかわらず、都も区も動きがことのほか鈍い…。

2.住民自治と役所の関係:都では「飼い主のいない猫との共生支援事業(通称・地域猫対策)」をすすめながら、その具体的な実行や執行を、区役所や区民に委ねる方針です。
 板橋区では平成20年当時から、猫の去勢・不妊手術費助成事業を行い、地域猫対策の原則の一つである繁殖制限手術についての関わりを持っています。
 しかしその助成対象の猫を『区の要綱』では『区民に飼育され、または管理されている猫』とするため、区民が主体となる飼い主のいない猫対策=地域猫対策に助成が受けにくく感じられます。その理由は…

3.地域猫対策、三つの禁句:『(1)餌やるな(2)外で飼うな(3)家に連れ帰れ』。役所は法の執行官ですから、法にないことはできませんし、法を超えた規則も作れません。
 (1)野良猫への恣意的な餌やり、つまり勝手きままに餌を与えることについて、その事態や行為に関わる対策に関して、役所と区民が遵法のもとで配慮することが法令遵守です。「餌やるな」という根拠法はありませんし、『恣意的』を『無責任』と言い換えて、身勝手な餌やりに責任や管理を強いる根拠法もありません。きままな餌やりの無くなった歴史はなく、いつの時代にも必ずあるのでそのことについての対策に心配りしなさい…、と理解できます。
 (2)文字通り「飼い主のいない猫」は外で飼われていない猫です。
 (3)所有者のいない猫を、家に連れ帰させて、その者に所有権を与える権限は役所にもどこにもありません。また、室内での保護をどなたかに強要する際に、猫の終生に及ぶ適正な飼育に対して、保護する方の財産や生活を大きく侵すことになります。

4.住民自治と役所とボランティアの関係100箇所あれば100通りの地域猫対策ですが、ほんの三つの原則に協調性があるとき、地域猫対策の成立しなかった事例はない、といえます。
 (1)対策の主体となる自治組織などがある。
 (2)所管の役所に新規事業に取り組む意識を持つ職員がいる。(多くの場合地域猫対策は新規事業)
 (3)1.と2.の関係づくりと信頼関係のもと、猫の習性生理生態本能などに詳しい、ボランティアリーダーなどとの協働体制ができるとき、地域の餌やりさんや猫ボランティアさんが集い易くなる。
 同区の猫の去勢・不妊手術費助成事業では原則として『区民に飼育され、または管理されている猫』に限るため、要綱に厳密に従うと、区民が主体となる飼い主のいない猫対策をすすめられません。役所の整えた『要綱』には、『区民に管理されている猫』への対策はあるものの、管理者のいない猫について、役所の権限の及ばない事態が生じ、管理者のいない猫対策を行う区民との協働の仕組みができにくい結果に陥ります。

5.背景事情:1.の自治会の要職に就くことになった方は、古くからの動物ボランティアさんたちと役所とのさまざまな関係や経緯などを知る由もありません。
 しかし、この方が野良猫迷惑被害を無くすことに思いをすすめていたところ『地域猫対策』の仕組みを耳にします。そのような折に、「三者協働地域猫対策」を唯一の野良猫問題の解決策と考える有識者の協力を得られ、所管の役所との協調体制や信頼関係づくりが欠かせないことを知ります。

6.三者協働に向けて、主体となる自治組織が第一に行ったのは…自治会集会所で、地域猫対策についての有識者とボランティアリーダーの講師による、地域猫対策の解説と情報交換会を行いました。
 この時点では、いわゆる猫好き餌やりさんなどの側と、猫迷惑側などとの意見交換では無く、地域環境保全の立場から、野良猫被害に対してどのような施策を行えるのかなどへの理解を深め、情報の共有を図ります。この集会に、区役所と関連を持つ有識者は同席しましたが、区の担当所管の役人は未だ参加していません。また、猫迷惑側と動物擁護側との対立などもありません。(下の画像)
 その後、このような会議を所管の役所が主催し、数回行われます。
 「猫のボランティアさんに対して、町会は耳を傾けもしない。」…などと各地でよく耳にしますが、その各地の経緯もほぼ似ています。
 町会は地域の保全に努めます。多くの猫ボランティアさんは、野良猫の擁護を訴えます。ここで既にお互いに違う道に向かうか、最悪の場合は対立が生まれ、役所も双方の対応に苦慮します。

7.自治組織の次の行動は…活動の主体となる自治会と、そして所管の役所、ボランティアリーダーとの自治会集会所で開かれた情報交換のなかでは未だ、動物ボランティアさん、つまり野良猫にTNR(トラップ/捕獲・ニューター/手術・リターン/返還、元に戻す)を行っている地域の方々や、餌を与える方々などの積極的な参加と協力はありません。しかし、該当の地域内の猫の頭数マップ作りが進み、TNRボランテイアさんなどの情報は得られていました。
 所管の役所が主催し、公開で一般参加を募る猫なんでも相談会や、地域猫対策説明会を自治会と協働で開きました。同時に実地調査も行いました。

8.自治組織が活動を開始…地域猫対策の原則に「糞尿被害」への対応があります。この自治組織では大きな苦情のもとになる、猫トイレ対策を第一に行いました。自治会が資材を調達し保管しながら、住民が集って猫トイレ作り方教室を現地で行い設置しました。
 左の画像は町会の作ったスタンド看板です。リヤカーに積んだ猫トイレ資材とともに、移動しながらの活動です。
 野良猫迷惑被害を訴える方も、猫を護りたい方も、それぞれがリヤカーを囲み、初顔合わせも穏やかに起こりました。


 飼い主のいない猫を『飼う』のでも『野良猫を区民が管理』することとも少し違いますが、住民自治が主体となった野良猫対策として、区民もボランティアさんも、役所も合意のもとで協働体制づくりをすすめられ、三者が同じ目的を目指します。
 シールの『自治会が管理する「猫のトイレ」です。』は、町会合意のアイデアとのことでした。



 地域の自治組織が主体となるとき、役所の事業計画も一段と進み易くなります。自治会と連名で、役所制作の広報チラシにも事実経過情報が増え、活発になります。


 プランター・猫トイレの作り方解説チラシを役所が制作。他の地域への普及にも役立ちます。

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