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地域猫の現場【例1】※事態の経過に応じて詳しい個別情報などを随時公開の予定です。平成25〜6年にかけての事例です。 ※更新情報などは随時掲載の予定です。 地域猫対策・100箇所あれば100通りともいわれますが、ほんのいくつかしかない基本的な原則はどこの現場でも同じです。枝別れするさまざまな要件の各々に違いがあるので、100箇所100通りといわれます。 その中でも繁殖制限手術については協力の得られ易い原則です。この現場の参考事例を追いながら、地域猫対策実行例の一部をご案内させていただきます。 更新H27.2.5. ねこだすけニュース47号に関連記事があります。|ニュースvol.47(モノクロ8頁pdf.7918k)| 第1回・いたばし地域猫セミナー
更新H26.10.2. 地域猫対策・セミナー開催
更新H26.9.12. 地域猫対策・捕獲の実施9月上旬
更新H26.8.27. 東武東上線大山駅(板橋区)ハッピーロード大山商店街夏まつり・地域猫対策パネル展示相談コーナー
1.きっかけ:自治会の要職に就くことになった方が、近隣に大きな野良猫迷惑被害のあることを知り、役所に問いかけました。しかし、ファクトシート資料(但し平成17年制作)「地域行政の主務所管を知る」の通り、都からも、区からも対象の野良猫対策事業について、具体的で現実的な行政措置の実行を得られませんでした。早い話が、極めて強くお願いしたにもかかわらず、都も区も動きがことのほか鈍い…。 2.住民自治と役所の関係:都では「飼い主のいない猫との共生支援事業(通称・地域猫対策)」をすすめながら、その具体的な実行や執行を、区役所や区民に委ねる方針です。 板橋区では平成20年当時から、猫の去勢・不妊手術費助成事業を行い、地域猫対策の原則の一つである繁殖制限手術についての関わりを持っています。 しかしその助成対象の猫を『区の要綱』では『区民に飼育され、または管理されている猫』とするため、区民が主体となる飼い主のいない猫対策=地域猫対策に助成が受けにくく感じられます。その理由は… 3.地域猫対策、三つの禁句:『(1)餌やるな(2)外で飼うな(3)家に連れ帰れ』。役所は法の執行官ですから、法にないことはできませんし、法を超えた規則も作れません。 (1)野良猫への恣意的な餌やり、つまり勝手きままに餌を与えることについて、その事態や行為に関わる対策に関して、役所と区民が遵法のもとで配慮することが法令遵守です。「餌やるな」という根拠法はありませんし、『恣意的』を『無責任』と言い換えて、身勝手な餌やりに責任や管理を強いる根拠法もありません。きままな餌やりの無くなった歴史はなく、いつの時代にも必ずあるのでそのことについての対策に心配りしなさい…、と理解できます。 (2)文字通り「飼い主のいない猫」は外で飼われていない猫です。 (3)所有者のいない猫を、家に連れ帰させて、その者に所有権を与える権限は役所にもどこにもありません。また、室内での保護をどなたかに強要する際に、猫の終生に及ぶ適正な飼育に対して、保護する方の財産や生活を大きく侵すことになります。 4.住民自治と役所とボランティアの関係:100箇所あれば100通りの地域猫対策ですが、ほんの三つの原則に協調性があるとき、地域猫対策の成立しなかった事例はない、といえます。 (1)対策の主体となる自治組織などがある。 (2)所管の役所に新規事業に取り組む意識を持つ職員がいる。(多くの場合地域猫対策は新規事業) (3)1.と2.の関係づくりと信頼関係のもと、猫の習性生理生態本能などに詳しい、ボランティアリーダーなどとの協働体制ができるとき、地域の餌やりさんや猫ボランティアさんが集い易くなる。 同区の猫の去勢・不妊手術費助成事業では原則として『区民に飼育され、または管理されている猫』に限るため、要綱に厳密に従うと、区民が主体となる飼い主のいない猫対策をすすめられません。役所の整えた『要綱』には、『区民に管理されている猫』への対策はあるものの、管理者のいない猫について、役所の権限の及ばない事態が生じ、管理者のいない猫対策を行う区民との協働の仕組みができにくい結果に陥ります。 5.背景事情:1.の自治会の要職に就くことになった方は、古くからの動物ボランティアさんたちと役所とのさまざまな関係や経緯などを知る由もありません。 しかし、この方が野良猫迷惑被害を無くすことに思いをすすめていたところ『地域猫対策』の仕組みを耳にします。そのような折に、「三者協働地域猫対策」を唯一の野良猫問題の解決策と考える有識者の協力を得られ、所管の役所との協調体制や信頼関係づくりが欠かせないことを知ります。 6.三者協働に向けて、主体となる自治組織が第一に行ったのは…:自治会集会所で、地域猫対策についての有識者とボランティアリーダーの講師による、地域猫対策の解説と情報交換会を行いました。 この時点では、いわゆる猫好き餌やりさんなどの側と、猫迷惑側などとの意見交換では無く、地域環境保全の立場から、野良猫被害に対してどのような施策を行えるのかなどへの理解を深め、情報の共有を図ります。この集会に、区役所と関連を持つ有識者は同席しましたが、区の担当所管の役人は未だ参加していません。また、猫迷惑側と動物擁護側との対立などもありません。(下の画像)
7.自治組織の次の行動は…:活動の主体となる自治会と、そして所管の役所、ボランティアリーダーとの自治会集会所で開かれた情報交換のなかでは未だ、動物ボランティアさん、つまり野良猫にTNR(トラップ/捕獲・ニューター/手術・リターン/返還、元に戻す)を行っている地域の方々や、餌を与える方々などの積極的な参加と協力はありません。しかし、該当の地域内の猫の頭数マップ作りが進み、TNRボランテイアさんなどの情報は得られていました。 所管の役所が主催し、公開で一般参加を募る猫なんでも相談会や、地域猫対策説明会を自治会と協働で開きました。同時に実地調査も行いました。 8.自治組織が活動を開始…:地域猫対策の原則に「糞尿被害」への対応があります。この自治組織では大きな苦情のもとになる、猫トイレ対策を第一に行いました。自治会が資材を調達し保管しながら、住民が集って猫トイレ作り方教室を現地で行い設置しました。
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