vol.61~69

メールマガジン『どうぶつネットにゅーす』は現在休刊中です。
目次はこちらをご覧ください。
※内容・イラストの転用や転載はお控えください。
※ねこだすけホームページ開設1997年からの古い情報が含まれています。特に法律関係など、既に内容の変更や改訂されている場合もありますのでご注意ください。
※ここに掲載された記事はメールマガジンの予定原稿です。実際に配信される内容と異なることもありますのでご了承ください。

どうぶつネットにゅーす 2007.09.24日号 vol.69

【重要】このメールマガジンは『まぐまぐ』 の無料配信システムを利用して発行しているため、新たにまぐまぐからのPR欄方式が導入され、5行程度の広告が含まれることになりました。どうぞご了承ください。
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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2007.09.24日号 vol.69
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      【期日がひっ迫のため、緊急のお願いです。】

 この時代に、まだそのような!!‥と、思われる計画実施の情報と共に計画改善の求めがAWN連絡会に寄せられました。
 期日がひっ迫しておりますことと、生憎の3連休にかかってしまいましたので、所管行政との直接のお話し合いもおぼつかない状況です。内容の概略をご案内させていただきますので、なにとぞのご協力をお願いいたします。

町┃内┃野┃良┃ね┃こ┃の┃捕┃獲┃実┃施┃の┃ご┃連┃絡┃
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このような案内が、300世帯程のニュータウンの町内に出されました。鳥取県鳥取市です。
案内チラシのプリントは‥

http://awn.sub.jp/awn/kaizen/img/fry2_totori.jpeg

●捕獲の実施開始は9月30日からです。
関連の情報頁は‥

http://awn.sub.jp/awn/kaizen/tottori1.html

●所管行政に宛てた、事態改善のお願い署名入り参考文例(サインオンサン
プルレター)があります。(pdf.形式A4版35k)
 ↓
http://awn.sub.jp/awn/kaizen/pf_totori.pdf

●関連情報のホームページにも記載されていますが、改正動物愛護管理法(平成18年6月施行)の規定に基づき、環境省では、「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(以下、「基本指針」という。)について、中央環境審議会から平成18年10月13日の答申を踏まえ、平成18年10月31日に公表しました。
 その中に『所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。』を盛り込んでいます。

 同様に、『また、所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることについても十分に留意する必要がある。』として、餌やり行為の結果についての管理対策を示しています。鳥取市のホームページでは、野良ねこ苦情相談に「餌やり行為の禁止」を回答していました。
 ある地域行政では、野良ねこにも不妊や去勢の手術を行った上で、置き餌の禁止を対策にしています。この所管に引き取り申請されるねこと野良ねこ迷惑苦情は、対策前と比べて激減しているそうです。

●いのちある愛護動物の、野良ねこ捕獲駆除作戦は、前時代的な発想の産物と思われてしかたありません。

●国の指針からも読み取れるように、地域の皆さまが野良ねこをうとましく思うばかりではなく、ねこといえどもいのちあるという考えで、同じ目的を目指す地域が主体となってねこを管理する方法も開発され、その浸透が促されています。

 鳥取市でも、そのような改革改善を目指していただけることを願います。

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【お願い】このメールマガジンは、旧AWNファックスニュースの代りも兼
ねています。メールそのままの転送やチェーンメールはお控えいただいてお
りますが、皆さまが所属し或いはお知り合いの動物保護関連グループ主宰者
さんが、ウエブ環境に馴染みの少ない場合等、プリントでお渡しいただく場
合はその限りではありません。該当の方よりお申し出のある際にはプリント
などへのご協力をお願いいたします。メールマガジン購読(無料)や、バッ
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=^.^= さまざまな事件や出来ごとを随時配信します。
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どうぶつネットにゅーす 2007.07.27日号 vol.68

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【発行遅延のお詫びと案件の予告】 まぐまぐさんから、最近発行されていないメールマガジンの件で連絡をいただいてしまいました。メールマガジンの発行や記事作成のボランティアスタッフが、さまざまな動物愛護関係の用事に追われてしまいました。
 時間を上手に使えるように、知恵を絞って努力しています。しばらくの間お許しください。

案┃件┃進┃行┃中┃AWN連絡会の主な用事とこれからの記事の予告
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●動物愛護法が改正され、新たに「基本指針」も発表されました。
◇地域行政の要綱や条例には、過去からの古い慣習や、改正された法律に適していないものも残っています。
◇不適切と思われる指導や、法改正前の措置などを地方自治体などが続けるため、混乱に巻き込まれた市民からの情報提供も増えました。
(※具体的な事実経過情報や結果情報を随時公開の予定です。)

●愛護動物と人との関係づくりの中で、動物から人への迷惑侵害苦情が相変わらず地域行政に多く寄せられます。
◇多くの場合には、迷惑苦情を思う市民と、迷惑苦情の原因の動物に関係する市民がいます。
◇そのような際に、法令順守を思う立場から、どのような解決方法が適しているのかは、公明正大な観点から判断され、公益性に基づいた公平な方法で実行されるものと思われます。
◇人に所有も占有もされていない愛護動物と、その動物に関わる人々と、その動物からの迷惑侵害苦情を感じる人々と、間に入り指導する行政マンがいます。
◇人に飼養されている動物に限り「愛護動物」と判断する行政マンが見受けられます。その結果、法令順守の下で持ち主や飼い主がいるいないに関係なく「愛護動物」といわれる動物との関係づくりを進める多くの市民に混乱が生じます。
(※具体的な事実経過情報や結果情報を随時公開の予定です。)

●さまざまなスタイルの動物関連アクシデントに、日常的に直面します。
◇個人やグループなどの市民段階で解決のできる場合もあります。社会的な課題として取り組みながら解決に向かわなければいけない場合も少なくありません。
◇目の前の動物愛護対策と同時に、社会や行政の愛護動物所管に向けた、念入りで息の長い行動を続けている皆さまが大勢います。

●法令順守に心配りしながら、人と動物との極めて適切な関係づくりが考えられています。
 具体的な案件の事実経過情報や結果情報のほか、広く皆さまへのご協力をお願いする「緊急アピール」なども、これから随時公開の予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

 以上、AWN連絡会の用事(活動)の一環を、取急ぎご案内させていただきました。

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どうぶつネットにゅーす 2007.05.19日号 vol.67

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事┃件┃簿┃AWN連絡会の主な案件です。
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●神奈川県内
 野良ねこに給餌を行った事態について、その行為をねこの所有者責務の生じる事態と判断した愛護動物所管行政に、改善要求。※類似案件多数、随時改善要求
◆環境省の指針
    ↓
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/kihon_sisin/index.htmlにも明示されているとおり「野良ねこへの恣意的な餌やり」を「野良ねこの所有者あるいは占有者」と判断していません。恣意的な餌やりが、イコール飼い主とはなりません。
 恣意的な餌やりは「禁止」もできないので、その行為がもたらすと想定される結果への対策を国が求めています。恣意的な餌やりの餌により環境が汚染される恐れのある際には、汚染されない対策。同様に、餌やりによってねこの健康が保たれ繁殖力が旺盛になると想定される際などには、繁殖制限手術の措置などと思われます。

●東京都内・静岡県内
 公営住宅などの、ペット禁であることの過大解釈に改善要求
※類似案件多数、随時改善要求
◆伊東市では、単なる指導項目にも関わらず、ペット飼育禁止が条例で決められていると、虚偽の解説を続けました。http://awn.sub.jp/awn/izu_ito/index.html
 そのほかのペット禁住宅では、主に飼い主のいないねこについての恣意的な給餌を「ねこを飼う」と言い換えて、住宅あけ渡しの要請などが行われました。いずれも改善の要請がされました。

●東京都内ほか
 条例制定計画や措置要綱の設置計画に改善要求
◆東京杉並区は顕著な事例です。http://awn.sub.jp/awn/nap/sugna.html
 地域行政は極めて重大な事態について合理的な整合性のないとき、独自の行政裁量権も行使しません。東京杉並区の愛護動物所管は、現行法令等により対処可能な事態にも関わらず、法令等を超越した条例の制定をゴリ押ししています。

●パブリックコメントへの参考文例の公開
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/news/h18/presseisei061221.html
http://awn.sub.jp/awn/qa/qa_sinho_kof.html
◆パブコメ(市民からの意見公募)への適切な意見の提示は易しくありません。多数のパブコメ等に際して、提出意見の参考文例を公開しました。

●国の愛護動物主務所管に対する疑義の申し述べ。
◆動物愛護法の可罰的違法行為=殺傷、衰弱虐待、遺棄の罰則について、愛護動物殺傷犯罪と遺棄犯罪は所有者及び占有者等の有無に関わらず適用される旨、国の愛護動物主務所管と合意を深めました。
 飼い主や取扱者がいてもいなくても、同法で定める11種類の愛護動物に対する殺傷と遺棄の犯罪は成立します。
 関西地方で、野良ねこを確保した後、遠方に放置した行為を、「愛護動物遺棄犯罪に該当しない」と回答された地域行政マンの混乱についての情報確認がきっかけでした。
 国の愛護動物主務所管と裁判所は異なり、犯罪の成立に国の愛護動物主務所管はジャッジを下しません。愛護動物の野良ねこを確保し、遠方に放置する行為を「遺棄」と判断される場合もあります。警視庁管内では事例があります。
 また、狩猟具を用いて市街地に棲息する愛護動物(野良ねこなど)を確保し、地方自治体に引き取り申請する、あるいは他所に置ざるなどの行為の態様についても、法令順守とはならない旨の確認作業を行いました。

 以上、AWN連絡会の活動の一環をご案内させていただきました。

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どうぶつネットにゅーす 2007.03.14日号 vol.66

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緊┃急┃ア┃ピ┃ー┃ル┃です。
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 動物の飼い主に引っ越し命令。動物処分命令。伊東市

伊┃東┃市┃は┃広┃報┃し┃ま┃す┃
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「こころとからだが やすらぐ まち 伊東」「伊東市はこんな街 / ぬくもりの花咲くお湯の街/浪漫が薫る文学の街/伝統を受け継ぐ祭りの街/自然満喫!レジャーの街/個性あふれるアートの街」

伊┃東┃市┃内┃の┃市営住宅で、終生飼養の試みられていた愛護動物の排
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除措置が行われました。愛護動物を所有する居住者の選べる方法は、(1)動物の処分(2)退去=引っ越し=明け渡し(3)動物の譲り渡しです。
 ある団地では該当者25件のうち、5件が退去、7件が処分(譲り渡しを含む)残りは今後の対応について、愛護動物排除に向けた誓約書を作成させられるなどの事態に発展しました。
 一部の人の愛護動物飼養方法についての迷惑侵害苦情が高じて、人と人との傷害事件を発端にした措置といわれています。

嘆┃願┃書┃
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 この措置に異論を唱える、市長宛の嘆願書があります。集約団体の第一次〆切りは、3月30日です。詳しくは「静岡県伊東市の愛護動物施策について」
↓↓↓↓↓
http://awn.sub.jp/awn/izu_ito/index.html

緊┃急┃ア┃ピ┃ー┃ル┃の┃根┃拠┃は┃…
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 伊東市が、法令順守に基づかない不適切な措置を実行していること。

法┃令┃順┃守┃に┃基┃づ┃か┃な┃い┃内容とは…
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 市の住宅管理所管が愛護動物の飼い主に対して命ずる、住宅からの退去命令、愛護動物の処分命令、などの施策措置の根拠法令は、同所管の主張する市条例に明記されたものではなく、同所管独自の判断により作成した文書によるものであるため、法の下での合理的な整合性がないこと。
 愛護動物の適正な終生飼養は、動物愛護管理法に定められた、法令順守の行為であり、市の住宅管理所管が従来からの居住者に退去を命ずる「迷惑行為」に、一義的に該当すると判断できないこと。
                     
緊┃急┃ア┃ピ┃ー┃ル┃の┃要┃望┃は┃…
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 (1)伊東市は、市営住宅に愛護動物と共に居住する、動物の所有者あるいは占有者(以下飼い主とします。)に対して、飼い主による適正な終生飼養の責務の遂行を指導してください。
 (2)伊東市の、愛護動物の飼い主に対する市営住宅からの退去命令は、その命令措置を執行する根拠法令が希薄であるため、撤回してください。
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参考/伊東市ホームページ
http://www.city.ito.shizuoka.jp/

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どうぶつネットにゅーす 2007.02.05日号 vol.65

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有┃識┃者┃会┃議┃
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 国や地方自治体などが、法令などを新しく作ったり、または法令に従って具体的に何かを行うときのガイドラインなどを作る時に、学識有識者などに意見を求めることがあります。
 
パ┃ブ┃リ┃ッ┃ク┃コ┃メ┃ン┃ト┃
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 有識者会議などがおおむねの意見をまとめた後に、国民や市民の意見を公募する「パブリックコメント」も、最近は多く用いられています。

諮┃問┃と┃答┃申┃
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 都知事の諮問により、有識者のまとめた意見について、パブリックコメントを募った後、東京都が「人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けて」に関する「答申」を公開しました。

 都のプレス発表によると「都民から寄せられた意見を参考にさらに検討を深め、答申をまとめました。」ということで、「 今後、東京都では、答申を踏まえて『東京都動物愛護管理推進計画(仮称)』を策定していく予定です。」と結んでいます。※公開された資料によると、パブコメの応募はほんの57通でした。

【動物愛護管理審議会答申】は、「東京都における今後の動物愛護管理行政のあり方について(PDFファイル143KB)」やそのほかを、ホームページからプリントできます。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/news/h18/presseisei061221.html

基┃本┃指┃針┃
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 環境省は、改正動物愛護管理法に新しく盛り込まれた「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」について、中央環境審議会の答申を踏まえ、平成18年10月31日に公表しました。
 
 『この基本指針は、動物の愛護及び管理に関する行政の基本的方向性及び中長期的な目標を明確化し、計画的かつ統一的な施策の遂行等を目的としており、今
後、都道府県では基本指針に即し、地域の実情に応じて「動物愛護管理推進計画」を策定することとしています。』・・と、環境省のホームページに書いてありました。※環境省もパブコメを募りましたが、数百程度の応募数だったようです。

【基本指針】ダウンロードのホームページは
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/kihon_sisin/index.html
■ 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針 [PDF 40KB]

い┃ま┃ま┃で┃と┃違┃う┃、これから・・・
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 都は、既に「ハルスプラン」という形式の動物愛護計画を持っていますが、このような施策計画を、これからはすべての都道府県も持つことになります。「環境省の指針」に「講ずべき施策」として分かりやすく書かれています。

 そこで、大きな課題も生じています。例えば、国や東京都のような大都市の場合には、賛否両論はあるにしても、いわゆる動物愛護の普遍性を考え併せられる「有識者」の選別も行い易いと思われますが、全国の自治体では果たしてどうなのでしょうか?
 動物に対する、既得権力などに係る勢力分布のバランスを、公平に公益的に図りにくい自治体の出て来る恐れがあります。
 条例制定や要綱計画を図りながらも、答申する有識者会議の構成員が偏った勢力分布に陥ってしまい、紛糾したり、中身の薄い結果になってしまった事例も既にあります。

 そのような際には、「動物が命ある」と思い行う、多くの皆さまの「パブコメ」意見も大切になると思われます。

 基本指針も打ち出されて、今年は人と動物との極めて適切な関係づくりを目指す「動物愛護元年」といえるかも知れません。

 今迄は動物愛護政策についてのパブリックコメント募集が大きく報道されることもありませんでした。これからの動向に目を向けたいものです。

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どうぶつネットにゅーす 2006.11.13日号 vol.64

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地┃域┃ね┃こ┃について
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 動物愛護法・改正新法の「基本指針」に先立って、東京都では「動物愛護推進総合基本計画」を策定し、その優先項目に「飼い主のいない猫との共生支援事業」を盛り込んでいます。通称「地域ねこ」ともいわれています。

野┃良┃ね┃こ┃の┃所有者あるいは占有者について
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 アニマルウエルフェア連絡会を記名して、野良ねこの「飼い主」や「所有者・占有者」の解釈をしている場合のあることをうけた考え方を前号で既報しました。
 野良ねこへの給餌給水や繁殖制限の行為、態様など基づき、その行為者が、愛護動物の所有者あるいは占有者と同等の責務を負わなければならないという解釈について、さまざまな疑義が表明されていますので続けます。

 動物擁護を目的に、法律を上手に使う試みが進んでいます。法の精神や法の期待可能性などの理論を、命ある動物に役立たせようとする試みです。 
 飼い主のいない猫対策事業・通称、町の野良猫対策、地域ねこ対策(以下、地域ねことします。)などに係る、愛護動物の所有者賠償責任についての疑問が多く寄せられます。
 法律を威圧的にふりかざすこを本意としません。なぜ、法律が必要だったのか?なぜ、法律が作られたのか?その法律をだれがなんのために、いつどこで使うのか?つまり、立法の精神や法の期待可能性を現実の社会に置き換えてみるとき、地域ねこ事業におけるねこの被害による賠償責任を国民が負うべき根拠がありません。

参照法規を引用します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、本法とします。)
第6章 罰則 第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

●本法では、動物と愛護動物の「定義」を細かく決めていません。第6章の罰則、第44条第4項において、11の動物を愛護動物とし、それ以外に「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」としています。

●損害賠償の責務の対象は、人が占有(あるいは所有)し、人の離脱有体物として、人がその財産権利などの何らかの価値を併せて持つことを表明している対象物です。例えばペットショップの取扱業動物の商品動物や、産業用動物、展示用動物、個人の所有する愛玩用動物などやそのほかの、人がその財産権利を併せ持つ動物が、他人を侵害した場合などです。

●本法の目的や基本原則(本文は割愛)を立法の精神とする場合、第6章罰則第44条第4項一節の「ねこ」は、一義的に「愛護動物」であり、その所有者や占有者は問われていません。

●地域ねこ、つまり飼い主のいない猫に係る、地域環境の保全事業において、占有者の表明のされない場合に、賠償の責務を負う対象者もいません。

 日常の生活に立法の精神を置き換えて、サンプル事例を続けます。
 狂犬病予防法で犬は例外なく登録され、所有者が特定されることになっています。また、登録した所有者には、犬の適切な管理義務も課せられています。
 乳幼児が犬にかみ殺された事件が過去にありました。所管行政が法の実行不作為で係争にかけられました。つまり、人を侵害する野良犬の発生を、法の実行や執行で防げたにも係わらず、人を殺す事態を防がなかった行政の執行責任を問われたものです。
 事例の不適切さを理解していますが、分かりやすいので次を続けます。人の環境を侵す場合のカラスやネズミは愛護動物のねこと異なり、駆除の対象とされます。しかし、第6章罰則第44条第4項二節のように、カラスやネズミを「人が占有している動物」とした場合には、本法による愛護動物となり「みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者」が罰せられます。

 第6章罰則第44条の第2 項には「みだりに給餌又は給水をやめる」とあることから、既に動物の所有や占有を表明し、「給餌又は給水」を行う特定者がいたものと判断されますので、第6章罰則第44条の第1項にある、占有者や所有者の特定できない場合の「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」罰則と、処罰対象者が異なっています。

 カラスやネズミの被害を食い止めるため、行政は駆除も含めた執行措置を行いますが、野良ねこは愛護動物ですから、所有者や占有者がいるいないに関わらず駆除を行えません。
 本法で、犬とねこの所有者には繁殖制限手術と適正な終生飼養の責務が決められており、遺棄や殺傷は犯罪ですから、行政が所有者などに対する法の実行を適切な施策としていた場合に、野良ねこの発生を防げたことになります。
 生活侵害苦情を大きな意味での損害賠償として立件可能な場合、厳密には野良ねこの発生を抑止できなかった行政不作為に起因した、などの理論も成り立ちますが、損害の賠償を求める立場から、野良ねこの発生原因やその所有者の立証も現実的には困難です。
 一義的に愛護動物といわれる動物の餌となるものを持ち出すなどやそのほかの者を、その態様から判断して占有者とみなし、第三者が占有権者を特定し立証することは、人の財産権利などの保全を目的とするさまざまな法規の立法の精神に即しません。仮に特定を想定される占有権なる者が、野良ねこの併せ持つかもしれない財産権利の必要性を求めないからです。単純に、命あるものであることにかんがみた、愛護動物のねこと判断します。

 所有者のいないねこが地域ねこの対象ねこですから、市民が損害の賠償を負うこともありません。但し、所有者や占有者が野良ねこを離脱有体物として、その所有の権利義務を表明している場合の、単なる外飼いねこの場合にはこの限りではなく、地域ねことは異なります。
 また、地域環境保全事業として、合意形成の成立している場合の地域ねこ事業を除き、野良ねこの所有や占有の権利を第三者に強く求めることは、該当ねこの終生飼養に係わる第三者個人への生活財産権利を侵害することになります。例えば、ねこの一生涯の飼育受託費用を数百万円に設定する民間事業が興されていることからも、財産権利の侵害を立証できます。

 地域ねこ事業は、所有や占有が前もって特定されているねこを対象としていないことと、既に野良ねこ侵害苦情(小さな意味での環境保全賠償)の求められている事態への、社会環境保全の貢献協働事業とする位置付けです。
 野良ねこを発生させた行政不作為の係争を避け、野良ねこからの生活侵害を前もって防ぐための地域ねこですから、飼い主(占有者や所有者)のいない愛護動物に起因する、損害賠償請求の対象者もいません。

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どうぶつネットにゅーす 2006.08.17日号 vol.63

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パ┃ブ┃コ┃メ┃情┃報┃ 8月21日締めきり
━┛━┛━┛━┛━┛━┛──────────────────────
 動物愛護法・改正新法の「基本指針・素案」について、パブリックコメント
募集中です。暫定のご参考頁は・・・・・
       ↓↓↓
http://awn.sub.jp/awn/qa/qa_ho_sisin.html

野┃良┃ね┃こ┃の┃所有者あるいは占有者について
━┛━┛━┛━┛━┛────────────────────────
 アニマルウエルフェア連絡会を記名して、野良ねこの「飼い主」や「所有者・占有者」の解釈を、不適切に解説している場合のあることをうけて、当連絡会の考え方を表明します。
 野良ねこへの給餌給水や繁殖制限の行為、態様など基づき、その行為者が、愛護動物の所有者あるいは占有者と同等の責務を負わなければならないという解釈を当連絡会はしていません。

 参照法規を引用します。
「動物の愛護及び管理に関する法律(以下本法)」 =========
第一章 総則(目的)第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な
取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風
を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管
理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防
止することを目的とする。
(基本原則)第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物
をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人
と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなけ
ればならない。 ========= ========= ======

●本法では動物の所有者または占有者の責務等を決めていますが、第二条の「何人」を定義できるものではありません。

●所有者または占有者とは、譲り受けや購入の他、本法の定める愛護動物を離脱有体物として、その財産権利を有する者が、所有または占有を表明した場合です。あるいは、係争などに係る何らかの目的を持って、何者かの所有や占有を法的に有効な手段で、極めて意図的な作為を持って、適切確実に立証可能な場合などの、現実と掛け離れた理論上の考えを妨げるものでもありません。

●本法第一条の「管理に関する事項」は、本法による愛護動物の所有者または占有者の管理に係る事項です。

●本法を前段として条例や措置を定めた自治体が「飼い主」などと表現して、所有者または占有者に準じた責務を指導するケースもありましたが、法令の解釈に基づく申し出でをうけて、当該の指導や措置を改める方向です。この場合の「飼い主」とは行為あるいは態様であり、本法の目的とする管理に関する主体者と異なるためです。

●行為あるいは態様に基づいて、飼い主と同一視される場合にも、同一視され、飼い主とみなされる者、自らによって、所有や占有の権利の表明が行われるとは限りませんが、その権利の表明を妨げるものでもありません。

●野良ねこの所有や占有を表明しない者に対して、当該ねこの譲渡を促し、あるいは自宅内での飼養を求め、またはどこかに連れ去らせるなどの要求はできません。
※自宅内での飼養には、多大な財産権利や生活権利の侵害が伴います。また、身体を侵されることも想定されます。
※捕獲して保管し遺棄する行為は、その態様により可罰的違法行為(罰則のある法令違反)と判断される場合もあります。行政でも駆除処分の措置を原則として、安易に行えません。
※現実的には、一般のペットを想定した野良猫(成猫)の譲渡先の決定は極めて困難で、ほとんどできません。

●所有者や占有者の特定されていない野良ねこに対する、繁殖制限手術や給餌給水の行為者が、所有あるいは占有の表明をしない場合、所有者や占有者の特定はされません。但し、狂犬病予防法やその他の法規等に寄り、所有者または占有者の特定される愛護動物はこの限りではありません。

●野良ねこへの繁殖制限手術および給餌給水の行為は、本法第二条の「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」の実行行為であり、本法の「何人」は、特定される所有者あるいは占有者を指すものではありません。

●地域環境の保全を目的とする、野良ねこへの繁殖制限手術および給餌給水の行為者である、本法第二条の「何人」は、所有または占有を表明する特定者と同等の権利を持たず、また責務も負えません。
※条例などで、「飼い主」の言葉を定義した例は、東京都条例の「飼い主=動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。」とあります。離脱有体物の権利所有者と、権利所有者に準じる者を指しており、愛護動物の所有権者の保護も目的です。

●地域環境の保全等に伴い、合理的な整合性に基づき、該当の愛護動物所有の管理方法などに起因した、地域環境保全の受任限度を超える事態を、地域の住民総意の上などで立証可能な場合などには、所管行政が法令に基づく執行措置も可能です。
※地域環境の保全に係わる執行措置は、主に事業者やその他の者が愛護動物を不適切に多数所有や占有し、管理等の至らない事態に起因して適用され、野良ねこの防除に係る措置とは基本的に異なります。

●地域環境の保全と地域住民のコミュニティを円滑にする目的から、地域の愛護行政所管も従来の指導を改めて、将来につながる防除の方法を取り入れ始めています。
※従来からの野良ねこに対する概念も法令順守の中で変わっています。
※愛護動物のねこを排除するのではなく、これ以上増やさないことを前もって措置とする、飼い主のいない猫との共生対策や、通称・地域ねこ対策が行われています。

関┃連┃情┃報┃は┃
━┛━┛━┛━┛━┛→ http://www.dobutu.net/

地┃域┃ね┃こ┃対┃策┃チーム情報
━┛━┛━┛━┛━┛━┛───────────
第5回 東京狛江にゃんにゃんセミナー
詳しい案内は‥‥
http://nyanko.circle.ne.jp/cn/kme/
2006年9月3日(日)午後1時~4時
狛江市あいとぴあセンター4F講座室
講師講演:パネル展示:資料配付ほか:ご参加無料
主催と共催:狛江地域ねこの会と狛江市

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どうぶつネットにゅーす 2006.06.02日号 vol.62

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  ■□■□ 続:条例草案 -2- たかがねこ、されどねこ? ■□■□■

■□■ 東京杉並区内に執務拠点を置くNPO法人、
■「自然と動物を考える市民会議」は、
http://members.jcom.home.ne.jp/doubutusimin/
■区長に出された【杉並区動物との共生を考える懇談会報告】
■- 人と動物の共生できる杉並を目指して -
■平成17年12月杉並保健所生活衛生課編集発行 A4サイズ冊子・本文61頁
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/news/news.asp?news=4059
■について、提案活動をしています。
■□■ 懇談会報告をうけた「杉並区動物との共生具体化検討委員会」では、
http://www.city.suginami.tokyo.jp/
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/news/news.asp?news=4602
■平成18年度の検討項目を、猫の登録制、動物と教育の係わり、動物飼養の
■普及啓発としました。6月9日に、委員会開催の予定です。■□■

動┃物┃基┃本┃法┃が、日本にありません。
━┛━┛━┛━┛━┛
◆動物が命あることを原則にしながら、動物関連法令づくりのアイデアを進めるための、基本の法律が日本にありません。
◆動物基本法のないことから、命ある動物に詳しい行政マンのいない中で、動物愛護法を前段に、流行りの条例作りが進みます。

条┃例┃の┃目┃的┃
━┛━┛━┛━┛━┛
◆人と命ある動物との適切な関係づくりが条例の目的や原則なのか?
◆動物が、人の役にたち人のために働くものであり、人の財産権利義務を持って動く有体物なのか?
◆人の迷惑になる動く有体物から、共に暮らす人を守ることが目的なのか?
◆条例の前段となる動物愛護管理法は、「動物愛護」をテーマに、人の命と命ある動物との適切な関係づくりを、じわじわとしみ込むように分りあえることを目指します。

法┃令┃順┃守┃の行政サービスと、条例の関係。
━┛━┛━┛━┛
◆法令は人々が必要と考え、上手に法に従い、使えることを前提に、なくてはならない時に作られます。
◆今ある法令を順守してもなお公正な行政サービスを行えないとき、原則として法律を超えない範囲の条例が計画されます。
◆人口約28万人。区内に棲み飼われ扱われるねこの頭数およそ3~4万頭の東京杉並区をサンプルに、条例計画と法令順守の行政サービスを考えます。

条┃例┃の┃分┃類┃ 既にある条例をみてみると…
━┛━┛━┛━┛━┛
●世田谷区条例:動物が命あることに照らして、動物愛護の理念を周知させる目的から、具体的な規則のない「理念条例」です。
●東京都条例:動物愛護の理念を徹底するため、動物取扱業の規制や、人に対して危険な特定動物の保護や管理方法を具体化した条例で、国から「先進的条例」と評価され、その後改正された国の法律でも取扱業規制を高めました。
●沖縄東部3村条例:人の迷惑になる動く有体物から、共に暮らす人の環境を守る目的で、棲むねこを飼いねこに特科した結果、条例成立の根拠を疑問視されています。
●小笠原村条例:過去に米軍の家族がねこを置き去りにしました。村は固有の自然環境保全を極めて強く目指します。条例の制定時に、村に繁殖事業のペットショップはなく、動物が命あるものと考え易い土壌です。
●杉並区の計画:ねこを区内に棲むねこと飼われているねこに特科し、飼いねこの登録制度と、棲むねこへの餌やり禁止、ペット新税、飼いねこのマイクロチップ装着などを定め、違反罰則のほか器具装着の優遇措置を計画します。

■杉並区条例の目的や主旨の要約の抜粋【本文()内は加筆です。】
(仮称)┃動┃物┃と┃の┃共┃生┃に┃関┃す┃る┃条┃例┃
     ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
┃第1節 条例の理念【抜粋】 (動物との)共生社会づくりには、区民全体
┃ の共通理解を得ながら、地域ぐるみで取り組んでゆくことが最も大切なこ
┃ とです。そのためには、地域の構成員一人ひとりが共生社会づくりのルー
┃ ルの存在を認識し、納得し、理解できるような規範が不可欠です。
┃第2節 条例の規定内容【抜粋】 条例の規定内容は、共生社会づくりに向
┃ けた規範を定める趣旨から、
┃3.飼い主、関係機関、団体等の責務 共生のための遵守義務、共生社会づく
┃ りに向けての役割分担を明確化する。
┃4.共生に向けた諸施策 飼い主のいる動物、飼い主のいない動物、本来野生
┃ であるべき動物について、それぞれ個別にきめ細かに検討し、実施する施
┃ 策を規定する。
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
■【解説-1】区では、ねこや動物を人の持つ有体物と考え、野良ねこにえさとなるものを差し出す人をねこの占有者(飼い主)とみなした上で、地域の構成員でもあるねこの飼い主に対して、ルールと罰則を含む飼い主登録制度を計画します。
●条例化の合理的な根拠を、「この計画が28万区民に動物愛護の精神の周知徹底を図れる方法」としています。
●この方法は、動物を飼い主のいるペットに特科して、登録制の成立を目的にし、飼い主以外の取扱者のいるねこを対象にしませんから、公平さに課題を残します。
●狂犬病予防法による犬の登録制は、人が死ぬ狂犬病から国民を守るという公正な目的のため、登録を免除される犬はいません。
●飼い主のいない「町に棲むねこ」を「飼い主のいる飼いねこ」に特科する登録は、法制度上の「届出」よりも強制力を持ち、その実行に伴うマイクロチップの装着規則と優遇措置は関連事業の受益に寄与することを容易に判断させます。
●法令上の強制力が高い「登録」に任意性を打ち出す計画が整合性を欠き、公正な行政サービスとしても課題です。
●区の「飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業」は、野良ねこの繁殖制限手術を推奨し、「手術助成申請人は、手術したねこによる侵害や事故などの責任を分担する(概略)」という決まりから、条例がなくっても既に任意登録のような方法を取り入れ、ねこを管理しています。
●この任意登録のような制度は、「棲むねこへの、飼い主責任負担の極めて強い指導」と受け止められ、「野良ねこに所有者や占有者つける、ペット化の推奨」という誤解を生みました。
●ねこのペット特科が、ペット産業拡大の判断を容易にする一方、万が一ねこのペット特科を強いられる区民には、ねこの一生涯の飼養に係る大きな負担と日常生活の侵害が伴うことになります。
●区内のねこはペットも含めて34,000頭といわれる大きなマーケットで、区ではペット新税も計画しています。

■【解説-2】東京都は動物愛護法・改正新法を先取りして、取扱業の届出制を登録制に強めた条例を定めていました。
●海外でも動物愛護の精神の定着と、動物の適正な飼育の方法を国民に周知徹底する目的から、さまざまなアイデアを駆使します。
●例えば使役動物の養育事業と譲り渡し事業などをそれぞれ単一事業と定め、複数の兼業を認めず、繁殖養育業に譲り渡し業を禁止する。
●1頭から年間2回の繁殖出産を事業者とみなして強く規制する。
●動物展示販売の禁止。
●武力開発用実験動物禁止。
●動物の法令違反者の行動に応じて、取り締り官に武器の使用を認める。
●武器を除き類似する規制の自治体条例の制定は我が国でも可能です。
●いづれも、動物が命あるものと考え、国民に適正な飼い方を周知させる目的の立法措置です。
●杉並区でも立法の精神を先取りして、飼う人の意識や責任の定着を図る目的から「動物を扱う者」条例を定められますが、区では対象を一般飼い主と教育などの公共機関に限っています。

条┃例┃制┃定┃を┃思┃う┃行┃政┃マ┃ン┃の勘違い
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
●行政マンは、「命ある愛護動物」を、ペット=愛玩動物、家庭動物や展示動物、産業動物、取扱業動物あるいは外来種動物、実験動物、畜産動物などに分類します。
●取扱業動物が家庭動物になり、家庭動物から学校飼育動物や撮影動物になった動物も、やがて個人のペットになり、あるいは展示動物や産業動物や実験動物、また畜産動物の分類の間を命のある限り、人の考えで渡り歩きます。
●ねこがどのような呼ばれ方をされ分類されていても、新たに飼い主のいないねこが発生します。
●区ではねこを飼い主のいるペットと、人の近くに棲む野良ねこに特科したので、命あるすべてのねこに対応できません。
●飼い主のいないねこが、人の環境に棲むことになってしまったもともとの原因を作ったのも人です。
●有償で動物の譲り渡しを繰り返し続ける事業や、何かの目的を持つ人の考えから、譲り渡しを目的にねこを産ませ、野良ねこを生み出す原因を作ってしまう人の行いなどは区の計画にありません。
●野良ねこの発生原因を、人の近くに棲むねこにえさとなる物を持ち出す人の責任と決め、一部の区民を懲らしめる罰則付きの性悪説条例を計画しました。我が国の法令は、概ね性善説といわれます。
●法令では、動物を所有あるいは占有する飼い主が、餌や水を与えずに弱らせるなどを「衰弱虐待犯罪」としています。
●餌を与える人を行政が占有者と決めつけるときの行政の餌やり禁止は、衰弱虐待罪のほう助でしょうか?都会に棲むねこの、占有者の判断が課題です。
●餌やり禁止措置で、人とねことの関係の改善された事例は検証されていませんが、区では野良ねこのいる原因を餌やり行為に特定しています。

そ┃の┃ほ┃か┃の┃勘┃違┃い┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛前号でも報告されましたが、区では災害時のペット避難の条件整備を進めているものの、災害基本法に基づく災害時動物対策条例を持ちません。
●このため、国などの災害対策本部の直属の管理下に動物を置けません。
●災対本部の要請により出動する自衛官は、法令に被災動物の記載のない時、原則として動物に関われないため、避難住民と同伴のペットの扱いに混乱の広がった被災地や、離島から災害時の避難命令に従う住民と共に航行したペットの船賃で混乱した被災地もあります。
●通例では、法令による災対本部とは別途に、官民協力の下で被災動物対策組織を立ち上げています。
●区のマイクロチップ計画で、災対本部がねこの個体識別確認作業を行える法令が区にはありませんから、区の計画するマイクロチップの個体識別と、緊急災害時の個体識別が同じものでもありません。
●外来生物法(略称)では、特定外来生物を規制することによる生態系への被害防除や、国民の生活の安定、農林水産業の発展などを目的に、動物の個体識別手段にマイクロチップを取り入れました。
●言い換えると、「日本にいない動物を持ち込むなっ!人や環境に今までになかった影響を与えたら、持ち込んだ人が責任を持って元の状態に戻しなさい。違反者は1億円という罰金です。責任者を知る手段として、とりあえずマイクロチップを付けなさい。」…です。
●逃げ出したペットを見つけるときに役立つ「身元の表示」目的と大きく異なり、区の計画の比較対象になりません。既に飼い主などが任意でマイクロチップを使っています。
●マイクロチップを取り入れた海外から、「装着部位を切り落とされて捨てられたペット」の報告があります。

区┃条┃例┃が┃な┃く┃て┃も┃行┃え┃る┃行政サービス
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
●東京都は動物愛護法・改正新法を先取りする形で、「動物愛護推進総合基本計画=ハルスプラン」を作りました。
●ハウスプラン30事項の優先第2番目の項目に、「飼い主のいない猫との共生支援事業の普及推進」があります。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/news/h15/presseisei040218_1.html
●これは過去3年間に渡り検証した「飼い主のいない猫との共生モデルプラン」の浸透の成果に基づいています。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/d_animal/nekomod0.html
●都は、このモデルプランの検証結果を「飼い主のいない猫との共生をめざす街ガイドブック」として公開しました。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/d_animal/nekogaid.html

杉┃並┃区┃
━┛━┛━┛は、人と動物との適切な関係づくりを思い行うとき、条例などなくっても、都の行政支援をうけた前述の公共サービスを直ぐにはじめられます。

人┃の┃福┃祉┃と┃
━┛━┛━┛━┛━┛命ある動物の関係‥‥。杉並区に限らず、地域行政の困っている原因を探る時、かくされた大きな課題が、実はあるのです。

そ┃れ┃は┃‥
━┛━┛━┛‥動物の命を思い行う区民が、守りかばおうとして占有している多数頭のねこの、一生涯の飼養の継続についての問題です。
●人の福祉に動物が役に立つという考えがありますが、人は年をとりますし健康をおかされ身体機能を失う危険を持ち合わせます。
●それなりの理由から、緊急避難的に個人の手で保護管理されなければならなくなり、行き先を失った多数頭のねこに関わる人と人との社会現象問題です。
●飼い主のいるペットならば、人が親権者などに移り変わっても、ねこの命の占有が引き継がれることでしょう。
●人に見捨てられたねこを守りかばった結果、占有の数がすごく多くなってしまっているねこの問題です。
●例え新たな行き先が絶望的でも、健常な身体を失った人にとって、命ある動物は言葉に表せない生き甲斐です。
●そのようなねこをこれ以上増やさないことが目的の、ペット新税付きマイクロチップ登録・餌やり禁止・飼いねこ特科条例計画だとしたら、区の思いと法制度の執行技術を見直せます。

行┃政┃不┃作┃為┃ 
━┛━┛━┛━┛━┛ 法の執行官でもある行政マンが、法令順守で行えることを見過ごして区民を守れなかったとき、不作為といわれます。
●数々の行政不作為から、区民に動物愛護の普及や啓発が立ち後れているのでしたら、今直ぐに改善できます。
●昭和48年からあり、罰金50万円に改正される捨ねこ犯罪ですが、区では執行しません。
●飼い主が動物を弱らせるなどの「衰弱虐待犯罪」の摘発や執行もしません。
●そのほか、法令順守で極めて強い行政措置を行えることがらについても、区では書面に書き出す程度です。
●飼い主がいるいないに関係なく、愛護動物を傷つけ殺すなどの「動物殺傷犯罪」の摘発や執行。
●犬やねこを産ませても飼い続けられときの「繁殖制限」。これは一般のペットに限らず、扱われている動物も含みますので、行政執行のやりにくい課題ともいわれ、他の行政も及び腰です。
●手にした動物の一生涯に渡る適切な飼育。この「終生飼養」「適正飼養」も、同様に一般のペットに限りません。
●動物を譲り渡すより他に方法のないときはその社会性が育まれてから、となっていますが、ビジネスでは赤ちゃん動物もセールスポイントにされます。
●やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置で引取られるねこなどに対して、できるだけ生存の機会を与えるようにする通知が国の所管から地方自治体に出されたのは昭和50年です。区では、やむをえない事態の回避施策を行わず、飼養の継続に努められる行政サービスもありません。
●以上のような法令順守事項を行政施策にしながら、区民に動物の適切な飼い方の周知徹底を図るとき、新たな条例はいりません。
●区に必要と思われる新たな条例の参考は、前述の【解説-2】です。

動┃物┃保┃護┃と┃人┃の┃保┃護┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
●動物保護活動は万人の努めである、と定めた法令を見つけるのは困難です。
●自由平等といわれる日本です。人が法令に従う動物愛護の気持ちから、命ある動物を守りかばおうと思い行うとき、その人々の思いや行いもやはり同じように保護されます。

た┃か┃が┃ね┃こ┃、┃さ┃れ┃ど┃ね┃こ┃。┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
●人とねことの関係づくりのその前に、とりも直さず人と人との関係づくりといわれます。
●近年話題の「地域ねこ」は、人と動物との適切な関係づくりが目的です。
●地域ねこのその前に、ねこの棲む近くで暮らす人と人との関係づくりから地域ねこ計画がはじまります。
●命ある動物を守りかばおうと思う行いを「悪」と決め、懲らしめる目的の条例計画はいけません。

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どうぶつネットにゅーす 2006.05.15日号 vol.61

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   ■□■□ 条例草案 -1- 諮問組織ってなに? ■□■□■

東京杉並区内に執務拠点を置くNPO、自然と動物を考える市民会議は、
http://members.jcom.home.ne.jp/doubutusimin/
有識者の懇談会組織から、既に杉並区長に提出された「動物との共生を考える懇談会報告」
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/news/news.asp?news=4059
の内容について、活発な提案活動をしています。

【参考資料】- - - - - - - - - - - -
平成17年12月杉並保健所生活衛生課編集・発行
杉並区動物との共生を考える懇談会報告
~ 人と動物の共生できる杉並を目指して ~
A4サイズ冊子・本文61頁(注・以下この冊子を「懇談会報告」とします。)
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 動物愛護法・改正新法の施行時期もせまりました。全国各地の地方自治体では、愛護動物関連条例や措置要綱などの制定計画も活発になると考えられます。さまざまな事例を考える参考資料として、東京杉並区を例にしました。

 国などが法に従った諮問機関などを組織する際に、公平・公正・中立・公共・公益性などを考え、当てはまる法規に関係する事柄に精通し、造詣の深い学識有識者などを選任するそうです。
 地方自治体は国とは異なり、選ばれる有識者層にも限りがありますので混乱が生じ、公益的なバランスに歪みの生まれる危険性を含みます。
 冒頭のNPOによる提案活動もまた同じです。今回話題になっている条例計画案の元となる根拠法は、主に動物愛護管理法と狂犬病予防法です。それらの法や、東京都条例などに基づき、区が法令順守による行政措置などを適切に執行した上で、すべての区民の公益性に注意した公共サービスを実行するときに、それでももっと異なる法規も必要で欠かせないと判断されるとき、条例制定計画も持ち上がると考えられます。原則として行政は法令にないことは行えず、法令や法規を行わない時は、行政不作為ともいわれてしまいます。

 ある職種を専門とする事業者などは、その法令などに関する分野にも詳しいと判断されることから、諮問の際の有識者に含まれて選任されることもあります。そのような際には、答申や報告書の内容が、特定の受益事業にかたよらないように細心の注意や、場合によっては有識者組織の中でも、格段の知識や経験や度量や人格を有する座長の立場から、議事内容の是正を促されることもあります。

 冒頭の提案活動で問題視されている案件の一つは、懇談会報告に記された、ねこの登録制度と附随するマイクロチップの装着事業です。区では懇談会報告に従って、条例案の成立に向けた検討に入る旨を表明していますので、法に従った諮問機関からの答申と似ています。
 区の選任した懇談会委員名簿の所属欄などには、ペット動物や使役動物、マイクロチップによる受益事業に関連すると思われる記載もありますので、あたかも区による事前の意図的な組織作りのように、懇談会報告にあらわれてしまいました。以下、懇談会報告の一部を引用します。

【懇談会報告・引用/2頁(原文のまま)】平成16年現在、区内で飼われている犬は、登録犬約17,000頭、未登録犬は推定で約15,000頭、合計で約32,000頭になります。猫については、飼い猫と野良猫を合わせ約34,000頭と推計されています。

(注釈)昭和25年に施行された狂犬病予防法では、狂犬病の撲滅を目的に、犬の登録制と狂犬病予防注射について、法規違反者に罰則を定めています。同法を執行する区の所管行政は、罰則実行の記録はないとしています。
 犬の登録制という法令順守施策から半世紀余り経過しているにも関わらず、区内の犬の登録実行数は懇談会報告によると53%程度です。
 区による犬の登録施策の実績から推測しますと、犬よりも所有者や占有者の特定の困難とされるねこの登録制度の実行を、区が適切に運営できる根拠がありません。極めて強い罰則規定を持ち、施行から50年以上継続する行政措置でありながら、やっと5割強の施策実績です。ねこの登録事業の実行予測についての合理的な整合性がありません。

【懇談会報告・引用/14頁(原文のまま)】平成17年6月、動愛法が改正され、動物取扱業(販売業や保管業=ペットホテル等)については届出制から登録制になり、登録業者に対し、登録番号を記した標識の掲示と事業所ごとに動物取扱責任者の選任と研修が義務付けられました。

(注釈)懇談会報告では、動物愛護法により一義的に定められている愛護動物を、主に一般的なペット動物あるいは愛玩用動物に分類される分野の、一般の飼い主のいる動物かいない動物かに対象を限っています。さらに、その上で、一般飼い主の責務の強化に注目しています。
 愛護動物関連条例の制定計画の基礎となる懇談会報告には、愛護動物の置かれる立場により、検討対象に組み込まれない多くの動物が存在します。いわゆる、法の下での公益性を考えたときの、合理的なバランスが見失われます。
 愛護動物を社会に送り出すなどやそのほかの動物取扱業の区内の実数や、動物取扱業の登録の範囲などについて、区では現時点で具体的な統計数字や施策措置を持っていない上、懇談会報告でも、保管・展示・産業などやそのほかの動物取扱業の動物、また危険(特定)動物、外来種動物、実験動物やそれらの事業用あるいは産業用動物の実態の把握方法などには及んでいません。これらの動物が、家庭飼育動物にその置かれる立場を移すこともあります。
 例えば、取扱業動物から見落とされがちな、施設規模の大小に関わらず反復継続する有償譲渡該当動物などや、既にペットとして飼育されている特定外来種動物などは分かりやすい一例です。
 これらのさまざまな動物から、緊急災害時などに区民を守ることも行政施策です。災害基本法に基づいて、地方自治体がアニマルレスキューを盛り込んだ条例などを定められますが、同法に準拠した災害時動物条例が区にはありません。災害時の動物措置要綱やガイドラインは定めますが、災害基本法による措置とは異なり、原則として災害対策本部に直属した場合の動物救済活動を受けられません。このため過去には別途に、公益的な法人などの主体による災害時動物救済組織などが官民協働で作られ、成果のみならず多くの混乱もありました。

 人の役に立ち、人のために働くともいわれるペット動物や使役動物などを、飼い又は扱う分野に特定される人たちと、約28万人というすべての区民のひとりひとりが、限られた住環境で、互いにさまざまな制約を受けながら共に生きることを区が条例に求めるものなのか?
 または、命ある動物のいる現実と、人の暮らす環境との極めて適切な関係づくりなどという、立法の精神に従った大きなテーマを条例の目的とするものなのか?どちらなのか?

 区条例の制定計画を前提に、区長への報告を目的にした諮問機関の受益性や公共的な公平、公益性を思うとき、区による作為的な方向付けすら思わせる結果となってしまいます。

以下の懇談会報告は参考までにそのまま引用しました。
【懇談会報告・引用/18頁(原文のまま)】飼い猫の登録制 1で述べた普及啓発に努める一方、区内における飼い猫の実体を把握するとともに、自覚と責任をもった飼養を促進し、逸走や災害時などでの個体識別を容易にするため、共生具体化検討委員会において猫の登録制について検討を開始することが必要です。ただし、猫の登録制については、当懇談会における議論の中で、少数の反対意見がありました。今後、それらに配慮するとともに、区民の意識と理解状況を十分勘案しながら、段階的、計画的に進めてゆく必要があると考えます。当面、18年度に区の現状や他自治体の状況等について調査・研究を実施した上で、平成19年度に任意登録制を実施し、その結果等を検証しながら、21年度の義務化を目標に検討を行うことが適当と考えます。将来的には、犬の登録制と同様に、登録の義務化と併せて、無登録の飼い主に対する罰則をも視野に入れた検討が必要です。
 ただし、猫の登録については、あくまでも飼い主の自覚と責務を徹底し、併せて、逸走時や災害時等での猫の個体識別を容易にするためのもので、犬の場合のように狂犬病予防を前提とした捕獲・処分につながるものではありません。また、例えばマイクロチップの装着や迷子札付首輪の交付など、登録することに伴う特典付与などの登録促進策についても考える必要があります。

(注釈)災害基本法に基づく、アニマルレスキュー条例などを区が持たないとき、緊急時に国や自治体などで組織する災害対策本部の活動に、アニマルレスキューは直属できないことから、行政施策によるペットへのマイクロチップやその他の身元の表示規制と、災害時動物救済対策は法に従う行政施策上の同じカテゴリーになりません。
 しかし、飼い主の責任として、万が一のアクシデントを考え、任意に身元の表示に努めることは進められています。また、犬の鑑札票(及び注射済票)の無装着者を、法規の上では平常時でも処罰できることになっています。

【懇談会報告・引用/30頁(原文のまま)】用語解説25 身元表示 飼い主が、自らその動物の飼い主であることに対する責任を明らかにするため、また動物が逸走したり迷子になったりした場合、飼い主を特定できるよう、動物に首輪の装着やタトゥーなどで身元を表示すること。日本では、犬において鑑札による身元表示が義務付けられている他、動愛法等では、動物の所有者は身元表示をすることを努力義務としています。また海外では、動物に半永久的な身元表示としてマイクロチップの注入を義務付けている国が増えています。

【懇談会報告・引用/30頁(原文のまま)】用語解説26 個体識別 動物の飼養者を明らかにするため、動物に名札、首輪、マイクロチップの装着などの標識をつけ、個体ごとの識別をできるようにすること。

【懇談会報告・引用/30頁(原文のまま)】用語解説27 猫の登録制 犬の登録制のように、飼い主や猫の名前、種類、特徴などを登録しておくこと。

【懇談会報告・引用/31頁(原文のまま)】用語解説28 マイクロチップ皮下に埋込み型の直径役2mmx長さ約11mmの電子標識器具で、一般の注射と同様の方法で体内に注入します。耐久性は30年以上で、故障や破損事故の報告等はありません。読取器で個体識別番号を読み取ることにより、個体識別が容易にできます。現在、特定外来生物はマイクロチップによる個体識別
措置が義務付けられています。また、輸入される犬、猫はマイクロチップで個体識別されていると、係留期間が短縮されます。また、これを装着すると、逸走時などでの身元等の確認が容易にできるようになります。

(注釈)区の編集発行による懇談会報告では、特に受益者の分かりやすい獣医療事業のマイクロチップの有効性を説いていますが、狂犬病予防法の国の所管では犬の鑑札票などを、マイクロチップやそのほかの科学技術的な方法に置き換える表明を未だしていません。

【重要】行政施策計画に附随するマイクロチップ項目の、懇談会報告からの引用であり、マイクロチップを否定するものではありません。動物を飼いあるいは扱う者が、自己の責任において、任意にマイクロチップを用いる事例は既にあります。

※次号も「続:条例草案」の予定です。

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